いずれも根拠法を二つ持っておりまするから、いずれの団地として言ってもよろしいと思います。
いずれも根拠法を二つ持っておりまするから、いずれの団地として言ってもよろしいと思います。
私どもが手がけました工業団地としましては、そういう例はございません。 ただ、先ほどからお答えしておりますように、根拠法は別々でございますが、いずれもその資格を備えておるのでございまして、私どもの方の取り扱います中核工業団地という名称をとりましても、あるいはまた農村地域工業導入促進法に基づきましての農工団地としての名称をとってもよろしゅうございますけれども、それはむしろ現地の地方公共団体がその団地をどういうふうに世の中にアピールした方がいいかということで、中核工業団地ということにいたしたものであります。
いまお話しの点は、恐らく土地代金と、そのときに別途の名目でもって支払われたといういわゆる農業構造改善費というものとのお話だと思いますが、私どもの考え方といたしましては、そのものは両者同一と思っておりますけれども、その事実は承知いたしております。
先ほど申しましたように、土地代金という名目のもとに支払われました金額のほかに、構造改善費という名目のもとに支払われました金額があったこと、あるいはそれについて一部念書とか確認書が出てきたということ、それからまたそれについての税金問題で福岡国税局の調査を受けて、土地を売った地権者の人たちに修正申告の慫慂があって、大部分の人たちは修正申告の慫慂に応じ、ほとんどの人は完納したという事実を聞いております。
地権者の方々が、その土地の繁栄のために工業団地を造成する用地を提供せられたということは、これは私どもとしても非常にありがたく思っております。ただ、その際の代金の支払いに関しまして授受された念書、確約書につきましては、後日私どもの方で県の公社から事情を聴取したところによりますれば、念書については、先ほど来お話しのように、代行ということは、税務上の事務を代行するということを約束したものである。また確約書につきましては、用地交渉の過程で妥結額のアップを約束したもので、これを反映した妥結額を契約上とったということであります。その公社の答えは別にいたしまして、私どもといたしますれば、名目のいかんを問わず、地権者が土地代金として領収したものにつ
事態について私どもの方が承知いたしておりますことをお答えを申し上げます。 先ほどお話しの方については、買い取り証明書を県の開発公社が(榊委員「いやいや、中橋さんに尋ねているんじゃないのです。私は大蔵省に聞いている。だから大蔵省が来ていなければ先に進みます、時間が惜しいから」と呼ぶ)
広川農村地域工業導入計画に基づいてそれを変更いたしまして、この土地はそれに編入されるものでありまするから、租税特別措置法の適用を受けられるという証明書を出したようでございますけれども、それについての変更が行われなかったのであります。したがいまして、そのとき本来であれば証明書手続の取り消しを行うべきでありましたが、それが行われていないために、こういう事態が起こったのだと思っております。
私どもの公団が中核工業団地の造成の仕事を開始しましたのはいまからちょうど十年前でございます。こういう団地の造成に当たりましては、計画にかなりの日時を要しますし、いよいよ土地を買い求めまして造成をいたして分譲をするというまでにも相当の年月がかかるわけでございます。現在売り出しておりますものも、そういう経過を経まして、売り出しましてから約数年、長いので約四年余り、短いので約二年余りという状況でございますから、いま御指摘のように私どもが売り出しております工業団地の全体の譲渡率が約三分の一であるからといって必ずしも低いとは思っておりません。その経過を見てみますれば、やはり時とともに、また景気の上下もございますから、順調なときもあれば不調なと
そういう場合には各方面の関連公共施設の整備に努めるわけでございまして、それを当該府県、市町村、それから私どもの公団が分担するものを決めまして、鉄道、空港、道路、港湾の整備に努めるものでございます。
港湾につきましては、宿毛新港、足摺港の改修、フェリーの寄港等につきまして、関連するところと今後進める計画の推進に努力する予定でございます。
私どもの公団の仕事は、いわばそれぞれの地方、府県、市町村からの要請をまって仕事をするわけでございますので、第一には県なり市町村から出てまいります。それに対しまして私どもの方は、通産省でお立てになっておりますところの工業再配置計画にのっとりまして、そこで判断をいたしまして個別の判定を下すわけでございます。
すでに採択いたしました十四につきまして、調査を進め、それから基本計画を進め、造成計画を進めました経過というものはお出しできます。
地域振興整備公団がいまの御指摘の広川町におきまして中核工業団地を造成するに当たりましては、大体ほかの例と同じように県の土地開発公社を代行者といたしまして土地を取得するわけでございます。そのときには土地開発公社との間で取得すべき土地の面積、総額、あるいは取得の時期等についての協定書を結びまして、その範囲内において県の土地開発公社が土地を取得するわけでございます。 その際に、どのように、どういう名目で土地の代金が払われだということを私どもはつまびらかに承知をいたしませんけれども、その後に調査をいたしましたところによりますと、いま御指摘のような構造改善費という名目で公社、町を通じまして特に代替地の提供者等に支払われたようでございます。
ただいまお話しの念書の存在につきましては、公社それから可及び地権者の間でただいま議論があるということは承知をいたしておりますけれども、私どもはその念書についての存在は全然知りません。もっとも構造改善費というものにつきましては、土地の取得の費用として承知をいたしております。したがいまして、私どもはその分につきまして補てんをするという考えは持っておりません。
地域振興整備公団が造成をいたしております十二中核工業団地のうちで、現在分譲を開始いたしましたのは五団地でございます。そのうちの三つはちょうど二年ほど前、昭和五十三年から売り出しを始めておりまして、その分譲面積は約二百四十六ヘクタールでございます。その中でも、すでに分譲いたしましたものの約三分の二を売ったもの、あるいは分譲いたしておりますものの約半分を売りましたものというようなものがございまして、この二年間で売りましたもののその三団地の分譲率は、平均いたしまして約四一%になっております。さらに昭和五十四年に一団地、それから昭和五十五年に一団地売り出しを開始いたしております。現在、合計で先ほどの三団地を含めまして約三百四ヘクタール分譲い
いま御指摘の制度は昭和四十七年の十月から始まっております。それで、自来本年の九月までに実施をいたしました工場移転融資によりまして、約四百三十一ヘクタールの工場跡地が生じました。その中で跡地の利用目的が決まっておりますのが約三百八十四ヘクタールでございます。この三百八十四ヘクタールの中で約七〇%の二百六十二ヘクタールといいますのが、たとえば住宅公団でありますとか、地方公共団体でありますとか、地方の公社でありますとか、あるいはまた空港周辺整備機構でありますとか、そういった公的な機関の利用に充てることになっております。それから、残りの百二十二ヘクタールにつきましても、民間の住宅用地になったりあるいはまた事務所、研究所等の利用に充てられると
工場移転融資に際しまして、御指摘のようにその移転をいたします企業と関連を非常に強く持っておりますところの下請企業が、その取引上どういうような影響を受けるかということにつきましても、十分われわれも関心を持っております。特に、その下請企業が実際に親企業の工場移転に同行いたしますような場合には、それに要しますところの移転費用を下請対策費というような項目のもとに移転融資の対象の中に含めております。あるいはまたその移転に伴いまして、下請企業の移動に伴いましていろいろ新しい場所におきまして新しい仕事を行うということについて、たとえば免許を取得するについて何らかの打開策がないかというような場合には、公団の方でも側面からこれを援助するというようなこ
ただいま主税局の方から制度としていろいろお答えがございましたので、私から特につけ加えるべきことはないと思いますけれども、私どもも争訟問題を取り扱っております側から申しまして、やはり税務に関します行政について、おっしゃいますように、異議の申し立てと申しますか不服審査と申しますか、そういった争訟手続が確立をして、それを納税者が十分活用し得るという体制があることは望ましいことだと思っております。 ただ、その場合に、基本的に相当多量の案件がこの税務行政にはつきまとうわけでございますし、それに伴いまして異議の申し立て、不服審査というのも相当の数が生起するということをまず基本的に予定をしなければならないと思っております。 その場合に考え
事務分担ということではありませんで、いま査察部長が申しましたことも、実はこうなんです。 司法当局として日本の法務当局が受けてきた資料は、先ほど申しましたように、法執行機関としての刑事捜査手続上、それ相当の機関の捜査、調査のために開示することができるということになっておるわけです。その判断は、いわば法務当局といいますか、この場合であれば地方検察庁にあると思います。私どもの方は、そういう場合に恐らく第一義的には、いま地検なり警視庁なりは次の問題としての刑法に関する罪についての捜査を非常におやりになっておると思っております。われわれはそれについては別に開示を求めることもないですし、また権限の分野も持っていないわけですが、そういうことに
いま国税庁とおっしゃいましたけれども、実は私どもは仮に開示が行われるとしますれば、地検と警視庁というように、地検とたとえば国税局という関係だと思います。 いま御質問の点は、私どもがいままで立件をしましたりあるいはそれに関連していろいろ調査しましたことは、先ほど調査査察部長からお答えいたしましたように、これは非常に密接なる連携のもとに地検との間にいろいろお話がございます。そういうものを土台にしまして地検は脱税事件というものを御判断になって開示が行われると思いますから、私どもの方であえて、先ほど申しましたように、全部の資料の開示を求めてその中でセレクトするよりも、一元的に地検でもって御調査の上で国税当局に開示をしていただいた方が、む