他に御意見がなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
他に御意見がなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて。 それではこれより労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案の採決に入ります。右三案を一括して議題といたします。 先ず討論中にありました各派共同提出にかかる修正案を議題に供します。本修正案に賛成のかたは挙手願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致でございます。よつて各派共同提出にかかる修正案は可決されました。 次に只今採決されました各派共同修正にかかる部分を除き、内閣提出にかかる労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案について、三案を一括して問題に供します。修正部分を除いた原案、衆議院送付案に賛成のかたは挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致でございます。よつて以上三法案は修正議決されました。なお本会議における委員長の口頭報告の内容等、爾余の諸手続につきましては、すべて慣例に従つて委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 次に本案を可とされましたかたは、例により順次御署名を願います。 多数意見者署名 小林 政夫 一松 政二 波多野林一 堀木 鎌三 早川 愼一 堀 眞琴 安井 謙 村尾 重雄 九鬼紋十郎 重盛 壽治 上原 正吉 菊川 孝夫 石川 榮一 櫻内 辰郎
ちよつと速記を中止して下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。
では本日はこれにて散会いたします。どうも有難うございました。 午後一時一分散会
只今より会議を開きます。 労働関係調整法等の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法案、労働基準法の一部を改正する法律案を議題といたしまして質疑を続行いたします。昨日答弁を保留されておりました公労法第十六条並びに地方公営企業労働関係法十条の関係につきましての「承認」という字句について本日法務府並びに参議院の法制局からそれぞれ局長並びに長官が見えておりますので、そのほうから一応御意見を聞いてみたいと思います。最初に参議院の法制局長にお尋ねしますが、現在憲法の六十一条或いは七十三条又は地方自治法の百五十六条その他各省設置法等におきまして「国会の承認」という字句が相当使つております。それと公労法の十六条の二項にいう「国会の承認」並
なおこれについて法務府のほうの御解釈を聞きたいと思います。
そうしますとなぜ公労法なり地方公労法の「承認」とその他の法律の「承認」との内容が違つておるのですか。
法律の趣旨と申しますと、どういうところによつて違つて来る趣旨があるわけですか。
公労法の場合はどういうふうに違いますか。
そうしますと、政府なり或いは地方の理事者が協約の当事者である場合は、この「承認」ということは憲法なりその他の法律の「承認」と同じように、積極的に承認願いたいというふうに解釈できるけれども、調停委員会なり仲裁委員会等が出した押し付けられた契約の当事者でない場合に、やはり国会において承認、不承認を決定されたいというふうに、内容が違うから、公労法十六条なり地方公労法十条の「承認」と法律の「承認」とは違う、こういう意味ですか。
そうしますと極言いたして申しますと、政府なり地方公共団体の理事者が契約の当事者であつて、自分の自由意思によつて結んだ場合には、条約の承認とか、或いは地方自治法におきまする役人の承認と同じように国会の承認というふうに解釈していいわけですか。又そうあるべきであるというふうに考えていいわけですか。
条約の場合に近いと言いますと、違つておる点はどういうことですか、その点はつきりして戴きたい。
そうしますと一応公労法の十六条と地方公労法十条を御覧願いたいと思います。この場合に仲裁の裁定とか、或いは調停委員会の調停を謳つておるわけではなくて、いわゆる現在の公労法でありますと、当事者は国鉄、専売でありまして、政府は当事者でありません。今度の改正されますものは政府が当事者の場合が相当あるわけであります。これは地方公労法はすべて地方の理事者がこの契約の当事者であります。地方公労法が今議題になつておりますので、それは調停の場合を言つておるのではなくて、地方の理事者と、それから職員団体とか、そういうものと団体交渉によつて自由意思によつて結んだ場合、それを地方議会の承認を得なければならないと、こう書いてあるのであれば、今おつしやつた条約
私の申上げるのは、事業の主体がやるとか、或いは労働委員会におきまする仲裁案を押付けられた場合は除外いたしまして、理事者が契約の当事者として、自由意思によつて契約した場合、これは地方公労法にも、今後の公労法にも、国鉄、専売以外は、これは仮に政府の郵政大臣なり或いは電通大臣が契約の当事者になるわけであります。その場合に今申上げましたような条約と同じように、国会が何とかして下さいと言うのではなくして、みずから進んで一つこれを承認願いたいという意思表示をしなければいけない、こういうふうに解釈していいわけですか。
次にいわゆる仲裁の裁定の場合が違うという別なお話なんでありますが、今までの日本の法律の大体用語を見ますと、国会において承認、不承認を自由に願いたいという場合は、御承知だと思いますが、憲法六十七条にしろ、国会法の三十九条にしろ、「国会の議決」という字句を使つておる。これは国会がいわゆる承認しようと承認しまいと、言い換えれば賛成しようと反対しようと、国会の御自由に願いたいという場合は、すべて用語としては「国会の議決」という用語を使つております。「国会の承認」という言葉を使つた場合は、政府みずからが国会の承認を願いたい、提案理由の最後にいつも政府が言われます「速かに可決あらんことをお願いたします」という出し方をする場合には「国会の承認」と