偶発的、偶然的な事例をあげての御質問でございますれば、これはまた事態が違うと思うのでありまして、われわれとしてはそれを常時業ととして行うような場合、たとえば先ほど申しましたような東京のタクシーが横浜で朝から晩までかせぐということは正非常に問題になりましたし、それはお互いに勢力分野尊重の意味からとるべきことではないと思いますので、このような改正をしたのであります。従つて偶発的、偶然的なものにまで一々しやくし定規にこのような取締りを励行するかということになれば、それは実情に応じて考えなければいけない問題だと思うのでございます。さればとて、そのようなことがあるからといつて、このような条文を置かないでおくということになりますれば、もつけの幸
