もう一つ四頁の一番下でありますが、私が「いろいろ見解があるから僕は政府に聞いておるわけなんで、政府はこれを條約なりとお考えになつておるか、條約でないとお考えになつておるか、この点を聞いておるわけなんです。」という問いに、政府委員保利茂君は「いわゆる第七十三條に言う條約そのものではないと考えております。」と同じことを言つております。従つて今官房長官は七十三條の「條約」という点に重点を置くか、国会の承認という点に重点を置くか、重点の置き方が違うから云々という御答弁がありましたが、日本の憲法には、條約ということは認証のところにもありますけれども七十三條にしかないわけで、広義も狭義もありません。勿論條約の字句の解釈なり或いは国際法上の解釈が
