一応午前中の日程はこれで終りまして、午後一時半まで休憩いたします。 午後零時十九分休憩 —————・————— 午後一時五十七分開会
一応午前中の日程はこれで終りまして、午後一時半まで休憩いたします。 午後零時十九分休憩 —————・————— 午後一時五十七分開会
午前に引続いて再開いたします。通告順に従いまして発言を許します。村尾重雄君。
続いて堀木君。
それは緊急調整の問題でありますので、その問題は逐條に入りました時に審議することといたしまして、続いて堀君にお願いいたします。
引続いて一松君にお願いいたします。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。明日午前十時から第三号委員室におきまして、破壊活動防止法案に関し法務委員会と連合して審議をいたしますから御出席を願いたいと思います。 なお昨日から引続きまして会期末まで連日委員会を開く予定になつておりますので、開会時刻の厳守並びに出席方につきましては、各委員の御協力を要望いたしまして、本日は散会いたします。 午後四時四十三分散会
今、矢嶋君のおつしやいました当該法案を審議した常任委員会の委員を中心に両院協議委員を選ぶというのは、これは大体各会派においてそう選んだわけであつて、参議院としてそうあらねばならぬという意味で選んであるわけではないのでありますから、従つて今、割当のありました各会派におきましては、それぞれ恐らくは専門的な人を協議委員に選ぶだろうと思うわけです。従つて今矢嶋君のおつしやつたことは、そのまま全体として当てはまるとは言い得ないわけで、これは各会派によつて大体そうなつて来ているというだけのものである。衆議院とこちらと選考します方法が違つているということは私は記憶いたしておりません。従つて今、自由党三名、緑風会三名。勿論参議院の委員会の決議を代表
今、最初話がありましたように、割当てられました各会派が、氏名を通告するわけでありますから、各会派の氏名の通告が揃つたときにやつてもらつたらいいわけです。協議が整わなければ通告ができないと思いますから、いずれにしても通告が揃つたらやつてもらつたら結構だと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
只今より会議を開きます。 ちよつち速記を止めて……。 〔速記中止〕
では速記を始めて下さい。 去る五月十六日の労働委員会打合会におきまして決定いたしまして、二十三日の委員会において御承認を得ました議員派遣等の問題に関しましては、その後、議院運営委員会におきましていろいろ論議がありましたので、改めて労働委員会委員長理事打合会を開きまして態度を決定することにいたしましたが、昨日打合会を開きまして協議をした結果、当初の方針を多少変更いたしまして、審議日程に関しましては次のように決定いたしましたので、御報告申上げ、御承認を得たいと思います。 本日と明日、総理大臣並びに労働大臣及び政府委員が出席いたしまして、労働関係法の総括質問を行います。三十、三十一日は破壊活動防止法に関しまして法務委員会との合同審
さよう決定いたします。 速記を止めて下さい。 午前十一時二十八分速記中止 —————・————— 午前十一時五十一分速記開始
速記を始めて。 本日並びに明日におきまする議事の運営につきまして、懇談会で協議いたしました結果を御報告して御承認を得たいと思います。 本日の午後一時から再開いたしまする総理大臣に対しまする質問は、通告されました各委員にそれぞれ時間を配分いたしまして、次の通りにいたします。順序は重盛君、村尾君、堀木君、菊川君、といたしましておのおの三十分間、明二十九日は十時から開会いたしまして、主として労働大臣に対しまする三法案の総括質問を行うことといたしまして、順位は早川君、菊川君、村尾君、堀木君、堀君、重盛君、一松君といたしまして、各委員の持時間は四十分ということでやつて参りたいと思います。 なお前に御了承を得ました……、これは会期延
御異議ないものと決定いたします。なお六月の十一日、十二日に開きまする公聴会の公述人は労働者側、経営者側、各五名ずつと一応予定いたしておりますが、法案の内容によりまして、一応労働者側委員につきましては或る程度人員を増加しなくてはいけないという御意見もありまして、この点と、最後に公述人の決定につきましては委員長に一任するということで御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
さよう決定いたします。ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。午前中の会議はこれで休憩いたしまして、午後一時から再開いたします。 午前十一時五十四分休憩 —————・————— 午後一時四十三分開会
只今より休憩前に引続きまして委員会を再開いたします。 本日午後の委員会につきましては、先般の理事会なり打合会におきまして決定いたしておりますように、当院に付託されております三法案につきまして、本日は内閣総理大臣並びに労働大臣の出席を求めまして、総括的な質問を行うようになつておつたわけであります。一応その決定に従いまして、参議院議長から内閣総理大臣宛にこういう書面を出しております。 本日労働委員長より、労働基準法 の一部を改正する法律案、労働関係 調整法等の一部を改正する法律案及 び地方公営企業労働関係法案の審査 のため、別紙のような出席要求があ つたから、五月二十八日午後一時に 労働委員会に出席せら
重盛君から、総理大臣の出席を求めて、総理大臣の方針を聞いてから、本法案の審議に入りたい、従つて総理大臣の出席があるまでは、今までの組んだプログラムによつて審議を進めるわけには行かない。こういう発言がありましたがどうですか。
ほかに御意見ありませんか。
如何ですか。
労働大臣から発言を求められております。