もう一つお尋ねしたいことがあったのですが、先生がそのようにおっしゃいましたので、もうやめます。 やめますが、この資料は、私どものところへ届いた資料に基づいて私はお尋ねしているのですよ。ここに、「現憲法に改正すべき点があっても、いま改正する必然性はどこにもない」、こういう見出しがあります。私がいただいた資料です。ですから、テーマはなるほど、憲法が押しつけか否かということについて先生は陳述をなさる、そういうことでありましょうけれども、別にこれはテーマを限定して、我々が先生にこれだけは聞いてもよろしい、これは聞いてはいけないというふうに言われているわけではございませんので、お尋ねをしたわけでございます。 本来ならば、いただいた資料
