そうしますと承認に関し議決を求めると仮に書いた場合と、承認を求めると書いた場合と違うという意味が私はわからないわけなんですが、条約の場合でも承認に関し議決を求めると書いても同じ結果じやありませんか。
そうしますと承認に関し議決を求めると仮に書いた場合と、承認を求めると書いた場合と違うという意味が私はわからないわけなんですが、条約の場合でも承認に関し議決を求めると書いても同じ結果じやありませんか。
併しそうしますと、同じことであれば、条約に対しての国会の承認と、十六条に言う国会の承認といわゆる案件自体の内容が違う。条約であれば、政府は責任を以て条約を締結したものであるから、積極的に承認を求めなければならん。十六条の場合は、政府が契約の当事者である場合はそれと同じであるけれども、他から押付けられた場合はそれは積極的に行けない。こういうような事情によつていろいろ解釈は変えておりますけれども、法律の条文なりこの法の考えております意思というものは、やはり仲裁委員会の裁定という押付けられたものであろうとも、或いは政府みずからが契約の当事者として結んだ協定であろうとも、やはりこれは当事者双方を拘束するわけなんです。従つて政府は一方の当事者
政府としてはそういうふうな解釈をとつたほうが便宜がいいから妥当とお考えか知らんけれども、条文の上からみれば、公労法の十六条も国会の承認ということになつているのに、不承認を求めるという形式で出して来るとは考えられない。例えて申しますと、仮に条約としては今後いろいろな条約が締結されると思いますけれども、勿論条約の締結者は政府でありますが、政府が満足でない条約を締結する場合があります。現にいろいうな国際情勢の変化に伴つて、押付けられていやいやながら締結しなければならんという条約も相当できると思う。そのときに政府が条約の不承認を求めると言つて出せますか。
併しそうしますと、協定にしましても、知事がいわゆる労働組合と協定を結ぶ場合、これはとてもこの協定に応じては財政上困るという場合もあると思うのです。併しながらその場合に県下の治安の問題或いは県政の運用の問題で涙を呑んでこれはやはり協定に応じなければいかんという場合があると思うのですが、そのときに知事はこれは不承認を求めると言つて出せますか。
それと同じように仮に地方議会のいわゆる労働委員会が裁定を下す場合は、両方の当事者を呼んでやるわけです。そうしていろいろ当事者の話を聞いて、これは今言つたような同じ例で、これを呑むことは地方財政上困る、併しながらやはりそれを呑まなければ県政の運用はできないという同じ事態があると思うのです。そのときに知事はこれは不承認をしてもらいたい、自分の結んだものであれば同じ条件でも不承認と言えないけれども、人から押付けられたものであるという形式的な理由で以て不承認を求めるという出し方ができるとすれば、僕はそれは余りにも詭弁だと思うが、如何ですか。
そうしますと、結論を申しますと、法務府のお考えは、政府なり或いは地方自治体の理事者が協約を結んだ場合は、これは積極的に承認を求めて出さなければならん、仲裁委員会とか労働委員会等のいわゆる外部の機関によつて押付けられた拘束力のある一つの裁定なり仲裁に基いて出す場合は、議会におきまして御自由に判定を願いたいという意味の承認をする、二通りの意味があるし、そうすべきだとこういうふうに政府は考えていると解釈していいわけですか。
ほかに何かございませんか。堀木さんこの点について御意見がありますか。
この問題についてほかに御質問ありませんか。
本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十七分散会
これより会一議を開きます。地方公営企業労働関係法案を議題として質疑を続行いたします。堀木さん昨日の続きやられますか。
その他の案件につきましても関連すればやつて頂いても結構です。では堀木君に発言を許します。
菊川君なり重盛君なりからいろいろ質問されておりますが、労働大臣の答弁も二本の答弁で結論を得ないようですけれども、一つそれに関連して委員長から確認しておきたいことがあるのですが、第十條に関連して法律論としてお聞きしたい。 それは先ほど菊川君も申しましたように、現在の憲法六十一條、或いは七十三條、或いは又地方自治法の百五十六條及び各省の設置法に、すべて「国会の承認」という字句があります。それと公労法十六條の「国会の承認」、或いは地方公労法十條の地方「議会の承認」、この意味が同じか違うのか、法律論として一遍御答弁を願いたい。
そういたしますと、別に憲法の六十七條とか或いは国会法の三十九條には「国会の議決」という言葉を使つております。現在の日本の憲法なり法律は、国会の承認という言葉と国会の議決という言葉と二つ使い分けをしておりまして、国会の承認というのは、提案理由にいつも最後に政府が言いますように、「速かに可決あらんことをお願いいたします」という意味の場合、言換えれば速かに承認あらんことをお願いしますという場合に国会の承認という字句を現在の法律は使つているわけなんです。国会が自由にイエスかノーかをおきめなさいという場合には国会の議決という字句を使つておるのが、今の日本の法体系の使い方だろうと思うのです。勿論労働大臣として、憲法なり、地方自治法なり、或いはそ
それでは明日関係者に出てもらいます。それと同時に、今十條が問題になつておりますので、重盛君からの話もありましたが、御承知の通り、十條は理事者と組合との団体交渉による協定をきめておるわけなのでございますね。従つて、理事者が組合との団体交渉によつてできました協定を実行することについては、理事者は義務があるわけです。そうなれば、当然第二項によつて協定を実現するために、現在の予算で不可能であれば予算を出さなくてはいかんということは、当然協定の義務に含まれておると思うのです。公労法の場合におきますると、政府と国鉄、或いは政府と專売公社というふうに別別な法人があつて、三十五條も十六條も政府を拘束するものではないと、従つて国鉄公社は拘束するけれど
公労法の場合は、労働大臣の言つていることも一応筋が通る。この十條のことは筋が通らない。言換えれば、いつも労働大臣が言われております、地方公共団体の従事員であつても地方公務員であるには変りはない。そうであれば、地方公務員の団体とそれの理事者である、仮に市長としますか、市長とが団体交渉によつて、それではこういう賃金をきめようと、その賃金を実現するためにはどうしても予算をこしらえなくちやいけない、市長が、自分の部下であり又別法人格のいわゆる労働組合を結成している地方公務員と約束をして、これだけの賃金は認めようと言つたら、市長が、自分の権限内である地方議会に対してその地方公務員に対して約束した賃金を上げるための予算を出すのは、これは当然その
それではもう一つ突き進んでお尋ねしますと、事業主体の長としての立場と地方団体の長としての立場が違うと、この二つの立場をお使いわけになるわけですが、これは丁度労働大臣が、これは企業体の従事員である、併し地方公務員であるというその立場の使い分けを自分に有利なようにお使いわけをなさつているわけで、そういう使い分けも一応理窟が通るとして、併し事業主体でない場合があるわけなんです。仮にこの地方公労法を見ましても、事業ばかりでなくして事業以外のものもあり得る。又公労法を見ましても事業とは言えない、国鉄とか專売以外に事業でない純然たる公務員も一般の公労法の適用を受けると、こういうふうになつているわけですね。その場合に、事業主体の長とは仮に郵政大臣
そうなると、ますます区別がわからなくなると思うのです。使用主たる立場になれば、使用主の立場も市長ならば、議会に行けば地方議会に対する市長も地方公務員の使用主たる立場で議会に臨むわけなんで、市長の権限が十あるとすれば、十の権限はそれぞれ別人格を以て対すべきものではなくして、いわゆる十の権限というものが総合されたものが地方団体の長でありまして、市長の例をとりますれば、地方議会に対するいわゆる理事者としての立場も市長なら、地方公務員を雇つておる立場も市長なんです。これらを全部ひつくるめたものが市長でありまして、雇用者の立場の市長と地方議会に対する立場の市長と或いは事務をとる場合の市長の立場とそれぞれ別人格であることはあり得ないわけなんです
だから私の言つておるのは、事業主体のような場合に、別な法人格を持つておる場合はこれは別だと、使用主という立場をとれば労働大臣の言われておる理論が一貫しない。言い換えれば、議会に対する地方の理事者と地方公務員に対する地方の理事者とが別人格だということは言えない、と言いますことは、権限ごとに別人格を持つておるとすれば、仮に議会に対しまする理事者というものが、議会に対する権限だけであつてほかの権限を全然その面においては入れないならば別であるけれども、恐らく議会におきましては、市長の議会に対する権限というものの中には、雇用主としての立場の権限に対しては議会は相当批判もし、追及もし、論議されるだろうと思う。議会に対する市長というものは、これは
ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十九分散会