一つの考え方としてあるいはそういうことは検討する必要があるかという感じがいたしておりますが、いま政府部内でまだそこまで具体的に考えていない、こういうことでございます。
一つの考え方としてあるいはそういうことは検討する必要があるかという感じがいたしておりますが、いま政府部内でまだそこまで具体的に考えていない、こういうことでございます。
これは特に核兵器が入るか入らないかということを中国側と議論した結果というわけではございませんけれども、この武力の行使または武力による威嚇というときの武力の中に、核兵器というものが入ることは当然の解釈である、こういうふうに思います。
中ソ同盟相互援助条約についての中国側の考え方という点は、ただいま井上先生がおっしゃいましたとおりのことでございます。 他方、日米安保条約につきましては、これはいま御指摘のように、中ソ両国を意識したというふうには政府としては認識しておらないわけでございまして、日米間の安全保障条約は、これはどの国ということを特定していない、そういう点では、中ソ同盟条約とは基本的に違う、日本の国防に関する基本的な考え方に基づいて締結された条約でございますので、中ソ同盟条約と日米安保条約とは、いま御質問のような趣旨で関連性があるという認識ではないわけでございます。
いま防衛庁の分析しておられるように認識しております。
いま御引用になりましたところに述べております私の見解を、国際法的に正確に表現いたしますといま条約局長が言ったようなことになる、こういうふうに私は認識しております。
そのとおりでございます。
そのとおりに考えております。
尖閣諸島を特に取り上げなくても、日本の固有の領土というのは本州、四国、九州、北海道を初めとして付属島嶼もあるわけです。その日本の固有の領土に対する考え方というのは、いまそこで先生が抜粋してお読みになりましたようなそういう考え方を国民としては持っているべきではないかということを私は訴えたかったわけでございまして、日本の固有の領土について日本以外の国にその領有権の主張なり妥当性なりというものを打診するということはやはり筋が違うのではないかというのが、私の言おうとした点でございます。
私が申し上げましたように、日本の固有の領土に対して、ある国が何らかの挑戦といいますか、それに反するような行動なり言動なりがありますれば、これは、先生がおっしゃいますように、日本政府としてそれをほっといていいわけではない、これは一般論として当然のことでございますが、日本の固有の領土であり、国際法的に見て一点の疑念もなく、かつ、先ほど条約局長が言いましたような意味において有効支配をしております限りにおいては、それはそれで何ら問題がないのではないか、こういうことを申し上げたわけでございます。
竹島は、日本の固有の領土を韓国が不法に占有している、こういう状態でございますので、先ほど条約局長が言いましたような意味において、国際法上他国に対して主張し得るような有効支配をしているかというと、これは絶対にそうでない、こういうことでございます。
過去の日中間の不幸な時期に日本がどれだけの損害を与えたかという問題は、一口で言いますとはかり知れない損害を与えた、こういうことだろうと思います。で、日本政府といたしまして、それを人的損害あるいは物的損害として数字を挙げて積算したことはございませんが、一千万人あるいは五百億ドルというような数字が出ておるということは承知しております。
いま外務大臣が御説明になりましたのが鄧小平副主席と園田外務大臣との間の話で出ました限りの正確な事項でございますが、冒頭に先生の御質問にありましたように、日本の領有権を中国が認めたかという点につきましては、いまの御説明でおわかりのように、日本の領有権をどうするかということを議題としてあるいは話題として話したわけではありませんので、その限りでとどまっている、そして日本政府の立場としては、そのとどまった限りの意見の交換で十分である、こういう認識である、こういうことでございます。
その点は、今度の日中双方の事務レベル協議の過程を通じましてはっきりいたしておりますことは、共通の認識を持ち、共同の行動をとるというようなものでは全くない、そういうものではないということについては、日中間で意見は一致しておるわけでございます。
これは、覇権という言葉が比較的新しく使われ出した言葉でありますので、その実際上の適用、実質的な内容については必ずしもはっきりしていないので、いろいろの御質問、御疑義があると思います。ただ、日中間では、御承知のように一九七二年の共同声明で、両国首脳が署名した文書の中にすでに使っている言葉である。したがって、これについては認識があるはずである。日本政府としては、毎回申しておりますように、自分の意思を力でもって相手に押しつけるような行為であって、国連憲章の原則、精神に反するもの、こういうことでございまして、中国側におきましても、日本側のこのような認識について異議があるわけではなくて、そういう認識であろうと思います。具体的にどういうものをそ
私の考えますところでは、このようなことが今度の条約の覇権に当たるというふうな認識は持っておりません。
少なくとも、今回の条約の締結に当たりまして、いまのような認識について議論したことはございません。それから、中国が折に触れて、いま先生がおっしゃるようなことを申しておるということは間接的には聞いております。北方領土に対するソ連のいまの態度を覇権と見るか見ないかということについて、日本政府は意見を明らかにしたことはございません。日本政府の一貫した態度は、ソ連の不法占拠を早くもとに戻してこの領土を回復する、そのための努力を継続する、こういうことに一貫して徹している、こういうことでございます。
これは、再三申しておりますように、日本の固有の領土を韓国が不法に占拠している、こういう状況でございまして、竹島については、そういう状況に至りますまでに、戦争の終結、朝鮮の独立を承認するというサンフランシスコ条約の規定、マッカーサー・ライン、李承晩ラインというようないろいろな経緯がございまして、少なくとも日韓間の領土紛争の対象になっているというところが私どもの認識でございまして、これが覇権であるかどうかということを考えたことはございません。
その点は、先ほど私が申し上げましたように、抽象的には非常に言いにくいことでございまして、その具体的なケースに応じて政治的に判断されていくもの、こういうふうに御理解いただくのが適当かと思います。
これは、先ほど申し上げましたように原則的な規定でございまして、新たに持ち込まれたといいますか、条約の中に規定されました覇権反対という原則をいかように適用するかということは、今後の条約の実施を待って積み重ねられていくと思いますが、少なくとも、日中両国の間でお互いにそうではないということを言わない考え方として、先ほど私が申し上げましたように、自分の意思を力でもって相手に押しつけるような行為で、国連憲章の原則、精神に反するもの、こういう一般的な考え方という点では日中間には意見の相違がないわけであります。したがいまして、そういう一般原則を具体的な事象にどう適用していくかというのは、これはこれからの具体的なケースが起きましたときの日中双方の適
御質問の第一点の中ソ対立の背景といいますか、原因といいますか、そういう問題でございますが、これはもう御承知のように大変複雑なものでありますので、的確にその原因を具体的に指摘するということはむずかしいのですけれども、私どもが得ておりますいろいろの情報、あるいは中ソ関係の過去における推移、そういったものから見ますと、いま御指摘のイデオロギーの対立もございましたでしょう、また政策の対立もありましたでしょうし、さらに両民族の間の歴史的文化的な差異もあります。また、具体的な紛争として国境問題、さらには安全保障上の問題、それから両国の指導者の間の相互不信、そういった問題、さまざまの要素があったように思います。 将来につきましては、これは外務