それでは委員会を再開いたします。 本日はこの程度で散会いたします。 午後四時三十分散会
それでは委員会を再開いたします。 本日はこの程度で散会いたします。 午後四時三十分散会
只今より会議を開きます。 前の委員会で法務関係の御答弁を保留されておりました法制意見長官が本日出席いたしておりますので、発言を許します。
只今御答弁がありましたが、先般の委員会で出席なさいました政府委員に質問したときにも再質問しましたように、政治資金規正法の法律解釈のみをお聞きしているわけではないのでありまして、現実に出されておりますそれが法律解釈上当然だ、こういうのであれば従来におきましても同じ例がたくさんあるはずだと、特に現在この国会に問題になつておりまする例示されました案件につきましても、日経連を初めとした経済団体も同じような、而も相当な金を用意して相当の運動をやつておる、又今参議院で問題になつておりまする地方自治法の改正につきましては過去二カ年間に亙りましてこれらの団体がこれ又相当な金を使つて、いわゆる修正運動をやつておる。そういうのに出さずに労働組合にのみ出
従つて質問の趣旨は法律解釈でなくして、そういう通達を出した全選管もやはり内閣が責任を持たなければいけないことは当然でありますので、内閣としてこういう我々が考えると片手落ちのような通達に対しまして、どう処置されるかという点は佐藤君では答弁できないと思いますので、内閣の代表者としての国務大臣かどなたか御出席になつて答弁願いたいということで、次の機会で結構でありますから十分協議願いたいと思います。
只今村尾君から発言がありましたように、現在この委員会で審議しておりまする法案に直接かかつております問題でありますので、明日の委員会までに政府としてもはつきりした態度を決定して、どの国務大臣でも結構でありますから、これに対する措置を答弁願わないと、この法案の審議にも相当渋滞を生ずると思いますので、併せて御注意申上げて置きます。 —————————————
労働関係調整法等の一部を改正する法律案を議題といたします。先ず村尾君の発言を許します。
村尾君の御質問も相当残つておると思いますが、お昼の時間になりましたので午前の質問はこの程度で打切りまして、午後一時半まで休憩いたします。 午後零時十四分休憩 —————・————— 午後四時二十九分開会
それでは休憩以前に引継ぎ委員会を開きます。本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十分散会
ただいまの御質問に例を引かれました立法考査局の参考資料でありますが、私それを見ておりませんので、真偽のほどはわかりませんが、おそらくそれに書いてありまする二百というのは団体の数でありまして、別に三百三十三名ですか、これはいわゆる団体以外の個人加入が三百三十三名ある。こういうふうな資料ではないかと一応想像いたすわけであります。一応お手元に配つてありまする参考資料を見ていただいてもわかりますように、一番最初にできました岡山県の労働金庫を見ましても、労働組合が百十七加入しております。生活協同組合十二、別に個人加入が四百六十三名となりまして、会員数合計五百九十二名になつておりますが、このうち労働組合百十七、生活協同組合十二が持つておりまする
前の御質問と大体同じような点を中心に御質問になつたと思いますが、最初私が答弁いたしましたように、現在は団体制になつておるけれども、団体の員数に制限がないからこういう例があるじやないかといつて御引用になりました、国会図書館の立法考査局の調査報告書のうちの、おそらく宮城県の勤労者信用組合の例であると思いますが、これにはこう書いてあります。組織といたしまして現在県下約六百組合の中に二百組合が加入いたしておる。三月末現在の組合員数三百三十三、これをおそらく御利用になつておるわけでありますが、この組合員数というのは、個人の数が三百三十三という意味でないことは、この本で明らかになつておると思うのです。三百三十三は信用組合の組合員の数でありまして
御質問のありましたようなことがあるから、やはり団体主義でなければいけない、こういうふうに私たちは考えているわけでありまして、従つて御質問になりました預金の預け入れ並びに貸出しということを中心に考えて参りましても、なぜこの金庫の運営上団体制がいいかということにつきましては、今全団で十六できております労働金庫の設立の経過の実態を見なければはつきりと御了解できないかもわかりませんが、先ほど申し上げましたように、労働金庫は労働組合運動を中心に、それを機軸として発展したわけでありまして、そうすることによりまして預金の預け入れも円満に行くというような状態になつておるわけであります。と申しますのは、御承知のように預金の奨励もこれは現在の政府の政策
これは本法の第一條に書いてありますように、「労働組合その他の労働者の団体が協同して組織する労働金庫の制度を確立」からその次に書いたように「これらの団体の行う福利共済活動のために金融の円滑を図り、もつて」云々こうなつておりますので、これは大体会員の資格にも十一條で書いておりますように、労働者の半数ということが、一、二、三以外の四号には書いてあります。従つて労働者を中心といたしまして、これは厳格な意味の労働組合の労働者という意味ではありません。労働者を中心にいたしましての金融でありまして、いわゆる一般にいわれておりまする事業資金等の産業資金ということは含まれておらないものと御解釈願いたいと思つておるわけであります。
会員のうちに書いてありますように、労働組合だけでなくして、消費生活協同組合等も入つておるわけでありまして、厳格な意味の消費という意味じやなくして、一応一般に申しまする消費的なものだ、こういうふうに御解釈を願いたいと思うわけであります。
一言で申し上げますならば、福利共済活動のための金融、こういうふうにお考え願つたらけつこうだと考えております。
たびたび申し上げますように、労働者の消費金融を中心といたしまして、それに関連いたしまする福利共済活動のための金融もやる、こういうふうに申し上げた方が御理解願えるのではないかと思います。
労働金庫に事業主らの出資金または預金を導入した方がいいじやないか、こういう御質問の趣旨だと考えるわけでありますが、労働金庫は労働者の団体に限つてその会員とするものでありますから、事業主が直接労働金庫に出資したり、あるいは預金することはでき得ないようになつております。しかしながら第一條にもありますように、労働者の福利厚生を目的とする団体でありますならば、たといそれが事業主をも含めました組織でありましようとも、これは本金庫の会員となることができるのでありますから、これらの団体を通じて事業主が間接的に出資または預金することによりまして、労働金庫に協力するという道は開かれておりますので、こういう面における協力はわれわれとしても期待いたしてい
第一点につきましては御説の通りであります。第二点につきましては個人に対しても直接貸し付けることができるわけでありますが、その場合は個人の預金があるかどうか、あるいは所属する団体の保証があるか、そういう面によつてやつているわけであります。
只今より会議を開きます。 只今審査いたしております労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案に関しましては、これら諸法案が特に重要なる法律案であり、各地方の意見を求め審査の参考にする必要がありましたので、委員会の決定に基き各地に議員を派遣いたしまして、労働組合、事業主並びに学識経験者等の意見を聴取して参つたのでありますが、各地からの公述の速記も集まり、その要旨の要約もできましたので、これを会議録に掲載することによつて地方公聴会の経過報告に替えたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。それではさよういたします。 労働関係調整法等の一部を改正する法律案を議題といたします。先ず堀君に質問の発言を許します。
只今衆議院にこちらから送りました労働金庫法案がかかつておりますので、提案者として出席するように通告がありましたから、委員長の職務を波多野理事と交代いたします。 〔委員長退席、理事波多野林一君委員長席に着く〕