ちよつと菊川さん待つてもらいましよう。今のに関連して、基準局長、現在の法規はいろいろ政令その他でやつておると思いますが、料理屋とか、旅館等の、いわゆる労働時間に関する現在の状況、それからもう一つは、こういう地方の基準局でそれぞれ監督いたしておりますが、基準法違反の問題は方々にあるわけなんですが、こういう料理屋、旅館、特飲街等において基準法違反は、件数が今までどのくらいあつたかということを次回までに資料を出して頂けませんか。
ちよつと菊川さん待つてもらいましよう。今のに関連して、基準局長、現在の法規はいろいろ政令その他でやつておると思いますが、料理屋とか、旅館等の、いわゆる労働時間に関する現在の状況、それからもう一つは、こういう地方の基準局でそれぞれ監督いたしておりますが、基準法違反の問題は方々にあるわけなんですが、こういう料理屋、旅館、特飲街等において基準法違反は、件数が今までどのくらいあつたかということを次回までに資料を出して頂けませんか。
今の菊川君の質問、非常に前からも問題になつているわけなんですが、今度の改正でこれが認められたというわけじやないのですが、基準法のできたときと今と相当状態が変つているので、いわゆる労働協約等で管理のほうはきめるとおつしやいますが、実際上の現金のいわゆる管理その他についての監督はどこがやるのですか。
基準局と言いますけれども、仮に一つの工場において長年やつているうちには、相当の貯金ができると思うのです。その現金を持つているわけじやありませんですね。従つて返さなくちやいかん、返還の請求のあつたときに直ちに応じられるようなことにするためには、やはり会社が利子を支払う以上、それを企業に流用しているわけですれ、そうでしよういその場合に直ちに返還に応ずるような準備をするということは、これは労働協約等できめるということよりも、いつでも返還できるような措置を講ずるだけの監督がなければできないと思うのです。基準監督局でその監督が実際上できるかできないかということは一応常識でも考えられるわけですが、今まで問題があつたかどうかわかりませんが、こうい
いや、私が言つておるのはそういう形式的なものでなくて、帳簿の上にははつきりこういう預金があるわけです。それを事業者が使用しておるわけです。そういう帳簿の上の監督じやなくして、現実にこれを返還し得るような監督言い換えるならば金融機関等でありますれば、貸出の制限であるとか、使用の制限であるとか、いわゆる預金者に迷惑をかけないだけの担保的な監督の方法が法規に規定されてあるわけなんですね。これが労働者に対する預金については規定が全然ない。これを基準局でやるとおつしやつたけれども、一旦不況になれば、その企業が左前になつた場合に帳簿の上の監督は何もない。実際上一つの金融業じやありませんけれども、労働者からの預金を保管する、管理するようになれば、
破産の場合は損害賠償は全然ないわけです。収支償わないから破産になるわけですが、そのときに一般の債権と労働者の預金と同じ待遇じやかわいそうだと思うのですが、そういう点をもう一遍お願いしたい。
これは次の基準法を審議する第二読会まででいいのですから十分検討してもらいたいと思います。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。あと質疑の残つておるものもありますけれども、この委員会の部屋の都合もありますから、そういうかたの御質問はあとに廻しまして、日程として協議いたしましたいわゆる第一読会としての労働基準法の質疑は今日を以て終りたいと思いますので、御了解願いたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十四分散会
これより委員会を開会いたします。 午前中地方行政、人事との連合委員会におきましては、政府委員の出席がなかつたために午前中の連合委員会が散会いたしております。従いまして明日午前十時から地方行政、人事連合委員会を開きまして、主として地方行政の委員からの質問を行う予定になつております。なお人事委員の質問に割当てております。連合委員会は、十六日以降適当なる日におきまして両委員長で協議して決定いたしますからさよう御了承願いたいと思います。 なお本日の労働委員会におきましては、先般のお約束通り内閣総理大臣が出席いたしまして質疑することになつておりますが、先般打合せました総理大臣の出席時間が三時間となつておりますが、本日内閣より四時までに
続いて村尾重雄君。
続いて堀木鎌三君。
堀木君に御注意申上げますが、できれば時間の関係がありますので一括して御質問を願いたいと思います。
堀木君に申しますが、まだあと持時間五分残つておりますから、その制限内で発言を許可いたします。
では続いて堀眞琴君。
続いて菊川孝夫君。
以上によりまして本日の日程としての総理大臣に対する質問は終了いたしました。明日は午前十時から地方行政、人事の連合委員会を開きます。本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十五分散会
これより労働委員会を開会いたします。 お諮りしたいことがございます。明日午前中地方行政、人事との連合委員会を開き、午後二時より当委員会を開会いたしまして、総理大臣に対する質疑を行い、十四日引続いて地方行政、人事連合委員会を開く予定になつておりますことは、すでに御承知の通りであります。これで現在までに申込を受けました他の委員会との連合審査及び法規の上でしなければならない事柄は一応完了することになつております。以後の審議の日程につきましては、再三本委員会におきまして各派よりの申出を要望いたしておきましたが、未だどの会派よりもその申入がございません。従つて委員長としては諸般の情勢を勘案し、十六日より具体的な審議に入ることとし、付託され
その点につきまして前々から申上げましたように、再三一つ日程を各会派で組んで出してもらいたい、こういう要望をいたしておつたわけでありますけれども、どの会派よりも出て参りません。従つて一応一つの案件につきまして一日、十六日から逐條審議に入りますと、今申上げましたように、仮に労調法一つで一日や二日で仕上げることはできません。そうなりますと、会期の関係がありますから、一読会、二読会制度を一応やりまして、二十日までに一応の一読会を終りたい、こういうわけで一応の案件を組んだわけですが、それ以外に今安井理事の発言のように、二十日までにそれを完了するという見通しがあれば、一つ代案を出してもらいたい。
私は、安井君の御質問がございますが、会期は二十日まででありますので二十日までに一応第一読会を終るように組んだわけなんで、これ以上組みようがないのではないか、これは肚を割つたことで十分お考えを願いたい。
この点につきましては、十九、二十日の両日は労組法、労調法となつておりますので、皆さんがたの審議の状況によつては含みがあるように考えますが如何ですか。 速記を止めて。 〔速記中止〕