もう一つそれに関連してでありますが、御承知のように、現在の労働組合は上部機関から上級機関まで相当段階に分れておるわけなんです。従つて、一つの行動をするにいたしましても、仮に全国的な最高の機関におきましての決定というものは、これは抽象的な決定が多いわけなんです。具体的に一々はいたしません。従つて、最上級の機関が本年度の方針として大綱についての運動方針孝きめると、それに従いまして下部機関が一応具体的な方法をきめて行う。その下部機関の行いました具体的な行動が本法案に該当するということになつた場合、その行為の責任を負う団体は、下部の下級機関が負うのであるか、上部の団体機関が負うのであるか、而もその下級機関が行う場合も、上部の団体機関の名前に
