官房長官お見えになつておりますか。
官房長官お見えになつておりますか。
昨日から議院運営委員会でいろいろ問題になつておりますのは、行政協定が国会の承認を経べきものであるかどうかということで議論になつておりまして、我々は行政協定は国会の承認を経べき性質のものであるというふうに考えておるわけですが、政府はこれは国会の承認は要しないと、こういうように各委員会における各大臣の答弁を総合して見ますると、その点においては一致しておると思うのです。なぜ国会の承認を要しないかという理由につきましては、相当食い違つておる点もあると思いますので、内閣の統一した見解をお聞きしたいと思います。
本会議におきまする総理大臣の答弁を聞いておつたわけですが、どうもはつきりしない点があるわけなんであります。それをお尋ねするわけですが、今保利さんの答弁によりますと、国会の意思が全然加わらないところの国家間の約束というものがあるのでしようか。どうでしようか。
私のお尋ねしておりますのは、国会の意思の加わらないところの国家間の約束というものは、日本国憲法で許されるかどうかということをお聞きしておるわけなんです。
そうしますと、行政協定は、憲法の七十三條に言う條約というふうに政府はお考えになつておると解釈していいですか。
七十三條に言う條約ではないと、こういうふうに政府は考えておるわけですか。
そうしますると、それが政府の解釈であるとしますれば、衆議院の予算委員会なり、その他におきまして、これはまあ政府の代表と思われまする大橋国務大臣が、行政協定は憲法七十三條に言うところの條約であるということを再三再四繰返して答弁いたしておるのと食い違つておりますが、その点どうですか。
そうしますと、條約でないということになりますれば、行政協定は国家間の合意ではないわけですか。
私は国際法関係は余り精しくはないわけですが、併しどの本を見ましても、條約というものは国家間の文書による合意というものが條約と、どの学者も規定いたしております。従つて名称は條約という名称を使う場合もあろうし、協定という名称を使う場合もあろうし、或いは覚書という名称を使う場合もありましようし、最近は憲章という名称を使う場合もあります。従つて名称如何にかかわらず、国家間の文書による合意というものが條約であるということは誰しも否定しないわけなんです。では、行政協定は国家間の合意ではないと、こういうふうに政府は考えておるように受取れるわけですが、国家間の合意でないとすれば行政協定はどういう性格のものか、答弁願いたいと思います。
私のお聞きしているのは、内閣の代表者として、そうして内閣の統一のある見解を伺いたいというのでお聞きしておるわけで、專門家であろうと、なかろうと、私はかまわない。従つて今まで内閣を代表しておる内閣官房長官の御答弁によれば、行政協定は憲法第七十三條に言うところの條約にあらず、従つてこれは国会の承認は要らない、こういうような内閣の態度であるということを明言されておるわけなんですが、私は行政協定は、協定という名称を使つておるけれども、憲法七十三條に言う條約であると、こう考えておるわけなんで、これは恐らくどの学者、各委員にお聞きしましても、條約の定義は、これは文書による国家間の合意であるということは間違いないわけなんで、政府の権限内とおつしや
従つて私のお聞きしますのは、行政協定は国会の承認を要しないということの理由は二つあると思うのです。一つは、條約でないから国会の承認を必要としないという考え方と、もう一つは、安保條約第三條によつて白紙委任状をもらつておるから、憲法第七十三條に言うところの條約ではあるけれども、改めて承認は必要でないという二つの解釈があると思うのです。ところが政府の統一ある解釈として、保利官房長官の御答弁によりますると、行政協定は條約ではないから七十三條の適用はない、こういうように御答弁になつておるわけなんです。そういう答弁になつておるとすれば、安全保障條約第三條を援用する必要はないのです。従つてどういう御関係から第三條を援用になつておるか、この点重ねて
集約して申上げますと、今政府の答弁は、国会の承認を要しないということは、條約でないから憲法七十三條の適用がないのだ、こういうふうにお考えになつておるわけなんですが、今まで衆議院の予算委員会等で御答弁になつた政府の答弁によりますると、七十三條の條約ではあるけれども、安保條約第三條によつて包括委任を受けておるのだから、改めて国会の承認は要らないという答弁もあるわけで、従つて保利官房長官は、條約でないから要らないというふうに政府は統一して解釈しておるとおつしやつておるのですが、その点をもう一度確認したいということと、條約でないから要らないということであれば、安保條約第三條を援用する答弁はおかしいと思うので、行政協定とはどういう性格のものな
先ほど来申上げておる通りと言いますのは、七十三條の條約ではないから、国会の承認は要らないというふうに答弁されておるわけなんですが、それに間違いがないか、もう一遍確認しておるわけなんです。
そうすると前から大分答弁が変つておるわけなんですが、私のお聞きしておるのは、條約ではないから国会の承認は要らないという解釈か。條約ではあるけれども、前に承認をもらつておるから今更要らないという解釈であるか。いずれをおとりになつておるかということを確認しておるわけなんです。保利官房長官が前からずつとおつしやつておるのは、七十三條の條約ではない、こういうことを承認を要しない理由として挙げられておりまするが、衆議院の予算委員会等で各大臣の答弁、特に大橋国務大臣の答弁によれば、行政協定は憲法七十三條に言うところの條約ではあるけれども、安保條約の第三條で委任を受けておるのだから今更要らないと、こういう答弁もされておる節があるわけなんで、いずれ
いろいろ見解があるから僕は政府に聞いておるわけなんで、政府はこれを條約なりとお考えになつておるか、條約でないとお考えになつておるか、この点を聞いておるわけなんです。
その点がはつきりしておるのであれば、恐らく私は官房長官、もう一度お帰りになつて閣議でも開かれていろいろ御検討なさつたら、今日の発言は取消さなくちやいかんという立場が来るのじやいかんと思つて、念のために僕は申上げるわけなんですが、條約ではないと、こういうことになるとすれば、私が申上げますように、條約というものは、專門的だとおつしやいますか知れませんけれども、国家間の文書による合意というものが條約だという点については、恐らくどの学者も反対しないだろうと思うのです。そうしますれば、内閣は日本国の国会の出した代表です。これは内閣だけという法人があるものじやございません。日本国を代表するものが内閣であつてその内閣が契約の当事者になつて調印した
じや私は、発言を打切ろうと思つたわけですが、そうしますると、もうちよつと確認しておきたいのは、行政協定は七十三條による條約でないから、これは国会の承認を要しないということに間違いない。従つて、大橋国務大臣の答弁しているところを速記録で見ますると、行政協定は七十三條による條約ではあるけれども、すでに安保條約によつて承認を求めておるのだから、あの第二項乃至は但書は適用はないのだと、こういう解釈は政府はとらないということをはつきりとおつしやるわけかどうか。もう一遍確認しておきます。
議事進行について発言いたしますが、官房長官は私の質問なり小笠原君の質問なりにつきまして御答弁になつておりますが、相当前後食い違つておる点もあると思うのです。私ちよつと発言しましたように、官房長官の御答弁、いわゆる七十三條による條約ではないから承認を要しないという、これが政府の態度だということにつきましてはちよつと疑いがあるわけなんです。従つてこれ以上お聞きしましても、官房長官としては答弁できないことも相当あると思いますので、一応帰られまして、明日又議運を開いてもらつて、そのときにはもつとはつきりとこの條約なり安保條約の性格等について答弁できる国務大臣に出てもらいまして続行したい。従つて本日の速記録を内閣におきまして十分御検討願つて、
議事進行の動議を出しましたのは、これ以上官房長官に質問しても要を得ないと思うのです。私は私の感じで速記録をもう一度調べて見ないとわかりませんが、私の答弁の場合と、その後、小笠原君、堀君等に対する答弁は相当変つて来ておると思うのであります。(「その通り、その通り」と呼ぶ者あり)従つて一応今日の速記録を政府は御覧になつて、そうして官房長官の答弁が間違つておるかどうか、明日議運を開いて、そのときに一応御確認を願いたいのと、同時に、明日の議運にはもう少しこの條約についての識見のある国務大臣が内閣を代表してやつて来てもらつて質疑を続行したい。従つて本日はこの程度で打切りたい。こういう動議を出しておるわけです。(「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり
私のお聞きしておるのは、いわゆる議運で取上げておる問題は、行政協定が国会の承認を要すべきものかどうかということが焦点になつておるのです。要しないという理由としては、七十三條に言う條約ではないから要しないという解釈と、七十三條に言う條約ではあるけれども、安保條約によつて白紙委任状をもらつておるから要しないという理由と、二つあるわけであります。従つて今までの政府の答弁はまちまちになつておるから、統一ある答弁を願いたい。こう言つたときに、官房長官の答弁は、七十三條に言う條約ではありません、これを国会の承認を要しない理由にしておられますから、私はもう一度閣議でも開くなり、或いは帰つて総理にお尋ねになるなりして、政府の方針がそれで間違いなけれ