そういう場合にも、一たん入りましたところで所得となる場合と、それから収入しましたところで経費となって、その経費の支出先におきまして所得となる場合と、二様あると思います。
そういう場合にも、一たん入りましたところで所得となる場合と、それから収入しましたところで経費となって、その経費の支出先におきまして所得となる場合と、二様あると思います。
一たん入りましたところから先に出たという心証がある場合におきましても、その場合には一たん入りましたところで所得を構成しないわけでございますから、そこではそのものを引いたところが第一段階における所得になるわけでございまして、その支出された先においてまたそこで所得問題が検討をされなければならないことになるわけでございます。 それから、支出されたかどうかということが非常にわからない、いわゆる使途不明という場合がございます。そういう場合には、その使途不明というものは支出されたという心証を得ないわけでございますので、その場合には第一次段階において所得となるという場合がございます。 いずれも一般的な問題としてお答えいたします。
その場合に、課税を受けました方で不服がございますれば不服手続に移行するわけでございます。
その場合には、必ずしも不服申し立て側に立証の責めがあるというわけでもございませんで、両者でいろいろ証拠に当たるものを出し合うわけでございます。
去る二十四日、東京地方検察庁と共同いたしまして、東京国税局で、所得税違反の疑いにつきまして児玉譽士夫の自宅ほか関係先について国犯法に基づく強制調査を行いました。また取引銀行などについても調査をいたしております。そこで、差し押さえました証拠物件等につきまして、現在東京地方検察庁と連携をとりまして分析検討をいたしておりますし、関係人からの事情聴取を行っております。特に取引銀行の調査等に強力な調査を行いまして、財産形成の実態を明らかにすることを今日努めておる次第でございます。
当委員会におきまして御要求のございました資料で私どもがお出しできるものは提出いたしたと存じております。
詳細なる日時は承知いたしておりませんけれども、その二つの会社は大きな会社でございますから、大体定例的には年に一回ぐらい調査をしているのが通例でございます。ただし、いまおっしゃいました期間に現実に調査に行ったかどうかは、いまはっきりいたしておりません。
調査をいたします。
すぐ調査をいたします。
できるだけ早くお答えいたします。
東京国税局所管一社、大阪国税局所管一社でございますから、ただいま電話で問い合わせをいたしまして、できるだけ早くお答えいたします。
全日空の会社に対します法人税の調査は、五十年十一月二十六日から調査をいたしております。丸紅に対しましては、五十一年一月十九日から調査を開始いたしております。
先ほどもお答えいたしましたように、会社の中でも大規模の法人につきましては、大体毎年定例的に調査をいたすものでございまして、この二社に対します先ほどの調査もそのものと理解をいたしております。
対象事業年度にトライスターに関しますところの取引がございますれば、当然対象になると思います。
いずれも現在まで調査中でございまして、それについてはお答えはできません。
巨大法人の調査はかなり日数がかかっております。相当日数を投入いたして調査をするのが例でございますから、先ほど申しましたような事態でございます。
つながりとおっしゃる意味がよくわかりませんけれども、対象事業年度でたとえば当該飛行機の購入につきまして支払いがございましたとかあるいはそれに伴いますところの手数料収入がございますれば、当然調査の対象になるわけでございます。
調査の内容につきまして詳しく申し上げることは差し控えさしていただきたいと思いますけれども、本件のようなことにつきまして私どもが関知した事実はないと記憶をいたしております。
私どもが調査で知り得ましたならば、当然それが所得の増差になりますれば更正を要するわけでございます。本件、といいますのはこの二月の四日以降明らかにされた事実でございますけれども、そういうことについて、私どもが、これまでの調査で、それまでに明らかにし得なかったことについて御批判がありますれば、それは当然われわれも受けなければなりませんけれども、それについて十分知り得たということはありませんでした。
十月二十三日にそういうことについて楢崎委員が御質問になったことは承知をいたしております。それについてその後に調査をするということでございましたから、私どもは委細わからないままに今日まで、二月の四日まで来たわけでございます。