御異議ないものと認めます。よつて理事に安井謙君を指名いたします。 —————————————
御異議ないものと認めます。よつて理事に安井謙君を指名いたします。 —————————————
それでは次に去る一月自然休会中の期間を利用して、東北、北陸、近畿並びに九州地方の労働事情を視察して来られた委員からその視察報告をお願いいたしたいと思います。先ず第一班の村尾委員からお願いいたします。
では次に第二班の堀委員にお願いいたします。
最後に第三班の報告を椿委員にお願いいたします。
次回は四月一日午後一時から開会いたしまして、行政協定に関しまする労務関係について労働大臣より説明を求めたいと思います。なおその際相当請願、陳情がたまつておりますのでそれも一括して議題にしたいと思いますので御了解願います。 本日はこれで散会いたします。 午後四時十六分散会
一つは形式の問題でお尋ねをしますが、今の掘君からも言われましたこの人閣議第一二三号で根本龍太郎君を安本顧問に命ずる趣旨のものが来ております。これの理由は、先日副長官が説明なされた理由が書いてある。それを中心にしまして前の委員会で質疑いたしまして、大体この大臣の御答弁があつたわけです。只今官房長官がお見えになりまして、提案理由の説明につきまして補足的という意味で言われたわけでありますけれども、この書面に載つております理由と、只今これを補足せられました官房長官の理由とは相当根本的には違つておる。そうしますと、一つは形式でありますが、違つております書面のほうの点ですね、訂正なさる御意思があるものと考えて、只今の官房長官の理由がその理由であ
そういうふうになると了解しろとおつしやるほうが無理でありまして、この理由を根拠にいたしまして副長官が説明なさつたことは、ビルマとか何とかいうことは全然問題ではない。安本の顧問として常任としてやつてもろう、それに最も適当な人である。だから期間の設定とか或いは暫定的ということは考えておりません、制度によります顧問として永続的にやつて頂く。これが提案理由の趣旨であつたと皆さん御記憶になつておいでだし、速記にも載つておると思います。ところが官房長官は、ビルマにやるが、帰つて来たら解任させます。こういうことを言つておるのである。根本的に提案理由が違つておる。従つてこれは形式論だ、了解しろとおつしやるけれども、了解させようとするほうが無理か、了
今官房長官の言い訳ですか、御説明によつては、どうも僕ら頭がこんがらがつているように思いましてわかりません。従つて帰つて相談をしなければなりませんから暫時休憩願います。今の官房長官の説明では質問の方法がありません。
三十九條を濫用しないというお話でありまするが、根本君の承認を求めておること自体が三十九條の濫用だと思います。従つてこの濫用だけ認めてもらつて、この次から濫用しないというふうにしか官房長官の御答弁は受取れないわけでありますが、午前の委員会のときに、副長官の提案理由の説明と官房長官と違つておるという点でありますが、今官房長官の訂正するという点は、ただ恒久的な顧問でなくして暫定的なものである、短い期間である、こういうふうに訂正されたわけでありますけれども、これは期間が短いか長いかというだけであつて、副長官の理由とは何ら私は変つておらないと思います。従つて出ておりますのは、どこまでも安本の顧問にする、だがそれは臨時かどうかという点につきまし
それは関係はないよ。
問題は別にせんといかん。
只今より会議を開きます。 前回に引続きまして、行政協定に関しまする労務方面に関しまする調査を議題といたします。岡崎国務大臣が出席になつておりますから、質問のかたは発言を許します。
ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。前会の答弁が残つておりますので……前会椿君から質問をなさつておりました不当労働行為についての答弁が本日あることになつておりますので、労働大臣の発言を許します。
村尾君から発言を求められておりますから……。
只今椿君から要求のありました、さつき森本公園部長から答弁のありました使用実績を一つプリントにして配付願います。
椿委員の発言通りにお願いいたします。 本日はこの程度で散会いたします。次回は二十五日午後一時から開会いたします。 午後三時十八分散会
岡崎さんがお見えになつておりますので、三月六日の保利官房長官の答弁と、翌日の岡崎国務大臣の答弁と出遅つている点につきましてお取消しになる点があつたら先に取消して頂きたいと思います。
今岡崎さんが保利官房長官の大体の速記を御覧になつて要約して趣旨は一貫しておると、こういうふうにおつしやつておりますが、速記録を見ましてもそうでありますし、当日のこの運営委員会におきましても、保利さんの言うことが私の質問に対する見解、小笠原君なり或いは堀君に対する答弁等においていろいろ食い違いがあつたので、一番しまいにどうも趣旨が一貫しておらない、従つて一応帰つて政府のほうで意見を統一してもう一度やつてもらいたいと、こういうふうになつてその日は打切つていることは記録にも載つている通りなんです。従つて今岡崎さんがいろいろ保利官房長官の答弁は何ら矛盾はない、要点は一貫もておるとこう言われておりますが、速記をお持ちであれは速記を一応援用した
私のお尋ねしておるのは、大橋国務大臣の答弁がどうこうということはここで問題になつているわけじやないので、この速記によりますと、大橋法務総裁はそう言つておるが、今の政府の考えはどうかと言つたときの保利君の答弁が問題になつておる。それが下から二段目に今読み上げました「行政協定は七十三條の條約だという解釈は政府はとつておりませんから、そういう発言はあつたとは私は思いません。」こういうことがはつきり速記に載つておるわけです。この点はいろいろ内心の意思がどうあろうとも、はつきりと政府の代表としてこういう答弁があつだとすれば岡崎国務大臣の答弁とは違つておる、私はこの点をお尋ねしておるわけです。従つてこの下から二段目の最後の保利君の答弁については