先ほど大臣から、今度の通達を発しました表面上の理由を、いろいろ言われましたが、その中に、労働争議の暴力化というようなものを防ぎたいという意味の趣旨がありました。われわれもそういう点については、必ずしも反対しておるわけではないのでありますが、今度出された通達を見ますと、基本的考え方であるとか、さらにまた各論的に、いろいろなことが相当詳細に書かれておるのでございますが、通達はどこまでも通達でありまして、おそらくこれは第一線の取締りをしておりまする警察官に対する一つの指示のようなねらいもあつたと思うのです。あるいは資本家に対するお手伝いのような意味も含まれておると思うのでありますが、何かそこにはさらに進んでこれを法律改正の上に持つて行こう
