大筋の中で、共同開発に踏み切る直前に日本側から国際司法裁判所に提訴しようという提案を行ったという重要なステップがいまお読み上げになった中にないということを除きまして、大体そういう経過であった、こういうことでございます。
大筋の中で、共同開発に踏み切る直前に日本側から国際司法裁判所に提訴しようという提案を行ったという重要なステップがいまお読み上げになった中にないということを除きまして、大体そういう経過であった、こういうことでございます。
こういう交渉といいますか法律紛争に入りますきっかけは、これはエカフェの調査とそれに基づく両国の対応でございましたが、その中で韓国の方が一歩進んでいたという意味ではいま先生がおっしゃいましたような事情がございますが、そこで、やむを得ず妥協といいますかこういう結果に落ちついたことについては、韓国が先手をとったから韓国に有利になったというニュアンスでおっしゃったといたしますと、私どもの受けとめ方はそうではなくて、五分五分で渡り合った結果五分五分の実際的解決に落ちついた、こういうふうに認識しております。
時間的経過から言いますと、韓国の方が進んだ国内的な措置をとっていたことは事実でございますけれども、これの実際的解決の前提になります法律的な立場から言いますと、これはどちらがどちらとも言えない、非常に伯仲した対立した議論であった。日本が先に手を打っていれば中間線まで自分のものとして開発できたかということには、仮定の問題ですが、これは相当大きな疑問があると私は思います。
その正当性は維持しておりますし、その権利は留保している。同じ意味で、韓国側は自然延長論を引き続き正当だとして維持しておりますし、権利を留保している、こういうことでございます。
これは、足かけ三年、わが方が全力を挙げてこれを論駁しようとしたけれども、ついにそれを論破し得なかったぐらいに、自然延長論には相当の根拠がある、これは客観的にそう認めるのが正しいと思います。
中国側が自然延長論をとっておることは、私どもも承知しておるわけですが、具体的に論争になりますときは、その大陸棚の地形あるいはその管轄権の範囲、そういうものを踏まえての論争になるわけですので、中国と日本がいよいよ境界画定の話し合いに入りましたときにどれだけの妥当性を持つかというのは、その具体的な案件に即して判断されることと思いますが、一般論として、中国が自然延長論を唱えているその妥当性は、韓国が唱えているのと変わらない、こういうふうに思います。
韓国と中国がともに自然延長論を唱えているからといって、一つの大陸棚に韓国と中国が両方とも自然延長論で主権が重複するということはあり得ないわけでございます。したがいまして、韓国と日本とが相対しているところで韓国は日本に対して自然延長論を唱える、日本と中国が相対しているところで中国が日本に対して自然延長論を唱える、これはそういう意味では同じ論争になるわけです。 いまの共同開発のところは、韓国と日本が相対しているところで韓国が自然延長論を唱えている。韓国が唱えているところに中国も同じ自然延長論を唱えるはずがない。だのに唱えているとすればおかしい。そのおかしさはどこから来るかというと、今度は自然延長論同士の韓国と中国との間に中間線が引か
その国会の議事録をまつまでもなく、韓国自身が中国と話し合う用意があるということを言いましたのは、日韓の交渉が始まる前に、すでにそういうことがあったわけです。これは、御承知のように、韓国があの国内法を制定しましたときに、中国がそれに対して文句を言いまして、それは許すわけにはまいらぬ、中国と何の相談もなしにあの大陸棚を開発することは許されないということを言いましたそのすぐ翌日に、韓国政府は中国政府にあてまして声明を出しまして、ここで初めて中華人民共和国という正式国名を使ってまでして、中国と話し合う用意があるということを韓国外務部は言ったわけです。それに対して中国はこれを無視したということで、韓国は非常に失望したという時期がございました。
いま先生がいろいろお挙げになりましたような問題点は、私どもも問題意識としては持っておりました。これは共同開発をやります以上、その両方の主権が、先ほど村田参事官が説明しましたように衝突するわけでございますから、その衝突を避ける方法として、いまおっしゃいましたような第三者的な基準を設けてそれに従うという方法もございましょうし、あるいはプラットホームなりリグなり、それぞれがもう操業管理者が決まればその国内法がもろに適用する、そのかわり逆の場合は逆ということですっきりするという方法、どちらが実際に実行可能であるか、あるいは賢明であるかということは、私ども交渉の過程でもいろいろ議論いたしましたけれども、結果的に出てまいりましたのは、理論的に割
いま先生のおっしゃいましたワーキングレベル会議というのは、例の法律的な争いをいたしましたときの実務者会談のことだといたしますと、その何回という回数の数え方は、私どもがソウルに出向きましたのは三回ありました。 三回行って、そのおのおののときに何日やったかということは省略いたしますけれども、四十五年の十一月四日と五日に第一回、四十六年の九月二十八日から三十日まで三日間、これが第二……
七二年九月でございますか。
わかりました。それ以降は、私どもの記録によりますと十回やっております。 これはどういうふうになっていったかといいますのは、この共同開発という発想が史上例のない発想なものですから、お互いの主権はどこまで行使できるか、つまり、共通の目標は決まっている、この資源を開発する、開発するに当たって、主権が重複しておるので、それをどういうふうに両方が衝突することなく開発を進めるように主権が行使できるかというのがポイントであると、これは容易に想像されるわけですが、そのときに、ここでは操業管理者、つまり両方から開発権者を出しまして、一つの井戸なら井戸を掘る、一つの小鉱区を開発するなら開発するというときに、どちらかの操業管理者を指定いたしまして、指
私は、その十回の会議の議事録をちょっといま手元に持ってきておりません。それで、いまの御質問に的確に間違いなく答えるために、いま議事録を取り寄せますので、御猶予をいただきたいと思います。
いま先生のおっしゃいましたような議論があったことは事実でございます。
その部分も、議事録に当たりまして御返事いたします。
私の記憶では、そういう要望書が外務省にあるいは外務大臣あてに出されたかどうかということは定かでございませんので、調べてみますが、いずれにいたしましても、この十回に及びますワーキングレベルの会合そのものは、これはもう先生も容易に御想像いただけますように、協定のドラプディングの会議であったわけでございますので、その中で企業からの意見なり要望なりが背景として考慮に入れられるということは全くなかったということでございます。
いま先生が言われますように、この協定の共同開発区域におきまして韓国がもし試掘などをやっていたということがありますれば、これは日本の主権に対する侵害ということでありまして、そういうことの前段階である探査行為を韓国がすること自身も相ならない、そういうことを一切手をつけるな、いま協定を締結して、この主権の争いをどう解決するかということをやるんだということで、この協定の交渉を始めて協定がまとまったわけでございますので、その協定の交渉の始まる前に、あるいは交渉中に、いわんやその後で、韓国がその共同開発区域に井戸を掘っているというようなことは絶対にあり得ないし、許せないことだ、こういう姿勢で臨んでおるわけでございます。
いま御指摘の掘さく義務に関する交換公文といいますのは、協定がまとまりまして、その協定の中で定められていること及び協定によって授権されていることに基づいて、両国政府がどういうふうに行動するかということで議論がありました中の、この協定が発効いたしました時点からこういうふうにしてやっていこうじゃないかとあらかじめ話のついたものを念のために交換公文にしてある、こういうことでございます。
後宮大使と先方の外務部長官といいますのは、これは大使と外務大臣というのは、政府と政府の間で取り決めをいたしますときの当然のといいますか、一つのスタイルとして登場しておるわけでございまして、大使が通産大臣の権限をどうしているかという問題ではなくて、大使は国の名において、日本国政府の名においてやっている。その内容はしたがって日本政府の意思でございますので、外務省とか通産省とかいうのではなくて、日本国政府の意思といたしまして、協定が発効したときに、その協定で授権されており、あるいはその協定に基づく国内法によって授権されるであろうことについて、あらかじめ両政府の間で意思がはっきりしておるものを文書にしたためておこうということで、つまり実施に
協定と交換公文と国内法と、それからそれに基づく告示という四つの種類の違う文書なり措置についての御質問でございますので、その関係を整理して一度申し上げておくことが必要かと思って申し上げるわけです。 まず、協定は、第十一条でございまして、第十一条に、「両締約国の開発権者は、両締約国の間で行われる別個の取極に従い、探査権の存続期間中に一定の数の坑井を掘さくすることを要する。」ということで、まず、一定の数は別個の取り決めに従うということになっております。 それで、この掘さく義務に関する交換公文というのは、冒頭のところをお読みいただくとおわかりになりますように、「本長官は、本日署名された大韓民国と日本国との間の両国に隣接する大陸棚の南