この程度で一応私の質問は終ります。
この程度で一応私の質問は終ります。
これは最初から委員の腹をきめるという意味で、政府の者には全然聞かせなくてもいいという方針だつたのですか。
ちよつとお尋ねいたしたいのですが、最近貿易のために、やむを得ないといえばやむを得ないのでしようが、出血輸出とか、ダンピングをやりまして、たとえばインドなどへ肥料の輸出をするような場合に、国内価格をはるかに下まわるような価格で売り込んでおるのでありまするが、貿易会といたしましては、国内価格より非常に安く売るという業者の協定というような問題に対しましてどういうふうにお考えになつておられますか。安く売らなければ、競争には勝てないし、国内では問題が起きておりまするし、これに対して御所見を承つておきたいと思います。
今の日本の経済の実情は、占領は解かれておりまするけれども、非常に自由を失つており、外国貿易などにつきましては非常にきゆうくつな現状にありまして、国内の市場の小さいことにつきましてはただいま御指摘がありましたが、こういう状態のときにおいて、独禁法を大幅に緩和することが時期的に適当であるとお考えになりますかどうですか。この点をお伺いしたい。
もう一つ今の点で、貿易については、輸出取引法である点までは緩和されておるのであります。われわれのお聞きいたしたいのは、おそらくこれは国内における重要基幹産業の方面が一番この法律の緩和によつて影響せられるものだと思うのでありまするが、これはいろいろ見方があります。外国貿易につきましては、われわれもお説のように考えるのですが、国内については必ずしも同じように考えません。 もう一つついでにお尋ねしておきたいのでありますが、外国会社あるいは外国の人が日本の国内の株式取得あるいは営業譲渡を受けますることなどについて、今度は営業譲渡に関する制限なども削除せられるようでありまするが、そういうことに関しまして、自主的に競争を制限したりなどする場
原さんにひとつ最近起つておる問題でお尋ねしたいのですが、株式の買占めといいますか、会社の乗取りというか、これが最近大分はやつておるようでありまして、白木屋とか渋沢倉庫、大日本印刷などで株主あるいは従業員の諸君などもそれぞれ対策を講じておるようでありますが、白木屋の問題は遂に独禁法に抵触するものとして裁判所に訴えられて仮処分をして新たに買つた人に対する株主権の行使の制限をいたしたようなことが新聞にも出ておりましたが、おそらく事業界といたしましても非常にこの点については注目されておると思うのであります。これは商工会議所なりあるいは経団連などでもその点についていろいろ対策をお考えになつておられると思いますから、ひとつその点をお尋ねいたして
独禁法に基いて肥料の硫安に対して、本日の新聞を見ると、公取委員長から硫安協会に警告を発しておるようでありまするので、先日協会で決定をされた価格ではいけないというくぎをさされておるのでありまするが、春肥を前にして全購連あるいは一般の農家が商人から買うものなどもありましようが、値段のきまらないままに急いで買わねばならぬというような事情にあると思いまするが、全購連なんかでは、どういうふうにして肥料の購入を実際に扱われますか。
経済審議庁の長官がおいでになつておりますからお尋ねをいたしたいのでありますが、経済審議庁の運営といいますか、経済審議庁の機構の上におきまして、われわれははなはだその力の弱まつて来ておりますことを遺憾に思うのでありますが、日本の経済の中枢を握り、また日本の経済運行の中軸であらねばならない経済審議庁というものが、たとえば昔の企画院あるいはその後できました当時の経済審議庁というようなものの当初から顧みましても、今日では政府もあまり重要視しておらないし、むしろ各省とも自分の省で計画をいたしますることによつて、かえつて審議庁の方面の仕事よりは自分らのいわゆるなわ張り的の形になりつつあると思うのでありまするが、こういう形で経済の中枢をどこへ置い
独禁法にも関連をいたしまして、日本の経済の再建について長官の御意見をお聞きいたしたいのでありますが、先ほど綱島委員からの御質問に対しまして、日本経済の根本的な問題については独禁法の線はそのまま守つて行く、例外的に共同行為というようなものを許すと言われた。そのような趣旨につきましては、われわれもその意味がわかるのでありますが、独禁法の制定をされました趣旨などから見ますと、日本の資本の集中を排除し、いわゆる財閥の解体というようなものと関連をいたしまして、大きな独禁法の目標は、公共の利益を守るという点にあつたと思うのであります。ところがだんだん独禁法に盛られております趣旨がゆるめられ、それが具体的になつて参りまして、すでに中小工業者に対し
今度の改正の目標が、いかにも政府のこの説明によりまするならば、今日の不況に対処しなければならないとか、あるいは外国貿易等の対策といたしましては、今日のようなきゆうくつな独禁法の制限を受けることは、日本の産業のためによろしくないという、そういう趣旨はわかるのでありまするが、日本の産業というものは、今日では国内取引におもなる重点が置かれておるのでありますが、戦前のことなどを思い合せ、あるいは今後の日本の行き方を考えまするならば、貿易に依存しなければ大体この日本の産業というものは行き詰まりを来す、国内の消費だけではとうてい永続性を持ち、また日本の発展ということは考えられないという、こういう前提をわれわれは考えておるのでありまするが、一体今
私の説明がちよつと足りなかつたので、答弁がそういうふうになつたのだと思います。貿易については、すでに貿易取引法によつて緩和されておるのでありますから、私は貿易の点については、ある点まで共同行為をすることはやむを得ないと思つておるのであります。私のお聞きしたいのは、国内における共同行為の緩和の点でありまして、貿易の点については、今長官のおつしやつたので、その通りでありましよう。しかし貿易の非常に制限をされている国内の取引を今主としてやつておるのでありますから、こういう場合には、よほど消費者あるいは弱体の中小企業者に政府のウエートを重くしてやらなければ、不況を乗り切れないと私は思う。それを今日の独占禁止法の緩和の目標というものは、中小企
大臣の答弁では不況がこれから来るというような場合に対処するために、公共の利益に合致したような意味でやるから間違いないというようなお言葉でありまするが、将来ではないのであります。もうすでに現在大基幹産業は独禁法の緩和されたと同じことを現実にやつておるのであります。これから将来不況の場合に対処するというのではなくして、もう現在やつておるのでありまして、法律は緩和されないのに、すでに経営者側は自分たちだけで緩和してやつておるのであります。私が申し上げるまでもなく、綿紡の操短にいたしましても、あるいは化学繊維あるいはゴムの操短にいたしましても、あるいは鉄鋼の価格協定あるいは今問題を起しておりまする肥料の価格協定などを見ても、将来でも何でもな
そうするとこれはなかなか許しがたいことだと思うのでありますが、法律に違背をしたことをそのまま政府は知つておりながら、しかも日本の産業に大きな影響を与えるものを黙認をしていようというのか、それとも独禁法に違反だけれども、政府から勧告をするということによつて合理化することができるかどうか。政府自体が独禁法違反をして、それで従来ともさしつかえありませんなんということは、少くとも大臣の口からは言えないはずでありまして、独禁法に違反だけれども、見て見ぬふりをしておるのですか。それとも違反は覚悟の上で、勧告と称する行政命令によつて法律を踏みにじつてよろしいとおつしやるのか、その辺はまことに重大でありまするから、大臣の口からはつきりしていただきた
それは違反があれば公取委員会でやるというのはわかるのですが、政府がその共同行為に対してよろしい、あるいはそうせよという指示をしたり、勧告をすることが、吉田内閣において行われたかどうか、これをお尋ねしないと議論にならないと思います。
違反行為の勧告になるのですよ。それはたとえば、産業が危殆に頻するということであるならば、やむを得ないから操業短縮をやるという趣旨であろうとは思いまするが、しかし操短をやれということは、少くとも独禁法で今日では禁止をされておりまする共同行為でありまするから、政府はそんな勧告はできないのです。おそらくやつていないのだろうと思うのですが、やつたかやらないかを聞きたいのです。そんなことはやるはずはないと思うのですが……。
それが違反なんです。紡績が何社あるか知りませんが、全部やつたかどうか、あるいは何大メーカーという大きいメーカーだけがやつたか知りませんけれども、おそらく政府が勧告するとすれば、全部にやらなければ意味がないのでありまするから、全部にやつたのだろうと思うのです。そうすると、明らかに独禁法の違反行為だと思うが、そんな勧告は違法な命令だと思いまするが、今度は委員長にお尋ねをいたします。
ただいまの公正取引委員長の御答弁によりましても、委員長としては違反だとも言うわけに行かぬし、政府の手前なかなか苦しそうでありまして、違反のような違反でないようなあいまいな答弁でとうてい承服することはできないのであります。いろいろ立場もあると思いまするが、しかし法律のあるうちは公正取引委員会は厳重にしなくちや私は意味がないと思う。法律が改正されてからなら何をか言わんでありますけれども、現在法律があるのに、これを政府が勧告だなんという、あいまいな人をたぶらかすような言葉で、独禁法違反をやらせるようなことは、事情は別として、よくないことだとわれわれは思うのであります。紡績の操短などによりまして、なるほど紡績業者は操短をすれば、それで自分の
今度の改正法案の中に再販売価格の決定が許されるという規定がありますが、その点について二、三お尋ねをいたしたいと思います。実は再販売されているものを取扱つております消費組合あるいは労働組合の販売を扱う方面などでは非常に今度の改正案を問題にしているようでありますが、大体歯みがきだとかあるいは化粧品であるとか、こういうものを消費組合では市価よりは一割とか二割とか安く売つているのでありますが、もしこれが再販売価格をきめられまして、それより安く売つてはならぬということになりますと、全国にある消費組合などは非常な脅威を受けると思うのであります。経営者側の諸君に聞いてみますと、今日では消費組合などで扱つているものでも一流メーカーがつくつている有名
そうすると、メーカーの方の良識によつて消費組合とか慈善団体は市価よりは安くてもいいという協定ができればいいというお言葉のようでありますが、もしそういう例外は認められないということになれば、一流メーカーのつくつているものは扱えないという場合が出て来ると思うのですが、それはやむを得ないということでしようか。
どうもそういうようなことまでしてこういう規定を置かなければならないかは、はなはだ疑問だと思う。公共の利益を守る独禁法が、たとえば一例でありまするけれども、ライオン歯みがきならライオン歯みがきという一軒の店のものを、とにかく何万、何百万という人間がそれを買うのでありますが、その場合に、メーカーの方でうんと言わなければ、あとは全部降参をしなければならぬ、ただ一人のライオン歯磨の大将に大衆は全部降参をしなければならぬ。何とかポマードの一軒のメーカーにだめだと頭を振られたら、全部の消費者はそれで降参をしなければならぬという、そんなことは明らかに公共の利益を害するもので、ただ一人のメーカーを保護するために、大衆に迷惑を及ぼすというようなことは