この法律の精神、趣旨、及び解釈については、先ほどから植竹委員、岸田参事から御説明申上げた通りでございますので、私たちはこの法律を施行するに当りましてはその趣旨に合うようにいたしたい、つまりできるだけ事業者の金融の便を図り、それをいやしくも阻害することがないようにいたしたいと思つているのであります。運輸大臣が事業の免許をいたすにつきましては、その事業がことごとく適正な規模を持つ免許基準に適合するという点を厳重に審査して免許しているのでございますから、事業者は全部適正な規模を持ち、又独立して運営できる形体を備えているものと認めているわけであります。従いまして只今御質問のありました如何なる場合でありましても、決してこれを拘束する、抑制する
