これは先日の速記録でありますけれども、あなたが答弁している中に「「その他の議案」と書いてあるわけであります。それに含まれると解釈すべきだと思います。」とある。だから、あなたは内閣法に根拠がないと言うわけじゃないのでしょう。
これは先日の速記録でありますけれども、あなたが答弁している中に「「その他の議案」と書いてあるわけであります。それに含まれると解釈すべきだと思います。」とある。だから、あなたは内閣法に根拠がないと言うわけじゃないのでしょう。
その点については、もうすでに速記録もできておることでありますから、明瞭でありますから、これをおくといたしまして、もう一つ、あなたが先日私の質問に対して、外国の例をいろいろ答弁をされた中に、フランスの第四共和国の憲法には、明らかに大統領にそういう発案権があるということをあなたは答えられておるのであります。「フランスの例をとれば、フランスは、法律案の大部分は実は内閣の提案でございます。同時に、第四共和国の憲法では、もちろん大統領に憲法改正の提案権を認めております。」こういうふうに答弁いたしておる点があるのですが、この点については間違いがあるかどうか、お答えを願いたいと思います。
この問題については、この点はなかなか重要な点でありますが、特にフランスの憲法をあなたは提案権の例にとろうとしておるようでありますが、第四共和国は間違いとして、第五共和国を例にとるとすれば、私はこれは大へんなあなたの間違った考えだと思う。これはいわゆる非常に強い独裁的な権力を持ったドゴールの内閣のときにできた憲法でありまして、特に議会の権限を非常に制限をして、そうして政府の強権をあらゆる場面において出しておる憲法であります。こういう憲法をあなたは、第五共和国だとしても、フランスの憲法にあるというようなことを述べるとすれば、日本とは大へんな国情の違う憲法であることを、あなたはここで明確にすべきだと思うのであります。
これでよろしゅうございます。
法律論はもう長い御議論で、なかなか一つにまとめるということの困難なことはわかりましたけれども、公述人の方もお疲れだとは存じますが、問題が重要でありますから、もう一言聞かしていただきたいと思うのであります。 先ほど田上公述人からお話がありました議院内閣制の問題でありますが、議院内閣制の今日でありますから、内閣に提案権があったとしても、ちょうど一心同体のような形になっておるのであるから、それほど弊害はないのだ、それほどの問題は起こらないのじゃないかというような御趣旨にもとれたのでありますが、まず、一体、田上さんは、そういうふうな内閣にも提案権があると解釈した方がいいというお考えなのでしょうか、それとも、そう解釈しても差しつかえないと
イギリスのような、とにかく議会制度が非常に進んでおって、現在の議会制度としてはおそらく世界にこれ以上完成されたものは実際にはないと思うのでありますが、この国でさえも、ガバメント・ビルを出すという場合、その場合でも国会議員の立場に立ってという一つの立場が守られておるのでありますが、日本の政府で解釈しておるこの提案権というのは、議員の立場に立って提案するというのではないですね。内閣は独自で提案権があるという解釈であることは、法制局長官もその点ははっきりいたしておって、田上さんがお考えになる趣旨は、やはりイギリスと同じように国会議員の立場に立って内閣の案を提案する、こういう御趣旨なのか、その辺のところをもう少し……。
イギリスの国会は非常に古い形式とかあるいは慣行に基づいて常識的に行なわれておるのでありますけれども、こういうイギリスのような国と日本の議会制度というものを同目に論ずるのも、どうも私は正直に言って無理じゃないかと思うのであります。まだ日本の議会はイギリスの議会のようなああした進歩はいたしておらないと思います。また、内閣にしても、イギリスの内閣のように安定性がなくて、日本では、場合によったならば数カ月で倒れるという場合も、過去においてたびたびあります。これからも現状においてはそういうことも想像できるのであります。こういう、場合によれば非常に短期で終わることの想像できるような日本の内閣が、ほとんどこれは半永久、さっき田上さんのおっしゃった
憲法問題につきまして、すでに木原津與志君から党の立場より質問をいたしておるのでありますが、憲法改正の提案権が内閣にあるかないか、この問題は非常に重要な問題でありまして、どうしても、先日の論議について、さらに政府の所見をただし、また、われわれの考えも聞いていただくことが非常に重要であるという建前から、重ねて憲法問題につきまして政府に所見をただしたいのであります。 伝えられるところによりますと、内閣の憲法調査会におきましても、すでに調査の段階を終了いたしまして、今現在の段階では憲法を改正すべきかどうかという段階に入っておりますことが新聞に報道されておるのであります。しかも、憲法調査会が発足をいたしましてからすでに四年半も過ぎておりま
憲法の改正につきまして、内閣の守るべき建前というものは、国務大臣として日本の憲法を尊重をしなければならないという大きな責任を負っておるのでありますが、もう一つ、憲法問題を改正をするというようなことに関しましては、一体内閣というものがそういう基本法の改正に立ち入ることがいいのか悪いのかということも、これは日本ばかりではございません、どこの国にも憲法は当然あることでありますから、日本だけの立場から考えないで、各国の憲法制度というようなものもわれわれは頭に置いて検討を加える必要があると思うのでありますが、一体、外国の例を見まして、政府なり内閣から憲法改正を提案をするようなことが許されておる国があるかどうかであります。これも、どうか、与党と
総理大臣には後に法律論に関連をいたしましてまた意見を聞いて参りたいと思うのでありますが、先日の委員会で、憲法改正については、国会はもちろんでありますけれども、内閣にも提案権があるのだ、そういう趣旨の答弁を総理大臣も法制局長官もしておられますので、法律上どういう根拠から内閣にあると言われるのか、法律しの根拠を先にお示しを願いたいと思うのであります。——ちょっと待って下さい。法律しの問題でありますから、法制局長官がお答えになることを決していけないと言うんでありません。しかし、問題が重要でありますから、法制局長官の答えられることは政府を代表する法律上の見解であると解釈してよろしいかどうか。これは重要でありますから、あとで法制局長官の答えだ
御承知のように、憲法改正につきましては、憲法の各項の中に、特に、改正をすべき第九章というものを起こして、そうして、九十六条で、国会が発議をするという、こういう原則を打ち立てておるのであります。今、法制局長官は、七十二条の規定を根拠として、内閣にもできるという、こういう趣旨の意見でありますが、これは、政府が提案のできるその規定は、きわめて一般の法律を、あるいはその他のものを指すのでありまして、われわれが憲法を読んでみれば明らかな通り、憲法改正については、わざわざ一つの条章を設けて、いわばワクをはめておるわけであります。改正をすべき場合はこうということ。旧憲法などにおきましても、改正をする場合は勅命によって行なうという一つの条文が厳とし
今法制局長官が言われるように、たとえばイギリスの例などを見ましても、なるべく、これは、政府が法律を出すというような形でなく、立法府を中心にして法律の提案も行なうということが立法府本来の趣旨でもありますし、あなたが言われる通り、イギリスのような議会制度の発達しておる国でもなるべく内閣や政府が法律を提案しない方がいいというのが、私は本来の議院制度の趣旨だと思う。それはあなたがおっしゃる通り。それを、一般に法律の提案権があるから憲法の提案権もありますなんということは、あなた自身の今の言葉から言うてもおかしいではないですか。あなた自身の今のイギリスの例をとっても、議員が提案をするということの方がいいんで、それを、一般に内閣が法律の提案権があ
法制局長官、今の問題でありますけれども、一体七十二条の、内閣を代表して内閣総理大臣が議案を提出できるというのは、これは一般の法律です。ここに憲法改正はできないとは書いていないから、広く議案だというふうにあなたはおそらく言われようとするのだろうけれども、一体この七十二条の議案というのは、広く一般の場合を書いてあるのではないか、一般の法律を意味するものではないかということを具体的に——いいですか、それじゃもう一つ言いますが、憲法改正については第九章を起こして、憲法改正という条項を起こしておる。このほかに議案を提出できるという条項があるとすれば、それは憲法改正以外の議案をさすのがこの憲法の建前ではないかということを聞いておる。
法制局長官は、いろいろの別の立場から何か雑念を持って法律の解釈を曲げて考えようとする気持があるように見えますから、私がこの条文を読むから、あなたは目をつぶって一つ黙って聞いていて下さい。総理大臣も一つ、これから一体内閣が出てくるかどうか、黙って聞いていて下さい。「国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」と書いてあるのだが、国会がこれを発議し、国民に提案をすると書いてあるのが、どこから内閣が出てくるのか。「国会が、これを発議し、」と書いて、黙って聞いておって、内閣もあるのだなんというようなことはどこから出てくるのですか。冷静にこの条文を読めば、これは国会議員が提案をして、そうして国会が可決をして、そうして国
それならば今総理大臣の言われるその前提である提案権は、それじゃもう一度法律上の根拠を示しなさい。その前の提案権はどこに規定があるか。
この七十二条の規定は一般的な規定であるから、さっき法制局長官の説明によると、内閣法の第五条で「内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、」とあるが、そのどれに該当するか、法制局長官。
ただいま法制局長官は、内閣が提出する根拠を、内閣法第五条の「その他の議案」の中に含む、こう答えられたのでありますが、それはあとからつけた理屈ではありませんか。その「その他」というものに入るというのは、あとで何か必要があって、さんざ探した結果、これに入れようということになったのではありませんか。立法当時のそれはあなたの所見ですか、この点を答えて下さい。
そうすると、あなたの答弁によりますと、自分は立法当時のことはわからないけれども、その他の中に入るということを、あなたは法律上の解釈論としてこうなるのだ、こう承ってよろしいですか。
今の政府委員の答弁によりますと、内閣法第五条の「その他」の中に内閣の提案権が含むという御説明でありますけれども、しかし、あなたはほかの委員会で答弁をしたときに、質問を受けて、憲法改正のできるという条項を入れるか入れないかという議論があった際に、当時はアメリカがまだ占領中であったために、アメリカに遠慮したのか気がねしたのか、そのために内閣が憲法改正などということができるなどということを占領中は入れない方が、いや入れられなかったんだというような意味のことを今までに答弁しておりませんか。違うじゃないですか。
私が聞いているのは、あなたはアメリカの占領中内閣が改正を出すなどということはできなかったのだということを答えたか答えないか聞いている。そういうことを言うたかどうか。