そうするとMSAの援助を受けなくても現在のものならば関係ないか。もし受けないということになれば、将来の貸与はあるいは断られるかもしれぬ、こういう答弁ですか。
そうするとMSAの援助を受けなくても現在のものならば関係ないか。もし受けないということになれば、将来の貸与はあるいは断られるかもしれぬ、こういう答弁ですか。
そうしますと、万一MSAの援助を受けないということになれば、保安隊に関しまする予算などというものは、全部日本の経費で引続いてこれからやつて行く、こういうことになると思うのでありますが、これはきわめて重要な点でありまするので、お答えをはつきりしていただきたいと思います。
そうするとMSAの援助を受けるか受けないかということは、保安隊の将来の増強に関しましてきわめて重要な関係があるということは、ただいまの長官の説明でよくわかるのでありまするが、そうしますると、長官自身としてはMSAの援助を受けて、そうして保安隊を増強して行く、こういう考えにははつきり賛成だ、そういうふうに解釈してよろしいですか。
そうしますと、あなたの例の試案だといわれるものは、やはりMSAの援助と関連があるということも一応考えられるのでありまするけれども、将来の計画というものはMSAの援助という静のを目当にして計画を立てておるのではないか、こういう点でありますが、今の御答弁からもそういうふうに考えられまするが、いかがでしようか。
保安隊の費用については、将来MSAの援助を受けてそれで充実して行こうということから考えて行きまするならば、これから増強されて行く、何年計画かあるいはどういう計画か知りませんけれども、増強されて行くものについては、MSAの援助によつて増強して行くというそのことはお認めになつていいのじやありませんか。
長官の計画はその二つのうちのどちらでしようか。国内の予算だけでやつて行こうというのか、援助を受けてそれで充実して行つた方がいいというのか、どちらでしようか。
他の諸君もありましようから、この程度で……。
今の長官の御説明で、今度の水害に一千名保安隊が出ているという話でありますが、それは九州におるものだけですか、それとも他部隊でも援助が行つているのでしようか、何か新聞を見ると、ほかの部隊も応援に出るとかいうようことが出ておりましたが、それは九州にいる者を一千名動員したというのでしようか。
さつき島上君から、いわゆる長官の試案を発表してほしいという意見が出ておるのでありますが、予算委員会におきましても決定をされておることでありまするから、むろんそれとも関連をしていずれ腹をきめてお出しになるのだろうと思いますが、試案と称するものが総理大臣の手元にもう提出をされておるのだというようなことも聞いておりまするが、その事実はいかがですか。
総理大臣のところにあなたのところから出されたものは長官の試案というのかどうかわかりませんが、総理大臣としてはもつとまとまつてから出せということなのか、その案は未熟だというのか、まだ早過ぎるというのか、あなた手元に返されたというものは総大臣に提出するからには、何か成案になつているのでしようね。それはどうですか。
よくわかりました。そうすると総理大臣の意向はまだ閣議であるいは保安庁内でまとまつたものではないという意味なのか、それとも政府の方の案としてまとまつていないのだから、もう少し検討しろというのですか、それとも保安庁内ではもうまとまつたものなんですか。その点はどうなんですか。
どうもそれはおかしい。総理大臣にまで提出しておりながらこれがまとまつたものでないということをあなた自身が言われるのはおかしい。総理大臣がまだこれはまとまつてないから、もう一度検討してもう少しいいものをつくつて来いとかなんとかいつて返されたものならばわかります。けれども、あなた自身としてはもう総理大臣に提出したからには、保安庁として一応まずこの辺ならばいいといつて出すのがあたりまえだと思うのでありますが、聞くところによると、第一幕僚長も第二幕僚長もみなこの案の審議のときには参加して、もう一応庁内でまとめられて提出せられたということでありますが、木村長官はそういう方面に専門家でないことは明らかであります。そういうことについての技術的な知
ますますわからなくなつて来るのでありまするが、保安庁の案が長官一人で、幕僚長やなんかにも相談しないでまとまるということは、あなたのそういう方面の知識を私日ごろ知つておりますから、そういうことはあり得ないと思うのであります。そうすると、昨日予算委員会で決定をされたものは、試案という名義でありまするし、防衛計画の内容というようなむずかしいものだとは思わないのでありまするが、一体国会で政府に向つて必要な書類を請求をせられました場合には、提出の義務を国会法の規定からいたしましても負うものだとわれわれは考えておりまするが、まとまつておらないものだと一生懸命今予防線を張つたような答えをしておるところを見ると、場合によつたならば、これはまだまとま
予算委員会でもああいう決定をせられましたのですが。むしろこれはこの委員会が早く進行しておりまして、こつちの方へ提出をして審議に入るというようなことになつておりまするならば、あんなに舞台を大きくせなくてもよかつたと思うのでありまするが、これはまことに木村さんのために惜しむのであります。ざつくばらんにこの委員会に出して、内輪でまず検討をするというように出られた方がいいと思うのでありまするが、どうも木村さんほどの人が私たちもきわめて正直であり勇気を持つた長官だと思つておつたのでありまするが、最近では何か非常にびくびく、いたしておるが、必要な資料あるいは自分の計画を堂々と発表することくらいお考えになることの方がいいと思う。大臣など場合によつ
選挙違反に関係しまして、人権蹂躙の問題についていろいろ調査をせられた資料が手元に来ておりますが、その中で福永官房長官の関係をいたしておりまする浦和警察の人権問題につきまして、この報告書によりますと、何ら人権蹂躙の違反の事実はないというような回答でありました。私も先日社会党の方から調査に行けというので浦和に参り相当詳細に調査をいたして参りまして、私自身としての調査もいろいろいたして参りましたので、いずれまた近いうちにこの委員会で福永官房長官を呼んでいただいて開きたいと思うのでありますが、福永官房長官は、その当時人権蹂躙であるということで、特に手錠をはめて往来を歩かせたということ、それから小学校の前をそういう状況で歩かせるというようなこ
警察あるいは検察庁では手錠をはめたというような事実もないといつてをりまするし、それからこの報告書にありまするように、警察から検察庁の間には学校も事実ないのであります。ですから学校の前を通るということがありようはずはないのであります。これはわれわれが調べたのとほとんど違いがないようでありまするが、事官房長官の選挙違反の問題であります。しかも官房長官からああいう人権蹂躙だというようなことで新聞にでかでか出ておりましたので、われわれが警察署長その他取調べに当つた者やあるいは検察官に聞いてみますると非常に憤慨しておるのでありまして、まつたく事実相違のことを官房長官たる者が天下に発表するというようなことはどうも不都合だというような意味のことを
もう相当に人権擁護局でも国警でも調べているのですから、これ以上あなたの方で調べる方法もないと思うのでありますが、こういうことはいつまででも長く未調査だというようなことをしないで、事実がないならばないといつて、あなたはあなたの立場から明確にいたした方が、直接調べに当つた警察官やあるいは検察庁としてははつきりすることだと思うのであります。もう少し調べるというようなことをせずに、現在の状況においてもうそういう事実がないならばないとはつきりした方がよいと思いますが、いかがでしよう。
これはいずれまた福永官房長官にも適当な機会に聞いた方がよいと思つておりますから一応別として、もう一つ法務大臣にお尋ねをいたしておきたいのでありますが、これも私の方の党から調査を命ぜられて数回調査をいたしておるのでありますけれども、岡崎外務大臣の選挙違反の問題が、この前の選挙違反が出ましたときに国会でも非常に問題になつたのであります。あのときの支出の責任者であります藤沢の市会議員でありました金子という人が、昨年十月の選挙以来今日までいまだに検挙せられておらないのでありまして、県の警察部にもわれわれの方からも調査に参つたのでありますが、あの金子さんという人は藤沢でも有名で、市会議員であり、その兄さんは藤沢の市長までやつておる人であります
十分な調査をしてと今長官は言われたのでありますが、私は県の警察部にも行つて調べてみたのでありますけれども、今年一月一日に、元日だから多分帰るのだろうというので大勢でやつてみた、それきりあとやつたという事実はないのです。昨年の十月、その当時に調べたかもしれませんが、それから今日まで元日の朝一ぺんしか調べていないので、どうしてそれが万全を期したといえましようか。もう少し明確にお答えを願いたいと思います。
次会までにもう少し詳細に、どういう方法で調べておるかという報告を願いたいと思います。 これは別の問題で、一般的なことでありますが、選挙違反の事件は百日以内に審理するように一応規定されておるのでありまするが、ほとんど実行されておらぬのでありまして、何のためにあんな規定があるのか国民は疑つておるのであります。百日以内に審理の終つておる事件はほとんどないのであります。これは死文でありまして、こういうようなどこにも実行できないような規定を置いておいて、百日以内に終れということは、今では何の意味かわからぬのでありますけれども、この規定を政府はどういうふうにお考えになり、またこれに対して改正でもしようというようなお考えがあるかどうか伺つてお