この内訳は建物と自動車と修理費という三つの項目でございます。
この内訳は建物と自動車と修理費という三つの項目でございます。
一般小型貨物自動車運送事業のトン数は、運輸省令で定めたいと申うのでありますが、ただいまの考えでは二トン程度にとどめたいと思つております。ただお話のごとく、将来二トン以上三トンにも及ぶような小型自動車が発生いたしましたような場合には、その輸送単位が非常に大きくなつて、区域貨物自動車運送事業とその経済価値が非常に近くなる事態の起ることが予想されますので、そのような場合には三トン程度のものはどのように分類するかということは、そのときになつてもう一度研究し直そうと思つております。ただいまの考えでは二トン程度というふうに考えております。
トン数で普通自動車と小型自動車とわけた統計はないのでありまして、ただ道路運送車両法によつて、定格出力等によつて、普通自動車と小型自動車とをわけておりますので、そのような車両法に基く分類はあるのでございます。ところが今お話のように、車両法では、つまり技術的、設計的には普通自動車に該当しますが、積載数量は二トン程度のものがまだあると思うのであります。しかしお話のような統計分類はただいまのところ実はしていないものですから、お答えできないのを残念に思います。
特定運送事業について、免許基準を一項起しまして第二号のような表現をしたために、あるいは特定に対する処分の方法が厳重になつたのではないかという御懸念をお持ち願つたようでありますが、決してそうではございません。特定事業というものは、あくまでも特定のものの需要に応じて、特定の旅客または貨物を運送する事業でございますから、その特定の関係が明らかになつて、そのために特別な設備であるとか、特殊な作業に習熟しておるとか、その他特に特殊な事情のあることを必要とすると思うのであります。そのような場合に初めて特定が認められるのでありまして、そういうものでなくて、一般の条件を具備しているような場合には、むしろ一般事業の免許を受けるわけであります。ところが
現在の道路運送法によりますと、特定免許をとろうとされましても、第六条の条文によりまして、一般免許と同じような審査を受けるのであります。一号から五号まであるところの条項に該当しなければ、特定免許も差上げられないのであります。たとえば需要供給の関係であるとか、その開始が公衆の利便を増進することであるとか、事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであるとか、その他二、三一般と同じような審査を受けるのでございまして、今申したような条項は特定には必要がない。むしろ特定の旅客、荷主との結びつきさえはつきりしておればよいという趣旨でもつて、むしろ特定は特定だけの筒単な審査をしようということで、そういうふうにわけたつもりでございまして、決して他意
そのような誤解をお持ち願うことはまことに残念でございますが、事業の形態としては一般事業の方が望ましい。つまり旅客、荷主が不特定で、だれが来ても需要に応ずる方が望ましいのであるから、それを第一義的に考えて、特定はあくまでも特定の関係がはつきりした場合だけにしたいというわけであります。その意味から特定は第二義的に特殊なものとして見おるわけであります。ただ一般事業を擁護するから特定も押えてしまうというのではなしに、特定で十分の理由のあるものは特定を差上げるし、特定の理由の少いもので、一般の理由が立つものは一般の事業免許を差上げる、こういうことで、先ほど申しましたように、二つの事業の性格をすつきりさした規定にしたというだけのことであります。
六条の第一項と第二項の二号とを対照してお読み願つたときに、そのような御疑問が出るのだと思いますけれども、これはあくまでも別々の、性質の違うものを取上げて審査する場合に適用する基準であるわけでございます。従つて一項で需要供給の関係をうたつてあり、二項で需要供給の関係をうたつてありません。しかも二項の二号のような条文があるために、一項で需要供給が十分満たされている、需要供給のバランスが十分とれておる場合には、二項三号の適用はないものだ、特定は認めないのだというふうに、数量的におとりになつたのかもしれませんけれども、そのような需要と供給の比較による数量的なことは二項では考えていないのでございます。かりに一項で輸送力があり余つておりましても
なかなかまわりくどく書いてあるために、十分に意思をくみ取つていただけないようでございますが、数量的に満たされるということを言つておるのではないのでありまして、満たされることを適切としないという性質のものであると、性格論を言つておるつもりでございます。そのような特殊な性格の場合には特定で行つていただく、従つてその場合には需要供給の関係なんかは問題にしないのだ、まだ現在ありますような公衆の利便ということには関係のないことで、そういうことは問題にしないのだ、あくまでも荷主、旅客との特殊な関係を見るのだ、こういうことに考えて規定してあるわけであります。従いまして輸送の施設とか、あるいは輸送の作業の特殊性というものがあるかどうか、そういう性格
事業区域といいますのは、通常自動車でもつて営業のできる事業運営の範囲であるというふうに考えております。
現在の事業区域は、大体自動車の行動範囲を考えまして、たとえばトラツクならば百キロ以内とか、タクシー、ハイヤーならば百五十キロ以内とかいうふうに考えまして、それで大体のサークルを描いて、それに入るような市町村の行政区画でもつて表現しておる、こういうように考えております。
ちよつと訂正させていただきたいと思いますが、先ほど事業区域の範囲をタクシーで百五十キロと申したのは、五十キロでございますから訂正しておきます。それで大体営業所を中心にしまして、通常その営業所からお客さんまたは貨物を運んで行つてその日のうちに帰れる範囲ということで押えておるのでございます。ところが自動車運送事業の特質として、それよりもさらに遠出をしまして遠くへ行くことがあり得る。従つてその日のうちには帰れないことも予想できるのでありますが、そのようなものを無制限に認めますと、隣りの事業者の地盤とぶつかり、日本全国が全部事業区域になつてしまうということになりましては、各地を主たる事業区域としている事業者との間に摩擦が起りますので、一応そ
法律でも政令でも省例でもきめるのではございませんで、経済、交通の実態に合いますように陸運局長に処分のときに定めさせようとしております。その定め方はあくまでも実情に合い、交通の実態に即するようにいたしたいと思つております。
法律で事業区域というものはこういうものであるということを定めるのが、いかにもはつきりしているようでございますけれども、これは各地の事情によつて、とうてい画一的、形式的には定められない問題でございまして、法律で書くとすれば、付表、別表ででも置いて、各中心地をどこと仮定して詳しく定めなければいけないことになりますので、法律の書き方としては、どうしてもそのように具体的にきめてしまうことは無理ではないかと思うのでございます。そこで実情に適するように陸運局長をして定めさせると申しましたけれども、そういう言い方は間違つておるのでございまして、むしろこれはあくまでも事業を計画する人が申請をする際にみずから考えて、自分の事業計画の内容に盛り込んでし
事業区域の中で中心区域というものを考えまして、営業所を中心に事業運営の区域を現在定めておるのでございまして、現在そのようなやり方をいたしております。今後のやり方につきましては、必ずしもその中心区域というものを墨守するのでもございませんし、さればとて非常に範囲を広くした事業区域をそのまま取上げるということも無理なことが起ると思うのでございます。免許基準にもございますように、需要供給の関係を彼此勘案するということになつておりますので、はたしてその地区にどれだけの需要があるかということを見る場合には、おのずからそこに一つの区域を頭に置かなければ考えられないことになります。日本全国の需要ということで免許基準を適用するのでは、これは事実ナンセ
現在は、法律上の事業区域というものを考える場合には、行動範囲を頭に置いて考えるわけでございます。そうしてその中に中心というものはおのずから考えられるわけでございまして、それは営業所を中心にしたそういう事業運営の区域を考えているわけでございます。事業運営の中心地というものだけに行動営業が制限されるのではなくて、事業区域内ならばどこで営業してもよろしい、こういうことになつております。中心というのは、営業所を置ける地域というようなつもりでございます。
事業区域というものは、自動車の行動範囲でございます。営業の行動範囲でございます。それから中心地域というのは、その区域内容ならば営業所を置いてもよいというところでございます。それでトラツクとかハイヤーの場合には、営業所というものが事業経営上非常に意味があるわけでございます。つまり運送の申込みを受けたり、あるいは運賃の支払いをしたり、運送契約を締結する場所でございますから、その営業所を置ける範囲というものが非常に意味ができて来るわけでございます。従つて事業区域の中にさらに小さく中心区域があつても、それはそれで意味があるわけでございます。ところがタクシーになりますると、御承知のように流し営業でございますから、営業所というのはただそこで事務
現行法では事業区域すなわち行動区域と、中心区域の二つにわけて考えておりますが、現行法ではタクシーについては別に実質的な差異はありません。しかしそのような事情のために、実はいろいろと問題が起つたのであります。むしろはつきり実例を申し上げた方がおわかりになるかと思いますので、ひとつ実例を申し上げてみたいと思います。たとえば東京のタクシー業者の事業区域は東京都のみならず、千葉県、埼玉県、神奈川県にまでも及んで、自動車の行動区域として広いものを事業区域に認めておるわけであります。そうして営業所を置ける場所として、たしか東京都を中心とするというような、いわば中心区域の観念をつくつてあります。ところが事業区域の中では営業所は置けませんけれども営
お説のごく事業区域内における輸送需要を判断する場合に、事業区域という広い範囲を頭に置かずに、狭い範囲を頭に置いて、たとえば東京都内というものの需要はどのくらいあるだろうかということを算定をして来たのでありまして、その点が免許基準を適用するにあたつて、事業区域と中心区域ということをはつきりとかみわけずに処分して来た傾向が確かにあつたのでございます。それが今申したような問題のもとになつたとも思われますので、今後はその二つの円を描かずに、一つの円だということで需要供給の関係を算定して行くのが実情に合う、またそうしなければ広い区域ではとうてい需要が算定しにくいと思いますから、円を一つに合わすということにさしていただきたいと思います。但したび
比較的に申しますと、従来の範囲よりは相当縮まることになると思うのであります。
具体的な例をお示しでございますが、そのような場合に私はお客さんなり運転手が間違つていると思うのであります。法理的にやかましく言えば、タクシーを拾う場合には、道路上でタクシーをとめて、そこで運送契約が結ばれる。つまり運送の申込みと引受が行われるのでございますが、運送契約の最も重要な要件は、運送目的地がどこであるかということと、運賃が幾らかということであろうと思う。ところが運賃はタクシー・メーターをつけているということであれば、お客もそれでわかつているから、特にその点を確かめなくてもよいし、運転手も営業者の代理人として、そのメーターによる運賃によつて運ぶということを暗黙に表示しているのでございますから、運賃について特に争いのない限りは、