実はこの種の出張所等につきましては、所管省の省令等で定めることができれば非常に便宜と思うのでありますが、地方自治法の百五十六条の六項によりますと、国の行政機関は国会の承認を経なければならないという制限にどうしても当てはまるように解釈せざるを得ないので、そこで設置法の改正によりまして国会の承認を得たい、かような次第でございます。なお詳細につきましては、政府委員から申し上げます。
実はこの種の出張所等につきましては、所管省の省令等で定めることができれば非常に便宜と思うのでありますが、地方自治法の百五十六条の六項によりますと、国の行政機関は国会の承認を経なければならないという制限にどうしても当てはまるように解釈せざるを得ないので、そこで設置法の改正によりまして国会の承認を得たい、かような次第でございます。なお詳細につきましては、政府委員から申し上げます。
日本側の裁判権分科小委員会の委員長である責任者は、法務省の津田秘書課長が出席しておるのであります。私どもといたしましては、従来警察及び検察庁におきまして事件の内容、それから管轄の問題、あらゆる角度から検討し、またそれの裏づけとなるべき証拠を収集して参ったわけでありますが、最後の結論を出すに当りましては、最高検察庁に現地の検事正、次席検事あるいは担当検事等を集めましてそうして中央の者もこれに参画をして——直接取扱い者のみでありますと、ややもすると、自分らの考えに偏した見方では、これは外国との折衝になりませんから、慎重に最高検で検討いたしました結果、かねて御承知の通り、管轄権は日本にある、こういう結論を得ましたので、この主張を貫き、かつ
従来の例等が非常に今回の結論を検討づける上においても関係があると考えまして、私ども実は従来の先例等につきましても、一応実情を調査し、検討をいたしておるのでありますが、従来日米両国の刑罰法規に照らして両国の法規関係から見て、犯罪の構成に疑いない事案で、管轄だけが問題になりました場合におきましては、大体アメリカ側としては、アメリカ側の見解は一応ありますけれども、日本側が筋の通った主張とその裏づけとなるべき証明をひっ下げて当った場合には、大体アメリカ側が譲歩をいたしまして、日本に裁判権を譲っておる。ずいぶんこのために正面衝突をしたことはあるそうでありますが、結果的には今までの例では、そういう場合にはアメリカ側は日本に裁判権を渡して結論とし
実はそれまで報告を聞いておりません。ただ分科会の経過だけを私は報告を聞きました。後刻なおあらためて確かめておきたいと思います。
法務省としての立場についてまず第一にお答えいたしたいと思います。実は外国人登録法に基きまして、法律の定めるところによって、外国人で日本に滞在して一定期間を過ぎる者については、それぞれ各市町村役場におきまして指紋を取って登録をいたしておるのでございまして、特殊の一国に対して特例を設けるということは事実上できないのであります。もし一国について特例を認めるようなことがありましたならば、統一した外国人登録法というものの根本が維持できませんから、法律の定めがあります以上は、法律に基いて法務当局としては、この外国人登録を実施していく以外に方法がないと思います。ただ問題は、中国通商代表部が設けられます場合に、この人たちの身分をどう取扱うかというこ
私の方といたしましては、現実にそういう実情にあります以上は、法務省の所管をしておりまする業務を完全に遂行いたさなければならない、こういう立場に立って、従来も出張員を置き、この出張員を正規の出張所として設置をいたしたいということでございます。なお、爆弾が区域外に落ちたとか、あるいは使用条件の問題等につきましては、どちらかといえば所管は調達庁にあるかと思うのでありますが、法務省といたしましては、御指摘の点については十分注意し善処いたしたいと思います。
先刻やむを得ず善処と申し上げたのでありますが、私どもといたしましては基地使用の約束が安保条約に基いて、また行政協定等によってどういうようにできておるか、その詳細の点を十分承知いたしておりませんので、これを所管の当局と協議いたしまして十分検討をして、もしそれがまさしくそれらの基準にはずれておるものであるとするならば、厳に交渉をいたしまして、そういう条件にはずれないようにいたさなければならない、こういう趣旨に考えておるのでございます。具体的にどうするかということにつきましては、私どもその基本を存じませんから、基本を十分に検討いたしました結果、善処いたしたい、かように考えておる次第でございます。
入管局長にお尋ねいたします。華僑のマカオへ行くという旅券で中国に行ったというあの問題で、われわれのところへも陳情書がきておるのでございますけれども、あれはどうなっておりますか、御報告願いたい。
一部は入国をして、今局長の言われるように、行政訴訟を起しておるようですが、まだ何人か入れないのがありますね。
これはどういうふうになることになっておりますか。
前に入ってきたのは査証なしで入ってきた。これはそうすると一時仮入国というようなことでもして入ったのだと思うのです。査証なしで入ってきたのが内地にいますね、これはどういう手続ですか。
そうすると飛行機の切符を買わなければむろん入って来られないのですし、査証なしでは切符は買えないはずなんですが、何かごまかしたというか、どういうふうにして入ってきたのですか。
私たちのところへ陳情や何かで言うてくるのを見ると、非常に長く三十年も何十年以上も日本におって、家族もおる。それで入ってこられないのでどうも残っておる諸君は非常に困っておるらしいのですが、その事情も私らわかると思うのです。これらの華僑はいずれも長く日本におって問題を起したこともない人だとするならば、やはりこれは何か仮入国みたいなことにして、そうして違反であった点はまた別に方法を講ずることにして、何か仮入国を認めてやるというようなことは必要だと思うのでありますけれども、家族や何かみなそのまま置いておいて、そうして入ってこられないという形はまずいと思うのであります。密入国したり何かしたのとはちょっと事情が違って、このままいつまでも入ってこ
御指摘の通り事実であります。
実はこの点は御指摘のような感じの出るのもやむを得ないと思いますが、ただ法務省は、御承知の通り裁判検察に関係をした業務がほとんど大部分でございますので、本省の局長その他の係官にいたしましても判事または検事の経験を持った者、その実務のわかる者であることが非常に実質的な要素として必要でありますので、検察関係、裁判関係と法務本省との人事の交流は常時できる態勢になければ適当ではありません。この点は、御承知の通り法務省設置法に明瞭に規定をされておりまして、法務省設置法で検事または判事の資格のまま局長その他法務本省の行政事務につけるような制度にしていただいておりますので、この法務省設置法に基きましてさような措置をとっておる次第であります。 な
御指摘の点は、法務省設置法にそうあるとしても、それは法体系、給与体系を乱すものだから改善すべきではないか、こういう御指摘のように拝聴いたしましたが、先刻も申し上げましたように、法務省と他の検察司法関係との人事交流というものはどうしても必要でございますし、また年令的に、あるいは学歴、学校卒業年度等から見まして大体現場で仕事をする人たちと、本省の局長等になりましてそれに関連した行政を行います者とのつり合いの上からいいましても、実質の問題として、やはり検事と同様の俸給を——業務は局長でありますが、検事の地位のままで局長の地位につくのでありまして、検事と同等の俸給を与えることにいたさなければ、人事の交流が全く行き詰まってしまってできないこと
判検事から局長の事務をとる人間につきましては、御指摘のような問題もありますので、法務省設置法では、実は一定の限度をきめておるのであります。一定の範囲内においてそれができるのです。判事から法務省へ参ります人は、判事の地位でなく検事の地位に変りまして、検事として法務省の本省の業務に当るわけでありまして、本務はあくまで検事であるわけであります。ただそういうような点を顧慮いたしまして、法務省設置法におきましては人数を無制限にやらせないで、大体限界を定めてやっておる次第であります。これはいろいろ御議論もございましたが、部内の人事交流の上から必要最小限度のものである、と私どもはさように考えておる次第でございます。
決意を聞かれますと、私どもといたしましては、法務省と検察庁は実際連携をして常に業務を行わなければなりませんので、行政事務という形ではありますが、本質的には一体であるべきたと思うのであります。そういう一体の形において行われる業務につきましては、活発な人事の交流がなければとうていその本来の使命を果すことはできないと思うのです。さような見地から、私どもといたしましては現行の法務省設置法に規定されておりまする特例は、国会の議決を得ましたこの制度は適切なものであって、これを変えるということはできない。法務省というものは本質が一体の業務でありながら、行政事務、検察というその必要の仕事だけによって区分がされましたら、とうてい本質の一体を生かすよう
いろいろ御指摘でございますが、この点については私直ちにどうも再考する余地のない問題ではないか、かように考えております。ただ法務行政の本来の姿といたしましては、他の省と違いまして、もちろん所管大臣といたしましても政略的な行政は慎しむべきであって、同時に部内の者が、それぞれ他の司法畑の本職のままで行政事務をしばらくとっておるという姿にかんがみまして、事務当局も他の行政庁の事務当局とは違って、きぜんたる一つの信念を持って当ってもらう、また大臣もこれに即応いたしまして、できるだけ政略にとらわれない法務行政をやっていく、こういうことがいいのじゃないか、かように考えております。
簡単に二、三のことをお尋ねしておきたいのでありますが、私はどうも従来政府の米軍関係に対するすべての態度が、非常に弱いことを遺憾に思っておりますけれども、たとえば今度の事件につきましても、社会党で調査に出かけたり、あるいは大きく問題を取り上げましたので、政府もその後本腰を入れたのではないかと思われるような経過なんです。これがもし農民だけにこの問題が終ってしまったならば、私はここまで問題が大きく取り上げられなかったと思う。元来アメリカに対する態度も弱いし、人権尊重などというけれども、私はそれほど政府に誠意があるとは今まで思えないのです。たとえば同じ事件が東富士で昨年の夏起ったのですが、全然政府で調査も何もしていないじゃないですか。一昨六