仮に今回の場合、ある政治家がそういう非常に多額の収入があるということがございますれば、税務署としますと、その収入の行き先を調査するわけでございます。それで、もちろんその支出について支払いがなされておる、必要経費として認められるという心証があれば、あえて更正をする必要はないわけでございますし、仮にその中で個人資産に転化しておるとか、政治的な経費として支出が認められないという場合には更正をいたしますから、それは御本人の申告がなくても税務署としてはそういうことについての調査をいたすわけでございます。
仮に今回の場合、ある政治家がそういう非常に多額の収入があるということがございますれば、税務署としますと、その収入の行き先を調査するわけでございます。それで、もちろんその支出について支払いがなされておる、必要経費として認められるという心証があれば、あえて更正をする必要はないわけでございますし、仮にその中で個人資産に転化しておるとか、政治的な経費として支出が認められないという場合には更正をいたしますから、それは御本人の申告がなくても税務署としてはそういうことについての調査をいたすわけでございます。
これは今回の場合だけに限りませんで、例年出ておりますそういった政治資金規正法によります届け出の中から、私どもの方では政治家の方々あるいは受け取った人として調査を要すべきものについてそれぞれ調査をいたしております。
去る二月二十四日に、東京国税局が東京地検と共同しまして、児玉譽士夫の自宅ほかその関係先について強制調査をいたしましたのは、所得税法違反の疑いで国税犯則取締法によったものでございます。いま山田委員お話しの丸紅株式会社につきましては、私どもが承知いたしております限りにおいては、外国為替管理法違反容疑の件で警視庁が捜索をしたようでございます。
国税犯則取締法の第一条によりますところの質問、検査、あるいは第二条によりますところの臨検、捜索、差し押さえでありますから、お示しのように強力なる処分を行っておるということでございます。
国税犯則取締法の第二条の発動につきましては、裁判所の裁判官の許可を得て行います。
国税犯則取締法のいま言いました二条をやります場合の裁判官の許可を得ますにつきましては、疎明資料が要るわけでございます。 そこでその被疑事実でございますけれども、その要旨を申し上げますと、被疑者は収入を除外いたしまして、昭和四十八年三月十四日において昭和四十七年分の所得税の確定申告書を提出しまして同年分の所得税を約八億円免れ、昭和四十九年同じく四十八年分の所得税の確定申告書を提出しまして同年分の所得税約一億円を免れ、昭和五十年三月に所得税の確定申告書を提出しまして昭和四十九年分の所得税約五千万円を免れたということを被疑事実の内容といたしております。
そのとおりでございます。
税務当局が入手いたしました仮領収証に掲記されております金額の合計額をもって所得金額としまして申告所得金額に加算をいたしまして当初申告金額を引いて算定いたしたものでございます。
仮領収証に掲記されております金額が一体どういうものであるかということは、現在検討中でございます。
仮領収証と同時に税務当局が入手をいたしましたいわゆるコンサルタント契約書というものがございます。そういうものと総合的に判断をいたしましてこの疎明資料をつくったわけでございますけれども、この金額が果たしていかなる種類のものかというのは、今日なお解明中でございます。
私どもが疎明資料に書きました各年分の所得金額といいますのは、ただいま申しましたように仮領収証に掲記された金額と当初申告をされた金額との合計額でございます。したがいまして、当初申告との差額というのは仮領収証に掲記された金額でございますし、それを構成しておりますものは、恐らくは入手いたしましたコンサルタント契約書によりますところの収入であり所得であるというふうに考えておりますが、その間の入り繰りについては現在まだ解明中でございます。
一つは、所得税法違反事件としての刑事事件の公訴時効が差し迫っております。それから昭和四十七年分の所得税の更正期間というものは一応三年ということでございますから、そういう時点も迫っておりますから、その両者を頭に置きましてただいま解明を急いでおりまして、それに間に合わせるべく努力をいたしておる最中でございます。
先ほど四十七年分以降について御説明しましたと同じように、税務当局が入手いたしました仮領収証によりまして計算をいたしますと、昭和四十五年分は三千八百万円、四十六年分は一億二千九百万円となります。
昨日、某新聞に出ておりました元国税庁の職員が児玉譽士夫の申告作成に関与しておったということでございますが、今回の所得税法違反の過少申告を作成したということについて、その税理士がどういうようなことの関連を持ったということは、私どもはまだ現実に承知いたしておりません。 それから、二十四日に国税犯則取締法によりますところの強制調査に入りましたけれども、そのことについて前ぶれがあったというようなお話がございましたけれども、そういう事実はございません。ただ、従来の私どものいわゆる査察事件の経験から見まして、今回の事件というのは非常に特異でございました。というのは、従来の査察事件でございますれば、むしろ査察官の内偵というのはきわめて隠密裏に
先ほども御説明いたしましたように、私どもはこの特異な事件の環境で非常に苦慮いたしました。しかもいまおっしゃいましたように、いろいろなお問い合わせに対しましても、いつごろ国税犯則取締法を発動するかというようなことあるいは発動するということ自体についても非常に慎重であったことは、国会の私どものお答えを見ていただいてもおわかりのとおりであろうと思います。また、そのころの新聞報道等をごらんいただきますれば、非常に差し迫った状況にあるという記事がずいぶん出ていたことも御承知のとおりでございます。私どもは、手落ちと申しますよりは、非常にその間所得税法なり法人税法のいわゆる任意調査をやり、またそれが一体どういうような段階において国犯法の発動を必要
それから二月の二十日前後に相当の新聞紙上、近く捜査当局あるいは国税当局の強制捜査なり強制調査があるだろうという記事がありましたことは、私も承知いたしています。しかしそれは私どもが明らかにして記事になったものではございません。当時各新聞から、税金で申せば強制調査に踏み切るべきであるというような声が非常に高うございましたし、それを反映いたしまして各社の記者諸君も踏み切ること、あるいはいつ踏み切るかということに取材活動を集中しておったようでございます。そういうことからいろいろそういう記事が出たものだと思っております。
一般の確定申告の時期でございますから、納税者が本事件の処理について非常に関心が深いことは十分承知いたしております。またそれに対応いたしますところの一般の国税局、税務署の職員が、そういう問題とはかかわりなしにこの重大な時期に確定申告の事務に当たっておることも私はよく承知をいたしております。本問題に対しますところのいまおっしゃいましたような疑惑というのは、私は一般の国税職員は持っていないと思っております。したがいまして、特別にそういうことについて全職員にそういう釈明をする気持ちはございませんけれども、せんだってたまたま国税局の総務部長会議がございましたから、そういうことではなしに、われわれはロッキード問題についていま一生懸命にやっておる
ちょっとそのときに答弁が明快でなかったかもしれませんが、脱税額としましては、所得は当初申告に仮領収証に掲記されております金額を足しましたものから、それに対応します所得税額から当初申告の所得に対応します所得税額を引いたものが脱税額というふうに考えております。したがいまして、いわば仮領収証に掲記されております金額に対応する増差税額が脱税額になります。
現在その点はなお解明中でございますけれども、疎明資料としましては、新しくわれわれが入手しました仮領収証なり基本コンサルタントの契約書というものに基づきましてのものが脱漏所得なり脱漏税額を構成しておるのではないかということで求めました。
その点に関しまして、所得の内容についての詳細な申し上げかねるのでございますけれども、仮領収証なりコンサルタントの契約書なりというものは、私どもは新しく得ました事実として考えております。