貨物の面は別にして、私鉄でも貨物を扱っているところはあまり変わらないと思いますが、旅客を扱っているいわゆる一般の私鉄も、国鉄と似たり寄ったりのいわゆる公共負担をしておるわけです。これは監督局長にお尋ねしたいのですが、私鉄の旅客運賃の旅客収入の占める中で、いわゆる国鉄のいう公共負担と称せられる率が、これはこまかいことはわからぬと思いますが、大体国鉄と似たり寄ったりと考えていいですか、相当違いますか、どうですか。
貨物の面は別にして、私鉄でも貨物を扱っているところはあまり変わらないと思いますが、旅客を扱っているいわゆる一般の私鉄も、国鉄と似たり寄ったりのいわゆる公共負担をしておるわけです。これは監督局長にお尋ねしたいのですが、私鉄の旅客運賃の旅客収入の占める中で、いわゆる国鉄のいう公共負担と称せられる率が、これはこまかいことはわからぬと思いますが、大体国鉄と似たり寄ったりと考えていいですか、相当違いますか、どうですか。
そうしますと副総裁にお尋ねしたいのですが、純然たる民間会社であります私鉄も、国鉄と大体似たり寄ったりの公共負担をしておる。そうすると国鉄も同じようにしておるとすれば、国鉄だけが公共負担の問題を大きく取り上げて、それによって云々するのはちょっと筋が通らないと思うのですが、それについて国鉄はどうお考えになりますか。
いまお話のありましたように、私鉄はもうかる路線しか敷設しないわけですし、国有鉄道の場合は、国からの要請で不採算路線を敷設しなければいけないわけですから、そういう意味でいわゆる国の政策によって国鉄自体が犠牲をこうむっているという意味の私は公共負担ということはわかるわけですけれども、いままでのいろいろな答弁聞いておると、運賃の面において運輸収入の中において公共負担が非常に多過ぎるという話は、これは私鉄にも同じように言えるんじゃないか、国鉄だけの独占的な言いわけじゃないというふうに感ずるわけです。それと同時にこれは根本の問題ですが、副総裁にお尋ねしたいわけですが、そうであれば、いま言った不採算路線あるいは運賃の面の公共負担、これも含めて大
この問題はおそらく副総裁だけで答弁できないと思いますが、ただ今後政府は国鉄に対してめんどう見るとか見ないとかいうことの基本は、私は公共負担の限界がどこかというのが中心であると思うんです。したがって、これは政府の考え方、言いかえれば大蔵省の考えと国鉄の考えとは、これはもらうものと出すほうですから、差はあると思いますけれども、この問題が私ははっきりと解決しなければ、めんどう見るとか見ないという議論は成り立たないと思うんです。おそらく国鉄は御研究のことだと思いますので、もしできれば大体こういう考え方をしておるんだということを、ひとつ近い将来に国会で一ぺん御答弁願いたいということでこの点は保留しておきたいと思います。 次の問題は、私は主
政府自体がこの収支計画表をおつくりになったわけじゃないわけですから、政府が責任を持つとか持たないとかいう形式論は別にして、国鉄自体が政府からの要請のあった三次長期計画を推進するにつきましては、こういう方法しかないということは、政府もこれは知っているはずです。知らなければ許可なさらないだろうと思います。そうなってくれば、これは専門家が見なくても、四十六年度の国鉄の財政の悪化は、これはもう危殆に瀕するほど私は悪くなってくると思う。しかも、四十七年以降はどうなるかわかりませんけれども、この趨勢でいけば、年々悪くなることはあっても、私はよくはならないと思います。もう一つ、いま副総裁言われましたけれども、確かに運輸収入の中では対前年比四%ある
運賃単位です。
そうしますと、運賃の原価の計算はいろいろ複雑で、やり方によって変わると思いますけれども、国鉄自体の考え方とすれば、いま提案されております値上げの率は、大体原価とんとんの運賃だというふうにお考えになっているわけですか。
大体七カ年間の長い目で見ますと、収支とんとんと、新しい事業をするには借り入れ金その他以外の方法かないということですね。 次にお尋ねしたいのは、第二次の長期計画をやられたときの反省の点からですが、この七年計画を見てみますと、毎年相当工事関係の経費を組んでいるわけですね。多い四十五年でいくと、五千億になっているのですが、国鉄としてやらなければならない設備拡大なわけですが、それに使う、投資する金は、借り入れ金なり利用者の負担によります運賃収入なわけで、この支出については、相当国鉄も厳格な目をもって使ってもらわなければならないと思うのですが、第二次計画という、特に東海道新幹線のときは急いでおやりになったということもあるけれども、もろもろ
制度自体は、国鉄だけの問題じゃありませんので、早急にはできないと思いますが、私は包括的な請負制度というところに問題があるのだろうと思うのです。たとえば私が知っている具体的な例を一つだけあげますと、たとえば新幹線の敷設のときに、いわゆる基礎工事がありますね。それはどの大手業者でも、基礎工事は別に専門的な問題ですから、基礎工事の会社にやらしているわけなんですね。これなんか、大手の請負った業者は、自分のところの組織じゃやっておらないわけなんです。これも包括的にやりますから、一本の柱が十万円なら十万円ということで、国鉄は単価を出しておって、元請が請負ったら、実際基礎工事をやる人は五万か六万でやっているわけです。こういうようなはっきりと独立し
時間もありませんので、最後に運輸大臣にお尋ねしたいと思います。基本問題懇談会の意見書の七のところの四項に、「営業活動における自主性の拡大」という意見がございます。私たちも常々これは考えておるわけなんですが、この項目についての具体的な実現について、運輸大臣なり政府はどういうふうにお考えになっておるか、この点の御意見を聞きたいと思います。
いや、私のお聞きしているのは、文章の反復を求めているわけじゃないのであって、意見書の一つの項目としてこういうことを出しているわけなんで、これは事務当局で立案してどうこうするというような事務的な問題じゃないと思うのです。これは政治的な問題です。したがって、この意見書は、おそらく運輸大臣が一番最初に目を通されているだろうと思いますし、内閣の議題にもなっていると思うわけなんです。したがって、内閣として政治的に、この項目の具体的な実現についてどうお考えになっているか、運輸大臣にぼくは答弁を求めているわけなんです。−おそらく運輸大臣は御検討になっていないと思うので無理であろうと思いますので、この質問は保留しておきまして、総理大臣でも御出席のと
ちょっと一つだけ局長にお伺いしたいのですがね。補充選挙人名簿というのがありますね、あれの関係なんですが、私、今度の参議院の選挙でそういう実例を見たわけなんですが、補充選挙人名簿に登録した場合は、その前の本名簿ですね、これは抹消されるのですか、どうなんです。
それが現実に、たとえば住所移転の場合の補充選挙人名簿ですね、その場合に、いまおっしゃいましたように、移転先の選管で、補充選挙人名簿に登録する場合に、新しく有権者になった場合は別ですけれども、移転の場合は、前の基本名簿の抹消を手続するとかなんとかしておけば、その問題は起きないと思うのですよ。いまおっしゃいましたように、新たに補充選挙人名簿に移転のために載せた場合は、前の名簿の抹消の手続を実際選管はやっておらないでしょう。やるようになっておるかも知れないが、実際は。したがって、おそらく一人で、補充選挙人名簿を利用することによって二選挙区、三選挙区で投票権の行使ができるような現実のシステムになっておると思うのですよ。それをやらせないために
ただいま私は、これは現実に選挙局のほうでお調べになっておるかわかりませんけれども、東京−大阪というのであれば、これは実際は二重投票はできないと思いますけれども、大阪市内において、たとえば東区から南区に移転しても、両方に選挙権はあるわけですね。おそらく、補充選挙人名簿に登録した選管のほうは、もとの基本名簿の抹消をするような手配をすると、規定はこうなっておると思う。おそらくいまそんなことはやっておらないと思います、これは繁雑で数が相当あるわけですから。そうなりますと、私は一つの選挙で、補充選挙人名簿で、移転によって登録した数は全国で何百人いるかわかりませんが、これがぼくは二重投票ができる可能性があるようないまの選挙制度になっていると思い
そうすると、入場券を配付して、それを一つの証愚としてですね、選挙人であるかどうかを確認する方法と、全然入場券なしで、選挙人名簿だけで、本人の申し出によって本人を確認する方法、二つ併用されているわけなんですが、これはどの選管がどういうふうにするかは、選管の自由になっているわけですか。
その入場券をできるだけ配付するようにというのは、行政指導でやっていられるわけなんですね。したがって、入場券を発行しようと、発行しまいと、選管の自由裁量になっているわけですか。
全体の選挙の実情から見て、入場券を配付したほうがいいか、入場券なしで、選挙人名簿だけで確認したほうがいいか、長年やっておられるわけなんですが、局長としては、どっちのほうがいわゆる公正を期し得られるとお考えになりますか。
東京都は大体いまおっしゃいますようにやっておりますし、大阪府下でも衛星都市は全部入場券を配付しておりますが、大阪市だけやっておりませんね。なぜ大阪市はやらさないんですか。
そういう状態が選挙を遂行する場合やはり好ましくないということを大体お考えであれば、次の選挙からは大阪市に対しましても、横浜市に対しましても、ひとつ他の都市と同じように、入場券制度を実施するように一ぺん強硬に指導願いたいという希望を申し上げて、私は質問を打ち切ります。
大臣にお尋ねしたいのですがね。私出ていない日は、できるだけ会議録を読んで、重複を避けたいと思っているのですが、いままでのいろいろな質問で御答弁等聞いてまいりますと、ちょっと一般の法律と違います点は、施行期日の問題なんですが、二条とその他と分けてありますが、言いかえれば、この法律が実際に動き出すのは、場所を指定するのが先行して、それが指定によって、その次にほかの条項が動き出す、こういう施行期日になっておりますね。実際問題として、どういう経過を通ってこの法律が生かされるわけなんですか。