そうしますと、法律の政令の形式は、第二条は何月から実施すると、第二条によると、政令で地域をきめるわけですね。そうすると、第二条によって、どこどこにするという政令を出すことが、第二条の施行期日になるわけですか。
そうしますと、法律の政令の形式は、第二条は何月から実施すると、第二条によると、政令で地域をきめるわけですね。そうすると、第二条によって、どこどこにするという政令を出すことが、第二条の施行期日になるわけですか。
そうしますと、ぼくは形式を聞いているわけですが、どこどこにすると、こういう政令によってこの第二条の発動と、こういう形になるわけでございますか。
その次に、第二条を除くそれ以外の条項の効力を発生するのは何月何日からと、またもう一つ政令が出るわけですか、形式はどうなんですか。
ですから、私のお聞きしているのは、二条以外の法律、たとえば公団の準備に入るわけですね、実際上は。それは何月何日からという別な政令が出るわけですか。
政治的な問題ですが、法律だげから見れば、いつになったら効力を発生するかわからないという形になっておりますね。一般の法律ですと、たとえば三月以内とか、六十日以内とかあるわけですけれども、これは全然政令に全部委任しているわけですから、形式から見れば、この法律が通過して、翌日すぐやってもいいし、十年後にやっても、これは法律上はいいわけですね。したがって、いま運輸大臣のおっしゃったように、私は、政治的な問題なんですが、場所は二者択一に、答申を尊重するとすればなっているわけですから、したがって、この法律が通ってから一週間後あるいは十日後か、少なくとも近々におやりになるだろうと思うのですが、法律の審議の過程で、どこにするということを閣議決定する
そうしますと、この法律は、成立から、いまの大臣の見通しでは、二週間以後は大体発効すると、こう見て差しつかえないわけですか。 次に、衆議院でもこれはいろいろ問題になって結論が出ておらないと思うのですが、公団の役員の欠格条項の問題ですが、何か政府は、衆議院の委員会の審議の答弁を見てまいりますると、公団その他いわゆる政府関係機関についての役員の欠格条件を、国会議員その他の議員も自由に役員になれるというふもに変えたいというふうに閣議できめたとかなんとかいう答弁をなさっておりますが、非常に問題のありますこの公団の役員に、国会議員その他がなれるようになっておりますね。これはいままでの行き方と相当変わっているのですが、これはどういう政治的な意
国務大臣の場合はこれは別にしまして、国会議員の場合、こういう公団その他の役職員になることはあり得ないから、欠格条項からはずした、こうおっしゃるわけですけれども、これは政府の方針によって、、国会議員であろうと、だれであろうと、できるわけなんですが、いまの内閣がそういう方針をきめておやりになれば、いまの内閣の間は、それは方針を受け継がれるかもしれませんけれども、違う内閣になった場合、欠格条項がなければ、これは自由に任命できるわけですわね。したがって、いままであったものを取るということについて、いまの内閣のその考え、ちょっと私、ふに落ちないのですが、ほかに何か理由ないですか。
同じような関係で、国務大臣なり国会議員、地方議員は別にして、政党の役員も、自由に任命できるわけですね。その点についてはどういうふうに政府は考えておられるわけですか。
そうしますと、国務大臣なり国会議員、地方議員と同じように、政党役員も欠格条件から除かれているわけなんですか、やはり政党役員も議員と同じように任命はしないという方針なんですか。政府はどうなんですか。
政府の委員であるとか、いろいろこういう政府関係機関で、政党の役員は欠格条件になっている法律たくさんありますね。したがって、特に私たち心配いたしますのは、こういうのは非常に公益事業ではありますけれども、反面営利事業的な面も持っているわけですね。こういうところに国務大臣であるとかあるいは議員は、これはおそらく大臣のおっしゃるように、役員等につかすことは遠慮なさることは、これは常識上想像できます。しかし、いわゆる政党役員で、やはりそういう議員とか何とかでない人の、一つのポストを与える救済策等に利用されるおそれは相当あり、そういうものが実際法律の趣旨とは違った機関の運営になるおそれがいままであるわけなんです。したがって、私はもし大臣が今度の
私は政党役員、党員という意味でなくて、政党の役にある人はやっぱりなるべきではないと、こういう意味なんです。
それから次に、おそらくいままでの質問で出ているかもわからぬと思うのですが、公団の資金の面なんですが、当面、この法律が通過して二週間以内には発効するというのであれば、資金計面等も大体できておると思うのですが、出て資金以外の資金計画について、一応現在考えられておる点は、どういう資金でまかなうとお考えになっているか。
大体この飛行場が完成する段階において、どのくらいの所要資金を見込んでいるわけですか。
二千億前後の全体の資金が要るわけなんですが、そのうち政府の出資は当初五億円と予定しているわけなんですが、出資金と借り入れ金の比率はどの程度お考えになっているわけですか。
そうしますと、二千億要るとして、当初は五億でありますけれども、一千億程度までは政府出資を今後考えているわけですか。
次にですね、総裁の権限の問題と、それに関連いたします政府の監督の問題ですが、一応運輸大臣が第一の監督権者になっているわけなんですが、いままでの公共企業体等の関係等におきまする役員と政府との関係と、この公団と政府との関係、まあ大体同じように考えたらいいわけですか。
公共企業体とはどう違いますか。
その他に対しまする監督で、大きな違いはどういう点にあるわけですか。公団と公共企業体との関係。
予算決算に関しまする監督以外は、大体公共企業体と変わらない、こう理解していいわけですか。説明員(手塚良成君) さようでございます。
けっこうです。私は。