そうしますると、こういうふうに閉会中でも二つの管区を増設するというのでありまするから、おそらく今後もこの種のことが行われるかもしれないのでありますが、今後一体どういうふうな具体的な計画があるのか。来年度においてはやはり増置の計画があるのかどうか。何管区を来年度はつくるのか、またどこにつくるのか、三十年度について、先般予算の説明と計画が発表されており幸したが、管区の増設などはどういうふうな計画になつておるのか。
そうしますると、こういうふうに閉会中でも二つの管区を増設するというのでありまするから、おそらく今後もこの種のことが行われるかもしれないのでありますが、今後一体どういうふうな具体的な計画があるのか。来年度においてはやはり増置の計画があるのかどうか。何管区を来年度はつくるのか、またどこにつくるのか、三十年度について、先般予算の説明と計画が発表されており幸したが、管区の増設などはどういうふうな計画になつておるのか。
その来年度の具体的なものはあらためて説明をする機会がある、こういうのですね。
それでは、わざわざきようは行政管理庁と会計検査院とに出て来てもらつておりますから、自衛隊に関することで質問をいたしまして、その間にこの取扱い方法は御決定があるものだと思うのであります。 お尋ねをいたしておきたいのは、一つは先般もちよつと新聞に出ておりましたが、保安庁買入れのジープに関することであります。ひとつ先に保安庁の方からお答えを願つて、あとはそれぞれの係官から御答弁を願いたいのでありますが、保安庁で昭和二十八年から昭和二十九年にかけましてアメリカのウイリス社からジープの購入をいたしておるのであります。第一回が五百台、第二回が二千百三十六両、第三次二千百六両、合計四千七百四十二両の購買をいたしておるようでありまして、金額にし
そうしますと六百両を残してでありますから大体四千両くらいは入つておるようでありますが、当初の計画では国産のジープをつくるという計画もあつたようであります。もし調達ができるならば、おそらく防衛庁におきましても、そういうようなものを国産でつくらせるということは考えられたものだと思うのでありますが、どういう経過で国産品を排除してアメリカのジープを買わなければならないのか。日本の技術上の問題ももちろんあるのだろうと思うのですけれども、これだけの多数の車両でありまして、日本の車両工場でできないこともないものだと思うのでありますが、あえてこの多量な買付をいたしておりまするのには根拠があることだと思いますので、この点をひとつ御説明願いたいと思いま
アメリカのウイリス社から買い入れるについて、倉敷フレザーという会社に独占的に買入れを保安庁の方ではまかせておるようであります。これは相当日本にもたくさんの貿易商社もあるし、ほかの物品、たとえば米につきましてもあるいは石油などについても多数の貿易商社などが取扱いをしておるのでありますが、ジープに関しては倉敷フレザーという会社にのみ全部まかせておつて、そうして相当多額の利益をこの会社に与えておる。手数料についても相当の手数料を渡しておるばかりでなく、その後アメリカの軍需景気の後退でこのジープが相当価格値下りをいたしておりまして、そのために値下りによる利益も相当多額なものを倉敷フレザーがもうけているというのでありますが、一体倉敷フレザーを
この倉敷フレザーが一手販売でやるというのは、防衛庁で多数のジープを買うということになつてからできたのか、あるいは前にこの会社ができておつて、そうして防衛庁との間の取引ができたのか。おそらく防衛庁から多数のものを買うというので急造されたのではないかと思われるのでありますが、これはどちらが先でありますか。
その辺のところは私もわかりませんから、よく調査してまた質問をいたしますが、倉敷フレザーに対して防衛庁は一体一台についてどれだけの手数料を渡すことになつておるのか。また輸入についての税金などはどういうことになるのか。その手数料の中に入るのか。――手数料は一台について一体どのくらい払うことになつておるのか。このジープが全部入つたとするならば、手数料の総額はどのくらいになるのか。あわせてひとつ御説明願いたい。
私のお尋ねしておるのは、二パーセント半なら二パーセント半で、一体金額にしたならば一台についてどれだけの手数料をとつて、総額にして何億になるのかということであります。
一台について百六十九ドル、約六万円くらいの利益を得ておる計算になるのではありませんか。
今のお答えは値下りによる差額の問題のようでありますが、これは平均したら一台について六万くらいの値下りによる利益が出て来るのであります。そのほかに値下りによらなくとも、当然とれる手数料というものは一台について、第一次について何ぼ、第二次について幾ら、第三次について幾らという計算が出ると思いますけれども、値下りを計算に入れないで当然とれる利益というものはどのくらいになるか、それをお答え願いたいと思います。
このジープの購入契約について正当な利潤を得るということは、あるいはこれは責めるわけには行かぬかもしれませんけれども、この値下りによる非常な差額が出て参りまして、これについてあらためて返還を要求するとかいう問題も出て来ておるのですが、おそらくこれは防衛庁の買入れについての契約に何か欠陥があるがために、そういう問題が出て来ておるのだと思います。行政管理庁の方と会計検査院の方では、一応どういうことからそういうような不当な利益を倉敷フレザーに与えるというような結果になつておるか、その点について御調査になつておるはずでありますから御説明を願いたいと思います。
今調査をせられておるところによれば防衛庁でジープの購入については輸入価格というものを標準にして長期にわたつて多量のものを一ぺんに契約をしておるために、価格の変動などに対処する用意がなかつた、こういう点について、おそらく購入方法が不適当だつたということを婉曲に言われておるようでありますが、こんなことをして特殊な民間の会社にその値下りだけ一台について六万円も七万円も不当な利益を得られるというようなことは、これは明らかに購入方法について欠陥があるだろうと思うのです。こんなことをして国費をかつてに使われるというようなことはまことに心外なことでありまして、そういう点については会計検査院などももつと購入方法などについて十分な調査をしてもらわなけ
倉敷フレザーに対しては不当な利益は返還を求めるという協定をいまいたしておるというさきの御答弁でありましたが、それは倉敷の方と話合いができて、その利益は返還ができるということに確定をしておりますか。
今後の問題については何かジープに関する技術援助契約というものをアメリカのウイリス社と取結びまして、今度は国産品で向うの特殊の権利を譲り受ける協定か何かが結ばれたというのでありますが、それはどういうふうになつておりますか。
それではあまりこまかくなりますので、ジープの購入については一応保留をいたしまして、その次に、これは防衛庁で買い入れました乾電池に関するものでありますが、無線通信用の乾電池で二十八年度に購入をされましたものは、数も非常に多いし、金額も非常に多いのでありますが、これがほとんど九割以上も不用品になつてしまつて、在庫のまま使用ができない乾電池を購入しておる。二十八年度だけで十五万個も購入をし、二十七年度に在庫しておるものる二十九万個もあつて、しかもこれがいずれも乾電池としての使用能力の保証されます六箇月以上をほとんど経過して、九割以上ももう不良品になつてしまつて、これを廃物にしなければならないという非常な損失をいたしておるというのであります
二十八年度の十月の検査では九割以上不良品があつて、それを六万個処分したとかいうのでありまするが、それ以前にも購入したもので不良になつて廃棄しておるものがたくさんあるのではないですか。二十八年の十月検査、それ以前にもそういうような例はあるのではないですか。
どうもこういうような一定の時期を過ぎると使用できなくなるようなものを、しかも一年分などを一括して購入するというような調達方法をわれわれは理解できないのでありまするが、おそらくこれは年度末になつて年間の予算を使つちまわないと、来年になると使えないから、かまわないから年度末に一ぺんに買つてしまえというような予算の使方用法がどの役所にもあるのです。今の役所の経理の上には、もうまぎわになると使つちまえという悪弊がありまして、防衛庁にもこの悪弊の一つがここに現われて来て、もう今のうちに買つてしまわなければ、来年度は予算が残つちまうというので、なんでもかんでもかまわないから乾電池を買つちまえというような、それほどのことかどうかわかりませんけれど
今後は調達方法についていろいろ研究されるというのでありますが、購入の単価が、一般の民間の取引の価格よりは、どうも防衛庁で買うのは、たとえば今の乾電池についても高いが、石炭などについても他の役所が買つておるのと比べて、同じカロリーでありながら防衛庁のものは高いということも聞いておるのでありますが、なぜ一体、乾電池にしても石炭にしてもそうでありますが、他の役所より高く買わなければならぬのか。これは行政管理庁の方でもお調べになつておるはずだと思いますが、他の役所に比較して防衛庁の調達金が単価が商い事実があるかどうか。あるとしますならば、一体どんなものを他の役所より防衛庁は甘く買うのか、そういう点を御調査なすつておると思いまするから、行政管
修正の動議が出ておるのですけれども、今話を聞いてみると、討論をしておるのもみんな修正でも何でもなくて、反対ということのようであります。修正動議がおかしいというのです。 〔発言する者あり〕
福田君が出した動議に対する修正は修正の動議にならないということです。つまり反対の意思を表明すればいいので、修正すべき何ものもないのですから、動議としては成立しないということです。