只今より会議を開きます。地方公営企業労働関係法案を議題として質疑を続行いたします。
只今より会議を開きます。地方公営企業労働関係法案を議題として質疑を続行いたします。
ちよつと速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。 本日はこれにて散会いたします。 午後零日時二十八分散会
只今から会議を開きます。地方公営企業労働関係法案を議題といたしまして質疑を続行いたします。
一松君、関連質問ありますか。
午後一時三十分まで休憩いたします。 午後零時八分休憩 —————・————— 午後四時二十九分開会
それでは委員会を再開いたします。本日はこれで散会いたします。 午後四時三十分散会
只今より会議を開きます。 労働基準法の一部を改正する法律案を議題といたしまして審議を続行いたします。 第一読会のときに答弁を保留されておりました質問、並びに調査を要求いたしました質問につきまして、基準局長から答弁願いたいと思います。
そういう点につきましてですね、例えば破産の場合に破産債権のあるということは、これは誰が考えても当然のことなんで、それは会社に対しまする一般の債権者の権利よりもですね、当然会社に対する貸借関係でなくして、金を預けているわけですから、一般の破産債権よりも優先し得るという途を開くのが一応理論的に当然じやないかと思うのです。ところが今の場合そういう途が全然開かれておらない。一般の破産債権と同じように扱われておるところに、企業の不振になつた場合の労働者の保護ということが完璧を期するわけに行かないと思いまするし、又基準法でこういう制度を設けておいて、何らそれに対する保障的な規定が基準法にもなければ、民法その他の一般の司法にもないということは、労
次に、菊川君の質問の保留になつておるいわゆる遊興飲食店あたりの労働基準法の監督とか、適用状況について答弁願います。
菊川君、ちよつと関連質問の要求がありますから……。
只今の菊川君の御質問は、労働基準法に対しましては、大企業等においては大体労働組合等の関係で十分これ以上のものも確保できるけれども、中小企業が非常に危い、今までは占領軍というものがおつた関係で、或る程度それによつて基準法が守られるという一つの圧力と申しますか、威力があつたけれども、今後そういうものがなくなつた場合はこれの監督は労働省にすべてかかつて来ている、特に中小企業等に対して基準法を完全に適用するように今後労働省としては監督を厳にしなくてはいかんという菊川君の質問でありますが、一松君のほうは、現在の基準法は中小企業に対しては非常に荷が重過ぎる、従つて中小企業に対する適用については考慮しなくてはいけないという正反対の質問であると思う
今の労働大臣の御答弁はちよつと両者の質問より外れておると思う。菊川君の御質問、一松君の御質問は手続等の問題でなくして、勤務時間その他の純然たる労働条件について、菊川君のほうは中小企業こそこれを十分監督しなければいかん。一松君のほうはそういう労働条件をそのまま適用されては困るから、これはやはり適当にやらなければいけない、こういう正反対の御質問なので、従つてこういう労働条件について労働省はやはり中小企業の実態に即して適当な監督によつて指導的にやられるのか、菊川君の言うように中小企業こそ必要なのであるから厳格に監督しなければならないとおつしやるのか、この点の御答弁を要求しておると思います。
菊川君御了承願いましたか。
ちよつと……今の問題になつておることについてお願いしたいと思います。新たなのであれば今のを済ましてから次に移りたいと思います。
只今問題になりましたことにつきましての関連質問があれば発言を許したいと思います。
速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。 午後一時三十分に再開することといたしまして、それでは暫時休憩いたします。 午後零時九分休憩 —————・————— 午後零時九分休憩 午後二時十九分開会
午前に引続き只今より再開いたします。
見えておりません。