間違いないですか。
間違いないですか。
私が言うのは意見長官として。
その点につきましては御解釈が一致したものとして了解いたしておきます。 次に同じくこの第四条でありますが、二項のほうに「構成員として」という字句を使つておりますが、仮にこの構成員が個人として個々メンバーがその団体の名称を使わずにいろいろ行為をすることがあるわけなんですが、この場合は一応団体の行為として見られるかどうか。
それからこれも相当各委員からお聞きになつておるかもわかりませんが、本条によりましての行政処分と、それからもう一つ破壊活動の刑事裁判の結果とが矛盾した場合、その行政処分はどうなります。
じや只今のこの今私が申上げました質問の要旨につきましては、いろいろむずかしい問題も起つて答弁を留保されておるけれども、この上に質問して行つてもいいのですか。留保されておるのであれば別な機会にあとで御答弁願うとしてやめたほうがいいのですか、どちらがいいのですか。
じやずつと飛びまして、第七条についてちよつとお尋ねしたいと思います。第七条で「当該団体の役職員又は構成員であつた者」と書いてありますが、これは暴力主義的破壊活動が行われ、処分の効力が生じた間の役職員又は構成員であつた者をいう意味ですか。
それから本条にも団体のためにする行為という言葉を使つてありますが、それと第四条第一項第三号の「団体のためにする行為」ということは同じ意味でありますか、如何ですか。
じや次に第九条についてお尋ねしますが、第九条の二項に「団体」という言葉を使つておりますが、これには法人を含むのですか、含まないのですか。
そうしますと、一項は法人だけを規定し、第二項は法人以外の団体ではなくして、法人も含んだ団体と、こういうように解釈するわけですか。
そうしますと、第一項のほうは政府が解散するまでを規定をし、解散前、いわゆる清算中の法人は第二項の中には当然含まれておる。従つて第三項に関する届出につきましては法人であつたものも、法人でなかつたものも同じように適用を受ける。こういうふうに解釈するのでありますか。
もう時間がありませんので、あと相当質問したい点もあるわけなんですが、最後に一つだけ公安審査委員会のほうにつきましてお聞きしたいのですが、審査委員会で最後の決定をする、こうなつておりますが、現在法務府でお考えになつておりまするこの審査委員会の事務局の人員はどの程度の人員をお考えになつておるのでありますか。
事務局は大体十名と、こうなつておるわけなんですが、委員の権限は必要な調査ができると、こうなつておりまするが、実際上十人くらいの人員で必要な調査ができるとは考えられないが、必要な調査ができると書いてあるのは一応表面だけであつて、実際審査委員会のやり得るのは調査庁の出しました書類に従う書面審理以外はできないのじやないか。それで公正な審査ができるかということに非常に危惧の念を抱くわけなんですが、そういう点につきましてはどういうふうにお考えになりますか。
勿論委員も委員補佐もおるわけでありますが、これは御承知の非常勤になつておるわけなんでありますね。従つて実際の事務をなし得るとは私は想像できないのであります。従つて私は人を殖やせという意味を言うわけではありませんが、たびたびこの委員会においてすべて調査庁の調査とは別に独立な権限を以て慎重に審査をするということであらゆる不安が除去されるというふうにあらゆる機会に御説明になつておるわけでありますが、実際委員会においてやり得る審査というものは、今申上げましたように、人の面から言つても、その他の機構の面から言いましても、やはり調査庁の出しましたものを鵜呑みにずる傾向しか一応機構の上では見受けられない。これは非常に心配する点であります。この点に
一応、先般来議運の御意見もありまして、全員の打合会におきまして、いろいろ話合いをいたしまして、各会派とも円満に今出しましたように決定いたしましたので御了解願いたいと思います。
そうです。汽車の関係で一日殖えているわけでありますが、福岡、京都は航空機を利用しなくても、国会の会議その池に支障がないということで、この汽車にしたわけであります。従つて福岡の一日多いのは、帰りを汽車で帰るということで一日間多くしたわけです。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
その件ですが、相当参議院の各派には、反対の空気が強いんじやないですか。従つてそれに関しまして、これは人事問題で、参議院で否決するということになると、今後いろいろ委員の人選が、相当国会にかかるわけですが、これは政府が一考することがいいんじやないですか。與党としてのお考えはどうなんですか。
ちよつと……、小笠原君の言う考え方が一応筋が通つているわけで、自由党はおかしいと思う。緑風会が保留なされるまでは直ちにきめてもらいたいと言つておいて、今にかつてもう一遍検討するというのは、どうも理窟がわからないので、ここではつきりこういう人選の問題につきましては、大体今までのしきたりもあるので、各会派の意向を聴いてみると、否決になりそうだということになれば、一応與党としては考えなければならないから、もう少し考えさせてもらいたいという意味で保留というならはつきりする。形式的にただ検討をするというようなことを言わないで、そういう点をはつきり言つてくれればわかるのだが……。
只今より会議を開きます。労働関係調整法等の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法案、労働基準法の一部を改正する法律案、以上三案を議題といたします。通告順に従いまして質疑を許します。早川愼一君。
午前中に引続きまして午後再開いたします。ちよつと休憩前に、皆様に御了解を願いまして、お運びしたい点がございます。それは婦人団体等から相当要望がありまして、ILO出席者のことにつきまして、高田なほ子君の委員外発言を五分ほど求められております。この際許可いたしたいと思いますが、御異議ござざいませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
では高田君に発言を許します。