それじや根本的にお伺いしますが、現在結んでおる行政協定の内容というものは、一般の国際慣行上、行政権の範囲内で政府が締結し得べき権限内のものであるという国際慣行があるから、中にいろいろと立法措置等を要するものがあつても、行政権の範囲内で締結し得るということについて何ら第三條の範囲を出ておるものじやない、こういうふうに政府はお考えになつておるのですか。
それじや根本的にお伺いしますが、現在結んでおる行政協定の内容というものは、一般の国際慣行上、行政権の範囲内で政府が締結し得べき権限内のものであるという国際慣行があるから、中にいろいろと立法措置等を要するものがあつても、行政権の範囲内で締結し得るということについて何ら第三條の範囲を出ておるものじやない、こういうふうに政府はお考えになつておるのですか。
ではもう一つ根本に遡つてお尋ねするわけですが、行政協定という慣行なり、そういうものがアメリカにあるわけでありますが、日本の憲法は條約という点につきましては七十三條に一応謳つてあるだけでありまして、日本の憲法が、行政協定というような政府の行政権の範囲内で締結すべき国際約定というものを認めておるとお考えになつているかどうか、この点お尋ねしたいと思います。
今岡崎さんのおつしやいますように、一つの條約ができましても、條約によつてすべての手続までできないということは当然であります。従つて施行細則的なものは今まででも或いは今後でもあると思いますが、このたびの行政協定は実施細目だとおつしやいますけれども、先ほども官房長官が、いろいろ岡崎さんがおつしやいますように、行政権の範囲内でなくして、立法措置を講じなくてはいけないものも相当あるわけです。一般に国際上言われておりまするような軽い意味の実施細目でないということは当然御承知のはずなわけなんです。従つてこういう実施細目でないところの、立法措置或いは予算措置まで必要とするような行政協定というようなものを今の憲法が予定しておるかどうか、この点をお尋
安保條約の三條に軍の配備については両国政府間の云々とありますが、軍の配備という一定の條件が附いておる。それが附いておるということになりますけれども、現在の行政協定の内容を見ますれば、これは軍の配備に関係のないということは言えませんけれども、丁度戦時中の総動員法と同じように、全面的な委任立法というような感じを受けるわけなんです。従つて今後ともこういう方向がとられるといたしますと、七十三條に言うところの條約を国会の承認に結びつけているという意味は失われて来るのです。言換えますならば、安保條約でいろいろ條文の中に語つておりますが、根本はアメリカ軍が日本に駐留するということを語つているのが安保條約の実質的な内容です。じやどういうことになるか
私のお尋ねしておりますのは、行政協定というような一つの約束というものを今後認めるかどうかということでなくして、今岡崎さんは軍の配備が中心であつて、これは国際慣行に樹立されておる。ただ裁判管轄権があるだけだとおつしやいますけれども、やはり非常事態におきます国内防衛力の動員であるとか、或いは軍の配備には関係ありますけれども、日本の労務者等の使用状況等いろいろ相当広範囲のものを含んでおる。従つて私のお尋ねしているのは、政府の考えとして、こういう白紙委任ではないとおつしやつておりますが、私は白紙委任的なものではないかと思いますがこれは見解の相違で別といたしまして、広い範囲の委任的な條約というものが憲法上好ましいものであるかどうか、政府はどう
私のお尋ねしておりますのは、そういう国会の承認を要しない行政府限りの約定ということを言つているわけじやないのです。国会の承認を経る一つの條約で大まかなことをきめる、そうしてあとは政府の間においてきめてもいい、而もその内容は立法措置に関するものも相当あるというような広い範囲の委任状を附したような、親元の條約だけをきめてあとは両国政府で勝手にきめてもいいというような、そういう授権的な條約というものが日本の憲法上好ましいかどうか、政府はどう考えているかということをお聞きしているわけなんです。
じや私一人質問するのもおかしいと思いますから最後に一応確認しておきたいのは、本日の岡崎国務大臣の答弁で、行政協定が国会の承認を要しないというのは、これは七十三條の條約であるけれども、安保條約第三條によつて委任を受けているから再び要らない、これが政府の統一せる見解であるということをはつきり発表されたわけでありますが、昨日の保利官房長官の答弁は、速記録で御覧になればわかるように、私が申上げましたように、これは條約でないから要らないのだということを再三再四確認しているわけなんです。従つて近日中に速記録ができ上ると思いますから速記録を御検討の上、若し保利官房長官の答弁が私の言つていると同じような答弁といたしますならば、改めて政府の責任者がこ
只今より会議を開きます。 本日予定されておりました議題につきましては、法務総裁並びに岡崎国務大臣の出席が不可能でありますので、労働省の来年度の予算につきまして、政府より説明を聞くことにいたします。
只今政務次官から昭和二十七年度の労働省関係の予算の説明がありましたが、各局長も出席しておりますので、この予算につきまして御質疑がありますれば、発言を許します。
今のところもう少し待てば出席すると言つて来ておりますが、未だ出席がありません。従つて、まあ先ほどいろいろ御質問もありました行政機構の改革に対しますつる労働者関係の問題等につきまして、本日労働大臣に出てもらつて所見の発表を願いたいと、こういう準備をしておつたわけですが、労働大臣に関係いたしまする質問その他は大臣の出席が今のところ未定であるので、なんでしたら次回に讓つたらどうかと思つているわけです。
椿君にお諮りいたしますが、この次に大臣に来て頂いて、速記等を御覧願つた上で大臣から御答弁願つたらどうですか。
本日はこの程度で打切りまして次回は三月十三日午後一時から再開いたします。 本日はこれで散会いたします。 午後二時四十六分散会
先般出ておりました通産委員会からの議員派遣要求については一応異議ございませんが、昨日申上げましたように、現在の原則を保持しながら例外々々ということになれば、すべて例外になつて来ると思うのです。従つて約一カ年半に亘つて議員派遣についての方針を実行して参つて相当検討する段階になつておると思いますので、通産委員会の具体的の問題が起きたのを契機にして、議員派遣のやはり原則について再検討して、そうして別な方針を打立てて、それに従つて通産委員の派遣を認めるという方向に僕は持つて行つて頂きたいと思うのです。従つて従来は国会の開会中におきましては、突発的な事故の起きた場合等に派遣する場合及び公聽会等の場合以外にはやらないという方針を堅持しておつたわ
いや、すべて派遣につきましての、一班が二名以内であるとか、一つの常任委員会は二班以内で、出身地は除くとかいうことは関係ないわけです。今問題になつております今までの派遣の原則としては、閉会中若しくは休会中ということに派遣を原則的にしまして、開会中の場合は今言つた北海道に災害があるとか、或いは地方で公聽会を開くとかいうとき以外は認めないという原則であつたわけなんですが、実のところ人事委員会からも話がありまして、昨日会派で議論があつたわけです。実際昨日通産委員長のお話を聞いておりましても、一つの常任委員会が、これは絶対に必要なものだときめて議運に諮られた場合、議運としては恐らくこれは緊急ではないということは言えない状態であろうと思うのです
開会中であつても、本会議その他に重大な支障があるというような場合は、これは駄目だけれども、それ以外は常任委員会に任すということで、例外を認めても……、認めるような扱いをするのと同じ結果になると思うのです。従つてそういうふうにすれば、通産委員会は是非とも必要だということになればムスーズに運ぶのではないか。従つて通産委員会に認める場合に、例外ということで認めるのでなくして、今まで開会中はいけないというような原則を外して、本会議等に重大な支障がない限り、常任委員会の自主性にお任せするということにすればうまく行くのではないかと思つて提案したわけです。
木村君の発言も、小笠原君の発言も同じことで、尤もだと思います。ただそのために昨日の、私は最後の議運のときに、通産委員長の主張を認めるということだけでなくして、根本原則も併せて各会派で協議願いたい、同時にきめたいということを発言して、各委員に了承願つて帰られて僕は協議願つたものだと思う。ところが今木村君の意見を聞けば、通産委員会の件だけやつてもらいたいというようにきめたように聞えるのだけれども、そうすれば昨日の議院運営委員会の決定と違うのだと思う。(「そうだ」と呼ぶ者あり)併しそうかといつて、きめてないものをこの際ここできめるということもどうかと思います。ただ私のほうとしましては、昨日会派の会議では、通産委員会だけに例外を認めるのは困
いや、結構です。又あとで……。
そうです。
そうです。昨日の総会の決定では、例外では困るから、根本的に方針を変えてもらいたいということで発言したわけですから、従つて私のほうで、じやよろしいとは言えませんが、多数の御意見が通産だけ今日は認めようとおつしやるのであれば、我々は黙つております。(「そうだ」「積極的な反対じやない」と呼ぶ者あり)
私のほうは賛成しないという結論が出ておりますが、御決定願つてよいと思います。