御説の通りでございまして、まあ県境が一つのめどにはなりますけれども、それは地方の問題です。非常に人口が機密で都市が連続しているような場合には、県境で行くことは実際に合わないと思います。又一つの県の中でも端つこのほうに営業の本拠を置くときは、それより隣の県が主な営業区域になると思いますので、この点は実情に合うように必ずいたしたいと思いますので、具体的に考えるべき問題と思いますが、まあ法律問題としては、このような二十四条がございましても、その点は決して差支ないだろうと思うので、問題は事業区域のあり方を実情に合つて、それこそ自動車の特性を発揮できるようになれば差支ないのじやないかと思うわけであります。ただ事業区域ということを考えるのは、そ
