特級、一級は、それぞれ、それ相応の値段で売れるわけでございまするから、それに売れる小売価格に対応した税金を負担してもらうという制度として設けたものでございます。
特級、一級は、それぞれ、それ相応の値段で売れるわけでございまするから、それに売れる小売価格に対応した税金を負担してもらうという制度として設けたものでございます。
今日の級別課税制度と言いますのは、平たく申せば、私は概括的な従価税制度に非常に似通った従量税制度だと思っております。本来でございますれば、特級が、たとえば一・八リットルで千五百円とか二千円とかいう価格で売れますならば、それに対応した従価税でございますならば、それ相応の税負担が行われるわけでございます。あるいは一級についても同じようなことが言えるわけでございます。しかし、そういう個別の価格に対応した従価税制度というものは、なかなかまだなれていない時代からとっておりましたから、いわば当時のマル公制度とも相絡みながらそういう価格を想定して、従価税制度に非常に似通って、しかも、それを従量税的に概括的に取るということで導入したのが、私は今日の
私は、消費者というのは、かなり今日は、嗜好品でございまするから、それぞれの舌でもって判断をいたしておると思っております。したがって、高いから売れる、税金が重いから売れるというものではございませんで、やはりいいお酒である、買えるお酒であるというからこそ、それぞれ、その値段をもちながらも売れておるんだと思っております。したがって、大塚委員のいまの御指摘はむしろ逆でございまして、高い価格をあえて払いながら、いいからそれに応じて買うというのが消費者の態度ではなかろうかと思います。
販売免許は昭和十三年にでき上がったわけでございますけれども、当時支那事変の関係もございまして、酒税の増税もございました。かなり小売価格の中に占めますところの酒税のウエートというものは高くなってまいりました。その酒税を保全するためには、やはり前回の当委員会においても御議論がございましたけれども、販売業者の経営ということが、ひいては製造業者の経営、酒税の保全ということにも非常に密接な関係がございまするので、そのときから販売免許制度をとることによりまして酒税の保全を図っておるわけでございます。
酒の原料米が非常に窮屈なときには全部原料米割り当て制度がございましたから、それによって酒の製造もおのずから制約があったわけでございます。ところがだんだん原料米の確保というのが容易になってまいりましたから、今日ではすべて自由でございます。
それは先ほども御説明いたしましたように、酒税というのはメーカーが出荷量に応じて納めるわけでございまするけれども、現金取引でないのがこの業界の常でございまするから、常に売り掛けの状態で酒税というのは転嫁されていくわけでございます。そうしますと、卸、小売業界が消費者に販売をいたしまして、そこで初めて現金というのが収受され、その現金が小売屋から卸屋、卸屋から製造者へとだんだん還流して参るわけでございます。その場合に、流通業界におきましての非常な需給の均衡を失するということによりまして、販売業界においての混乱ということが経営の不振ということを招来し得る恐れがあるわけでございます。そういう場合に、やはり売り掛けの確保というのはなかなかむずかし
いま大塚委員の捕捉率とおっしゃいますのは本来納めなければならない税金と、現に納めておる税金の割合という意味でお尋ねと思いますが、たとえば所得税につきまして巷間いろいろ言われております。しかし私どもといたしますれば十分の努力を払いながら把握をいたしておるつもりでございます。間々申告所得税につきまして後から調べましたりしましたとき、あるいは法人税につきまして後から調査をいたしまして更正決定をいたす例はございまするけれども、今日の税務の現況から申しますればかなりそれは徹底しておると思います。それに比べまして酒税でございますけれども、酒税で仮に抜けておるというのはいわゆる密造でございますけれども、今日はほとんど密造というのがございません。あ
先ほども御説明しましたようにいわゆる直接税——所得税、法人税につきましての把握は私どもも努力をしながらもなお足りないところもあると思います。たとえば五十年度の税収見込みでございますが、源泉所得税については私どももほとんど完全に把握をいたしておると思いますし、申告所得税につきましても事後調査によりまして追加的に納めていただく税金というのはそんなに大きな数字ではないと思います。それから法人税につきましても、いわゆる更正決定といたしましては五十年度に千三百億円ぐらい歳入を予定いたしておりますから、まずそのぐらいのものを事後的に調査をし、事後的に納めていただいておるという見当であろうと思っております。
先ほど来お尋ねの、たとえば年間の販売数量の具体的な量、あるいはいまお尋ねの資本金の具体的な金額というのは、おっしゃいますようにいろいろ見方があると思います。ただ要は、やはり小売店ならばその経営が安定的に運営されることによりまして、酒税を保全したいというのがこの免許制度のねらいでございまするから、従来の経験から、あるいはその販売地域の状況から、この程度の自己資本があればまず経営としては安泰であろう。あるいはこのくらいの販売数量を売れるところであれば小売店としての経営が安泰であろうというようなところから決めた数字でございます。もちろん、それは絶対的なものではございませんけれども相対的に、あるいは過去の経験から生み出したものでございます。
この点につきましては、前回当委員会においてお答えをしましたが、私どももあの判決について勉強いたしておりますけれども、薬局の距離制限といいますのは、やはりある程度の距離、間隔を置きまして薬局を設けることによりまして、薬局自体の経営を安定ならしめようという趣旨に出たもののようでございます。しかしそこで、経営が不安定になって、そうしてそのために不良な医薬品を売るというような事態が起こって、それがまたさらにひいては国民の保健衛生上ゆゆしい事態になるというようなことから、この距離制限というのを設けておるような論旨でございます。それに対して判決は、なるほど経営の不安定ということが起こるかもしれないけれども、それが直ちに不良薬品を販売すると、した
判決ができ上がっておるわけでございます。お酒の小売店の方は、毎々申し上げておりますように、経営の不安定といいますのは、すなわちこれは売り掛けの確保ということになりますから、酒税の保全ということに非常に重大な支障を来すということでございます。すべてこれは経済的な金銭上の問題として相連なっておる論理でございます。その点は薬局の距離制限が経営の不安定から、それから不良薬品の販売というところにいきました論理とはいささか違っておると私どもは考えております。
免許につきまして酒税保全という要件が書いてございまするのは、酒税法上の規定でございます。その酒税保全上の要請から免許の制限がついておりますことは、私どもは憲法に反しないということを申し上げておるのでございまして、決して憲法に優先して酒税法があるということを申し上げておるわけではございません。
もちろんあらゆる法律は憲法に合致しておるかしていないかという審査は裁判所で受けることは私から申し上げるまでもありません。私が申し上げておりますのは、薬局につきまして経営が不安定になって、仮に乱売という事態が生じましたときに、いままでの距離制限の論理といいまするのは、そこで不良薬品を売るということが起こり得るから、それが国民の保健衛生に影響するということでございました。それは今度、今回の最高裁の判決では、そこの論理は連ならないのではないかということでございます。経営が不安定になって乱売をするといたしましても、不良薬品を売るということにはならないんではないかというのが、どうも判決の論旨のようでございます。 そこで、酒につきまして私が
憲法の条項は営業の自由ということでございます。それは公共の福祉を確保するためにはまたある程度の制限を受けてもいたしかたがないというのも憲法の条項でございます。そこで、公共の福祉上営業の自由を制限する度合いが正しいのかどうかという問題を裁判所は法令審査をいたしたわけでございます。そこで、先ほど来るる申し上げておりますように、薬局につきましては、そこはそういう理由からでは営業の自由を制限するということは違憲であるという判断を下されたようでございますし、私がいままで申し上げておる酒類の販売業者の免許制度につきましては、そこで違憲とせられた理由とはかなり違ったものがあるではないかというふうに解釈しておるわけでございます。またそれについて裁判
これも先ほど申しましたように、販売数量とか、資本金とかいうことと同じ考えでございます。やはり酒税の保全、毎々申して恐縮でございますけれども、酒税の保全を図りますためには需給の均衡ということがまず大事でございます。そうしますと、小売り店が大体お酒を売ります販売地域というのを想定をいたしまして、そこにおいては余り不当な過当な競争が起こらないようにいたしまして、ここで乱売が生じないようにしなければなりません。そういう意味におきましては、やはり予想される小売店が受け持つお得意さんの数が、まずこのぐらいの程度あれば、ほぼそのマージンを確保することによりまして、小売店の存立が安定するであろうというようなところから、大都会あるいは中都会、地方とい
たとえば小売店が料理店を兼営しておるというような場合が想定されるわけでございます。そういう場合には小売店が自分の経営しておる料理店に酒を売るという形になりますけれども、勢いそうした場合には予想されるような値段をかなり割り込みまして売るというような場合がございます。そういった場合は、私どもとしますれば、小売店の免許申請が出ました場合には、同じ経営内容のもとにおいて行われております料理店との分界をはっきりしてもらいたいというような条件をつけることはございます。そういったことは、その他の要件の一つの例でございます。
酒税保全上酒類の需給の均衡を得るためにということで先ほど来いろいろ距離制限をいたしましたり、対象世帯数の制限を設けたりいたすわけでございます。そこでは酒の小売店の数をやはりある程度は限らなければならないという要請が出てくるわけでございます。その限られた小売店というのは、やはり今度は消費者の側から見れば、ある程度の間隔をもって、需要に対応しましてバランスよく配置されるのが望ましいわけでございます。そうしますときに、仮にそういうふうな配置を頭に置きながらできましたお酒屋さんが、ある一部の人だけにしか売らないと、一般の人には売らないというようなことになりますれば、せっかくある程度の距離を置き、あるいはある程度の世帯を対象にしながら設けまし
まず、基本的には酒税というものがかなり高いのではないかというお考えがあると思います。私ども、酒税といいますのはやはりある程度の高さがあると思います。それが国の財政を支えております。そういう高い酒税を担いながら消費者に飲んでいただかなければならないお酒でございまするから、そこでいままで御批判がございました酒類の保全上という問題が出てくるわけでございます。そこでまた、免許制度ということである程度の販売業につきましての制約というのがやむを得ないことになりますけれども、その結果、それでは非常にお酒の小売屋が他の品目の販売店に比べて少な過ぎるかというふうに考えてみますと、私は、たとえばいまはたばこは二十万軒ぐらいございます、お酒は十四万軒ぐら
今回御提案申し上げております酒税法の改正で、五十年度千七十億円の増収を図っておるわけでございます。お話のように、四十九年度に税収が不足をいたしまして、その影響が五十年度にあるであろうということは想像にかたくないわけでございますけれども、千億の増収額がそういう四十九年度の税の不足額、あるいはそれによりますところの五十年度の予想される税の収入金額に比べて非常にウエートが小さいのではないかということでございましょうけれども、ウエートは小そうございましても、やはりますますその千億の重みというのは、四十九年度の税収不足が明らかになりました今日においては、五十年度の予算をつくりましたとき以上に実は重くわれわれは感じるわけでございます。一日も早く
いわゆる酒団法は現在生きておりまして、その中の八十六条の規定そのものは有効でございます。ただ、その規定を運用いたしまして、そこに言っております「基準販売価格」というのを実際に働かせましたのは昭和三十五年から三十八年まででございまして、現在基準販売価格制度そのものは動いておりません。