交渉しておるはずでなくて、そういう公共の駐車場の設置の具体的な計画はどうなっておりますか。ありませんか、ありますか。
交渉しておるはずでなくて、そういう公共の駐車場の設置の具体的な計画はどうなっておりますか。ありませんか、ありますか。
そうしますと、根本の問題でお尋ねするわけなんですが、この法律を施行するときには、そういう措置をやらなければ、現在適当な保管場所がなくして自動車を持っている人、この人はもう自動車を持つなということになるわけなんですね。ところが、今の大臣の御答弁によりますと、具体的に何らそういう緩和策を講ぜずにこれをやっているわけなんです。実施しているわけなんです。そうしますと、衆議院も同じことを決議していると思うのですが、衆議院も、参議院も、この法律を実施するときはこういうことをやってもらいたいということを全会一致できめているわけなんです。それを全然無視して政府が実施した、こういう結果になると思うのですが、この点一体どういうふうにお考えになりますか。
いくら申しても水かけ論になると思いますが、相当こういう問題で困っているわけなんですが、院の意思もありますし、政府当局でもそういう点は十分お考えだと思いますので、早急に私はそういう措置を講じてもらいたいと思います。 事務当局にお尋ねしたいのですが、この前の委員会で警察担当のほうから御答弁がありましたが、現在窓口でありまする警察官がふなれなために、やはり実際上統計の上では、申し出の翌日とか翌々日になっておりますけれども、その実情を見ますと、実際証明書をもらう日もしくは前日に申請の日付を記入するというような状態であって、実際五日か一週間もかかっているのが実情だと思うんです。この窓口の混乱の状態を、運輸省の立場から見てどういうようにお考
今お話のありました事業用の車の適用除外の問題なんですが、これは私内容がわかりませんが、政令その他で適用除外を作るという意図で計画なさっているんですか、どうなっているんですか。
そういう命令の改正その他は別にして、私これは解釈の違いもあると思いますが、この自動車の保管場所の確保に関する法律と、あるいは道路運送法、道路運送車両法等の関係を見て、これはやはり、営業用の自動車について証明その他をこの法律によって必要にするということは、私はこれは間違っているんじゃないかと思っているわけです。したがって、実際上から考えても、営業車については、車庫がなければ営業は許可しないわけですから、したがって、その車両の大体について一般車と同じようにやることは必要ないわけですから、政令の改正が必要かどうかは別にして、実際上営業用の車につきましては、この法律の適用除外になるような扱いをいたしたいということは、これは事実の問題として考
まだ確定じゃないから、確答はできないと思いますが、近い将来にそういうふうな取り扱いになるということは考えていいわけですか。
中小企業庁の担当の方等にお尋ねいたしたいわけですが、この法律の施行について、中小企業者等が車庫を作るのに資金がない、土地がないというようなことで、通産省のほうで運輸省の要請に従って何らかの措置をしなくちゃいけないということで、資金の拡大、早期の貸し出し等、今運輸大臣が答弁になりましたようなことをお考えになっておるようですが、実際こういう面についての実情はどうなっておるか、おわかりになっておればお知らせ願いたい。
運輸大臣にお尋ねするのですが、一応この問題の施行区域について、今後これを拡大していく、ほかの都市にも及ぼしていくという計画が今おありになるかどうか、その点をお伺いしたい。
私の質問は、この法律の施行地域ですね、これを現在指定しているわけなんですが、これ以外に拡大していくお考えが今おありになるかどうかということをお聞きしておる。
最後に運輸大臣に、これは要望なんですが、この会議での答弁はそれぞれの立場があると思いますが、実際上都市におきまする駐車場なりあるいは保管場所がないために相当困っている自動車所有者も多いと思います。したがって、院の附帯決議にもありますように、公共的なやはり駐車場等を早急に具体化していただきたいということを要望して、この問題についての僕の質問は終わります。 —————————————
海運局長、船員局長並びに外務省の方にお尋ねしたいのですが、この前の委員会での答弁が外務省関係残っていると思うのです。フィリピンの政府に対しましてどういう交渉をしているか、その後の交渉の経過について外務省のほうから御答弁願います。
そうしますと、この前の委員会のときの御答弁と同じように、フィリピンの政府に対しては、それぞれ具体的な事実を示して、今後不祥事件が発生しないような措置を依頼しているわけなんですが、まあフィリピン政府としても日本国の依頼によってそのような措置はしているようではあるけれども、まだ正式な回答は来ておらないと、こういうふうな御答弁ですか。
まあこの問題は、フィリピンの政府に対してこういう不祥事件が起きないように協力を依頼するということでなくして、私は十分抗議する内容だろうと思うんです。したがって、この点については、外務省としてもいろいろの関係はあると思いますけれども、早急に日本の船舶が安全にフィリピンの港に入って仕事ができるように措置を僕は講じてもらいたいと思うんです。 それから、運輸大臣にお尋ねしたいんですが、まあ六月以降相次いでこういう事件が起きているわけなんです。十月の二十七日に、船主協会からも、運輸大臣あてに、今後こういう事件の起きないように、そしてまた船舶が安全に航行できるようにということを要望書が行っていると思うんです。これについて、運輸省はどういう処
大臣でなくてけっこうなんですが、船員局長か海運局長がいらっしゃったら、事務的にお尋ねしたいんですが、相次いでこのフィリピン方面でこういう問題が起きているので、乗組員が安心してこの方面の航行ができないということで、これ以上事故が起きるのであれば、フィリピンの問題の起きるような港に行く船については乗り組みを拒否するというような強硬な組合員の意向があるわけですが、これに対してどうお考えになっていますか。
今局長のお話になりました日周丸、これは八月十五日の事件なんですが、その後また九月の二十三日に同じような——万野汽船の松豊丸というのですか——事件が起きているわけなんですが、これは内容御承知でしょうか。
こういうふうに次々にこういう不祥事件が起きているわけなんで、海運関係としても、相当この問題についてはやっぱり関心が深いと思うのです。外務省のほうでも、誠意を持ってフィリピンの政府と交渉し、今後こういう事件の起きないように努力をされていると思うわけなんですが、それと同時に、直接の主務官庁であります運輸省でも、やっぱり船主なりあるいは荷主等と、十分こういう面の連携をとって、こういう事件が一日も早くなくなるように、ひとつ努力を願いたい、要望しまして、私の質問を打ち切りたいと思います。
時間も相当経過いたしておりますので、運輸、警察、外務の関係者に三点ほど、重要な点だけ申し上げまするので、ひとつ答弁も簡潔に願いたいと思います。 最初、警察庁関係にお伺いしたいのは、ことしの五月の七日に成立いたしました自動車の保管場所の確保等に関する法律、これに基づきまして、地域の指定がなされておると思うんですが、どういう内容なものか。また、これについてその後の実施状況はどうか。簡潔に御報告願いたいと思います。
けっこうです。 運輸省にお尋ねをしたいのですが、今のような関係で、九月から地域の指定をやっているわけですが、その法律を作りますときには、参議院においてもこれに附帯決議をつけております。衆議院もまた同じような大体附帯決議をつけております。それは、そういう地域の指定をやって混乱しないようにしろ、こういうふうな院の決議があるわけなんですが、地域の指定をやります場合に、こういう附帯決議の趣旨に沿った具体的措置はどういうことをおやりになっているか、運輸省のほうから一ぺん答弁をお願いしたいと思います。
附帯決議の趣旨はそういう事務的なものじゃなかったと思うのです。これは政府としてやる政策について——じゃ、もう一度読み上げますと、こういうことを言っているわけなんです。「新たに自動車の保管場所を設置する者に対し、自動車使用の実態特に中小企業の現状にかんがみ、本法施行後混乱を生ぜざるよう、所要の用地資金等につき適切な指導、あっせん等特別な措置を講じた上施行すべきである。」、こういう附帯決議の趣旨についてどういう政府としては措置を講じたか、具体的なことを聞きたいわけなんです。
具体的にそういう問題が起きてないと言われますが、今一番困っておりますのは、新しく自動車を持つというのじゃなくして、自動車の代替をやる場合に一番因っているわけなんです。現在車庫がなくて自動車を持っている中小企業は相当あるわけなんです。これは御承知のように二年か三年たてば車の代替をやるわけなんですが、代替をやる場合にはこの証明が要るわけなんで、したがって、そのときに車庫がないということで、現在中小企業等については車の代替ができない、こういう状態があるわけで、今、局長のお話ですと、そういう話があればやると言われておりますが、本法を審議するときの院の趣旨というものは、やはりそういう用地とか資金とか、そういうものについてのやはり万々の準備をし