この点は、私は、この協定が生まれてきた経緯といいますか、経過というものがやはり重要な要素だと思いますのは、日本と韓国がどちらも全くまだ開発をしようとも思っていないところについて、白紙のところに新しい協定を結ぶということではなくて、韓国は韓国で単独開発のための国内法も制定し、租鉱権者も決めている、そしてその開発の準備をしている。日本は日本ですでに出願を受け付けている、そしてその会社はそこでの開発を心待ちにしている。そういうようにある程度開発に対する姿勢が進んだ段階で、その主権が、主権的行使の対象区域がぶつかっているという、そこで紛争に入ったわけでございますので、この紛争を話し合いで解決する過程で、それぞれの国が自国の単独開発を前提とし
