手元に資料がございませんので申しわけございませんが、所得金額の争いについては大体確定をしたのではないかと私は思っておりますが、後日調べまして御報告させていただきたいと思います。
手元に資料がございませんので申しわけございませんが、所得金額の争いについては大体確定をしたのではないかと私は思っておりますが、後日調べまして御報告させていただきたいと思います。
現在国税の滞納額は、全体の納税額に比しますれば漸減しておるわけでございますけれども、やなりおっしゃいますように、個々のものにつきまして大口のものがかなり残っておるとか、古い年月のものが滞納のままで残っておるというものがございます。それにつきましては私どもも十分注意をして滞納整理に当たらなければならないというふうに考えております。
国の予算を支えておりますものが大部分税金でございますし、その税金を納めてもらうのが個々の納税者でございます。納税者が正しく申告をし、正しく納税をしてもらって初めて国の仕事は十分できるわけでございます。そういう意味におきまして、私は常々納税者にその事態を理解してもらうべくいろいろお願いをしておるわけでございます。 そういう観点から言いまして、今回のような事件が不幸にもそういう納税者の正しい納税意欲を阻害するということがあってはならないわけでございまして、そういうことは十分私どもも肝に銘じつつ本件も処理いたしたいというふうに思っておりますし、あわせまして個々の納税者の方々のお気持ちは十分わかりますけれども、やはり一人一人の方の正しい
ただいまお示しのようなことを念頭に置きまして、第一線当局ともども全体としてその事態の解明に努力をしておるところでございます。
所得税は、所得の帰属者にその所得額に応じて納税を求めるものでございます。したがいまして、今回の事件も、だれが幾ばくの取得をしたかということをできるだけ解明した上での課税を行わなければならないというふうに考えております。
私が申し上げました所得者といいますのは真実の所得者の意味で申し上げたわけでございますから、いまお話しのようなだれが幾ばくの所得を得たかということを解明しなければならないわけでございます。
今回の事件で、査察に入りましたのを従来の経験から申しますと、申すまでもなく、いま佐藤委員御指摘のとおり非常に異例な短期間で査察に切りかえたというふうに私は思います。従来でございますれば、普通の査察事件を扱いますとやはり相当な期間内偵ということがありまして、いろいろな情報を集め、またそれを裏づける資料を集めまして、それを疎明資料といたしまして捜索令状等をもらうわけでございます。今回の事件は、そういう観点から申しますと全くオープンに二月四日以後事態が発展をしてまいりまして、かねや太鼓ということば実は私どもは一番査察として扱うには避けなければならない事態でございましたけれども、特にそういった発端でございましたので、報道も非常に大きく取り上
普通の所得税法なり法人税法の調査で、いまおっしゃいましたようにその事業所に臨んで帳簿、書類を検査するということはもちろんやります。それは、やはり普通の場合には、事業者なり事業をやっております法人を相手にいたしますときには、必ずそれに伴いますところの原始資料とか帳簿がそこにあるはずでございますから、真っ先にそこに取りかかるというのも一つの調査上のテクニックとしてやるわけでございますが、通常の個人に対する所得税の調査というのは、そこに入っていくということがその場合何をおいても必要なのかどうかという問題がございます。むしろ私どもは、そういうことに関します契約書あるいは仮領収証の写し等は外交チャンネル等でもって一応手に入ったわけでございます
所得の解明につきましては両面ございまして、いわゆる損益から推していきますのと、財産から推していくのと両面あるわけでございます。それでこの場合、損益面で申せば、いわば外交チャンネルで入手いたしました一つの資料があるわけでございます。それのもちろん確認とか、そういうことについての資金の行方というのを、本人ないしその関係者から聞くということももちろん大切だと思いますが、もう一面としましての、財産形成がそのうらはらとなって一体どういうふうに進んでいっておるのかというのが、実はこの場合非常に重要な問題であると私は思っております。それで先ほど次長からも御説明しましたように、もっぱら金融機関に相当の力を注ぎまして、そういう面についての解明も急いだ
丸紅株式会社につきましては、御指摘のように本年の一月十九日から普通の調査を始めたわけでございますけれども、その始まりました直後にこういった事態がわかりましたので、そういう観点も加味して、ずっと法人税法に基づきますところの質問検査を行っておるわけでございます。まだそういう普通の調査を行っておりまして、果たしてそれが国税犯則取締法の発動を要するかどうかということは今後の経緯を待たなければなりませんけれども、言われておりますところの一点は、大久保、伊藤を介しまして金品の授受が行われて、それがどこかに行ったということが言われておりますから、一つにはその点は会社そのものと一体どういう関連があるかという観点でもちろん調べてみなければならないと思
ただいま佐藤委員御指摘のように、いわゆる日米租税条約第二十六条によりまして、両締約国の権限のある当局、わが国におきましては国税庁でございますし、アメリカにおきましては御指摘のように内国歳入庁でございますが、その当局は、この条約の対象である租税、この場合には、わが国の税で申せば所得税または法人税でございますが、そういう「租税に関する詐偽若しくは脱税の防止に必要な情報を交換するものとする。」という規定がございます。もちろんそういうことで得ました資料は他の者には開示してはならないという規定もございますけれども、そういう規定がございまするので、この事件が起こりましたことを契機といたしまして、去る二月の九日に、必要な資料を提供してもらうように
何を具体的に依頼したかということは、調査上の問題でございますので、差し控えさせていただきたいと思いますが、尋ねました大要は、今回われわれがわが国におきますところの課税の問題を処理するにつきまして、アメリカにおきましてどういうふうな処理が行われておるかということについての情報を得ようとするものでございます。それで、これは先ほど申しましたように、両国の権限ある当局でございまするかか、両徴税当局が直接に行うことでございます。
これまでの例でも、相互にそういった例はございます。
たとえば、いまお示しの二十六条二項の(b)項等において「通常の運営において入手することができない資料」というような場合には、向こうから非常に古い年代の資料を要求されましたときに、保存年限を過ぎておるということか、あるいは私どもの方で、もう調査権限のない年代であればお断りするというようなことは過去においてもございました。いまお示しのように、(a)項、(b)項、(c)項によりまして、アメリカの内国歳入庁が私どもの要求についてどれだけの内容のものを答えてくれるかということは予測がつきませんが、大体従来でございますと、こういう条項でお互いに制限をしたということは、先ほどのような新たに非常に努力をしなければ得られないような資料について、この年
わが国の税金の問題としまして、ある会社で損金という主張をいたしますためには、それの事業関連ということを証明するような、たとえば契約書でございますとか、相手方の受取でございますとか、あるいは現実に相手方が受け取ったということを確認しましたり、何らかの心証を得ることが必要でございます。 それから、先ほどの日米租税条約はちょっと正確な年限はわかりませんけれども、私の記憶では、第一次にできましたのは昭和二十年代の一番最後のころでございまして、いまお示しの点はその後に改定をされました年でございます。
アメリカ内国歳入庁から、先ほど私どもが依頼しましたことについてどのような回答が来るか、これからのことでございますが、いまお示しのような小委員会におきますところのやりとりをいま私どもわが国の税務で考えてみまして、確かにその点では、いわゆる企業の事業関連経費であるかどうかというところが一つ非常に大きな問題であるというふうに思います。しかもそれが事業関連経費であり、また第三者、たまたまこの場合には海の向こうの日本の者が受け取ったという何かの証憑を恐らくアメリカの税務当局としては要求するのではないかというふうに思いますけれども、そういうことについての資料というものは、私どもも今後どのような形で得られるか、待っておるところでございます。
一つ考えられますのは、航空機については、ある条件のもとに特別償却が許されております。それは、三年間だけの繰り越しが許されておりますから、その許容された繰越額を償却として計上した場合が一つ考えられます。それからもう一つは、いまお示しの文言を見てみますと、経済的に陳腐化しました場合には、陳腐化償却ということを特別の場合認める規定がございますから、あるいはその承認を受けまして、そういうことを計上いたしたものかというふうに考えられます。しかし、実態については、私どもはまだ当たっておりませんのでわかりません。
目下鋭意検討中でございますので、その数字は申し上げかねます。
実はまだその辺までの検討は進んでおりません。
まだ、そこまでのつき合わせの段階に至っておりません。