定例の調査でございますから、当然それの調査に入るまでにいろいろなことがございましたものは念頭に置いてやっておるわけでございます。
定例の調査でございますから、当然それの調査に入るまでにいろいろなことがございましたものは念頭に置いてやっておるわけでございます。
調査に入りましたのは定例の調査として入ったわけでございます。
それぞれ調査に入りましたのは定例的な調査に入りましたけれども、いつも私どもの調査に入りますときには、通常それまでにいろいろなことがございます資料を集めまして入るわけでございます。しかし、その調査の過程で、二月四日以降に明らかになりましたようなことは、私どもは承知しなかったというふうに考えております。
調査を始めましたのは、定例的な調査として始めたわけでございます。それから、そのときにいろいろ私どもの得られる情報というのはまとめて入りまするから、そういうものは皆頭に置きながらやったわけでございます。
丸紅につきましては、先ほどもお答えしましたように、本年の一月十九日から法人税法によりますところの調査をやっておるところでございます。それにつきましていろいろ資料その他を総合検討いたしておりますが、国税犯則取締法を発動いたしますためには、それ相応の疎明資料、犯則事実の容疑が必要でございます。そういう段階がございますればまた国犯法の発動ということも考えられますが、今日はそういう段階になっておりません。
無償でオフィスの一部を貸与いたしますと、借りておる方はそれに伴いますところの受益があるわけでございまするけれども、それを受益いたしました場合にはまた支払いますから、いわばツーツーの勘定になりまして損益計算が起こらないわけでございます。出しております方、いまの問題で申せば丸紅でございますが、これはいわばその利益部分というのを贈与しておることになるわけでございます。贈与いたしますれば、法人税法によれば寄付金の限度計算を超えます部分は損金に算入できないわけでございまするけれども、その部分につきましても、いわばロッキードと丸紅の間におきまして、丸紅が代理店としてのいろいろな活動をやります、そのための手数料の収入というのを上げるわけでございま
有償でございます。
手元に詳細な資料を持っておりませんので、お答えできかねます。
税務調査上、そういう契約の内容は調査の際に知るわけでございまするけれども、それにつきましては一々はお答えできないわけでございます。
いわゆるロッキード問題につきましてどんな調査をやっておるかということでございますけれども、それは、いままでにいろいろ私どもが承知をいたしております報道内容、それから外交チャンネルを通じまして得ました資料等を分析、解明いたしております。あるいは、納税者御本人の代理人等についての接触も必要になるかと思っております。 それから、児玉氏につきましては、白色申告でございます。したがいまして、いまお尋ねのコンサルタント契約その他につきましての収支明細というものは申告には添付されておりません。
いまお示しの一九六九年一月十五日からのコンサルタントとしましての契約書の写しは、外交チャンネルによりまして入手をいたしました。それには、新聞等でも報道されておりますように、児玉誉士夫というサインが日本文でございます。そのサインが一体いかなる程度に信憑性があるかということについて現在調査をいたしております。そういう契約がございますれば、恐らくそれによりますところの、契約の文言の中にあります年五千万円の収入というのは事業所得に当たるのではないかというふうに考えられております。 それから、その他につきまして、これも入手をいたしました児玉誉士夫氏の名前によりますところの仮領収証に明示されております金額と、それからこのコンサルタント契約と
先ほどお尋ねの青色申告者としての収支明細書は添付をされていないことはお答えしたとおりでございます。それで普通の申告書に添付をされます所得の明細に関しましては添付をされてきております。 それからまた、現行の規定で申せば、二千万円以上の所得の人につきましては、財産、負債の明細書というのが必要になっておりますが、そういうものについて提出されておる年分もございます。したがいまして、そういうものについて私どもは現在まで毎年分につきまして調査をいたしてまいりました。
申告の内容につきましては詳細申し上げるわけにはまいりませんけれども、私どもが先ほど申しましたような契約書のコピーを入手いたしましたことは、新しい事実として検討しておる最中でございます。
その点につきましては、先ほどお答えいたしましたように、詳細については申し上げられませんけれども、先ほど申しましたコンサルタント契約のコピーにつきましては、新しい事実として検討しておる最中でございます。
申告書の内容について申し上げられないことは再々お答えしたとおりでございます。
児玉氏につきまして、いまおっしゃいました事態で所得が別に構成をされまして、そういう場合には所得税違反ということも起こり得るわけでございます。 それから伊藤氏につきまして、それが果たして伊藤氏個人でそういう問題があったのか、あるいはそれがさらにその伊藤氏の所得であったのかという問題を突き詰めてみなければ何とも申し上げかねますけれども、いま楢崎委員がおっしゃいましたような条件のもとにおきましては、やはり所得税の問題はあり得るというふうに考えております。
昨日来のいろいろな資料を総合いたしまして、所得の帰属をこれから解明いたさなければならぬわけでございます。したがいまして、資料によりまして児玉氏に質問をする必要があります場合もございましょうし、それからまた、その他の関係者に質問をする必要もあると思います。おっしゃいましたように直ちに、一部の金員がこれこれの人に手渡されておるというようなことだけでどういうところに調査していいかということはなかなかむずかしゅうございますので、あらゆる資料を総合しながら今後検討を加えてまいりたいと思っております。
当然昨日来のいろいろな御指摘あるいは米国の議会におきますところの公聴会の資料等によりまして私どもが解明しなければならない場合には、丸紅会社そのものにつきましても調査をいたします。
いま御指摘の点につきましても、伊藤氏個人あるいは丸紅会社そのものにつきまして調査をいたさなければならないのではないかというふうに考えております。
公示されました申告所得金額は、昭和四十六年分が四千六百一万四千六百八十円、昭和四十七年分が四千三百二十二万九千三百八十五円、昭和四十八年分が四千六百五十万七千百二十四円、昭和四十九年分が五千万千三百三円でございます。