この点については、どうしても今の御答弁ではまだ理解ができませんので、われわれの方でも適当な方法をとろうと思つておるのでありますが、取引委員会の方でもよく御研究を願いたいと思うのであります。 次に著作物を出版する事業者の場合も該当するという条文が入つておるのでありますが、著作物などについては、現在でも一定の定価で売られておりまして、著作物の割引というようなことはあまり聞かないのでありますけれども、この法律の中へ取上げられて、他の一般のものと区別して著作物を特に重視せられております理由が何かあるのかどうか。
