覇権の定義につきましては、前から申しておりますように、自分の意思を相手の意思に反して力で押しつける。したがって、領空を侵犯したということは、事実は領空侵犯でございますが、その領空侵犯が、国家の意思としてわが国の意思に反して何かを押しつけようとしているかどうかということの問題になろうかと思います。
覇権の定義につきましては、前から申しておりますように、自分の意思を相手の意思に反して力で押しつける。したがって、領空を侵犯したということは、事実は領空侵犯でございますが、その領空侵犯が、国家の意思としてわが国の意思に反して何かを押しつけようとしているかどうかということの問題になろうかと思います。
その点は昨日も御質問がございまして、私が申し上げましたことは、覇権主義でないと言ったわけではございません。ないとは言ってなくて、日本政府としてあれが覇権であるかどうかということはまだ言っておりません、こういうことを申し上げたわけでございます。
そのとおりでございます。
おっしゃいますように、今度の日中平和友好条約の中に、第二条といたしましていわゆる反覇権条項が挿入されまして、これは日中両国の合意したものとなったわけでございます。この反覇権条項には二つの点がございまして、第一点は、その前段にありますように、日本も中国もいずれも覇権を求めない、これが第一点でございます。第二点はその後段でございまして、当然のことでございますが、いかなる国または国の集団であれ、アジア太平洋地域のみならず、いずれの地域におきましても、そのような覇権を求める試みがあればこれには反対するということをはっきり表明している、これが第二点でございます。ただいま申し上げましたことについては一点の疑義もない。 そこで、その覇権とは何
この条約の規定あるいはこの条約の交渉を通じて、そういう問題について日本政府の態度を明らかにしたことはない、こういうことでございます。
そのことはいままで何回も申し上げておるとおりですが、ます尖閣諸島から申し上げますと、尖閣諸島は平穏無事に、日本の固有領土に対して有効支配を継続しておるわけでございますので、これに対して何の支障もない。そこで覇権行為があるかないかと論ずるまでもない状況だというのが私どもの認識であるわけです。過般の中国漁船による領海侵犯は、これは過去に韓国船、パナマ船、台湾船によって行われたと同じような領海侵犯、漁業不法操業、こういうことでございまして、それが覇権であるかどうかというようなものとは無関係のもの、こういうふうに認識しております。 竹島につきましては、これは従来申しておりますように、戦後の朝鮮半島の独立を承認いたしましたサンフランシスコ
まず尖閣諸島につきましてはるる外務大臣も御説明されておりますように、中国と尖閣諸島の領有権問題について話し合ったということはないわけです。その点はいま渡部先生がおっしゃいましたとおりの立場に立っておるからそういうことは起こり得ないわけでございます。そして中国との間で今回話が出ましたのは、この間のような事件は日本では非常に関心を呼びましたので、日本国民が心配しておるので、そういうことは再び起こらないだろうなということを念を押した、こういうことに御理解いただきたいわけでございます。 竹島につきましては、これは日本が戦争が終わりまして外交権を回復しましたときに、すでに日本の実際上の支配が及ばない状況になっていたということでございまして
華国鋒主席がピョンヤンに参りましたときにもそうでございました。また、八月の半ばにルーマニア、ユーゴスラビアの方に旅行されましたときも話題に上った用語の問題でございますが、支配主義といい覇権主義といい、その実体については変わりがないというふうに中国側は理解しておるように私どもは聞いております。
御質問の趣旨は、日本と中国との間で使う場合に置きかえてもよかったのではなかろうかという御趣旨だといたしますと、日本と中国との間には、一九七二年の日中共同声明によりまして、その第七項にはっきり覇権を求めないあるいは覇権を確立しようとする試みという形でこの言葉が使われておりますので、それをそのまま使用することに何ら支障がない、こういう考え方であったわけでございます。
これは大変むずかしい問題、つまり御説明するのがむずかしい問題だと思います。と申しますのは、これは日本の問題ではなくて、中国と北朝鮮、中国とルーマニア、中国とユーゴスラビアという、第三国間の問題でございまして、その両国、当該国の間でいかような話し合いで、いかような考慮によってこういうことになったかということは、私どもとしては推測する以外に方法はないし、仮に説明を求めましても、それが果たして両国間の話し合いの実態であったかどうかということについては確認のしようのない外交上の問題でございますので、先ほど私が申し上げましたように、実体については違いがないという認識を中国側が持っているようだ、そういうふうに私どもは考えているということでとどめ
ただいま先生の申されました考え方といいますか、説明は、私どもが、未確認ではございますが、北朝鮮側の説明として聞いているところではそういう説明がなされているということは聞いておりますが、それを確認するあるいはそれ以外の説明があるかどうかということについては承知しておらない、こういうことでございます。
先ほど申し上げましたように、日本は中国との間では覇権を求めるべきではなくあるいは覇権を確立しようとする試み、そういう形でしか言葉を使っておらなくて、支配主義というような言葉は全く使っていないわけでございます。したがって、その覇権を求める行為というものはどういうものかということにつきましては、先般来繰り返して申しておりますように、自国の意思を力によって、相手の意思に反して押しつけようとする行為であって、国連憲章の原則に反するようなものである。この点につきましては、今回の交渉中一貫して日本と中国との間でそういう認識のもとに交渉が行われたということを御説明しておるとおりでございまして、それ以外のいろいろの説明なり違った用語がございましても
この日中平和友好条約の一番もとになっております要点といいますのは、日本と中国が恒久的に平和友好関係を維持し発展していくということであるわけでございます。アジアにおきまして、御承知のように、経済的に、特に経済的に発展を遂げました日本と、いま大きな国土と国民を抱えて近代化に邁進しております中国との間に、過去一世紀近い間に起きましたような不幸なことが再び起きないようにすること、つまり日中両国が相争わないということが、これはまずそのこと自身がアジアの平和にとって貢献しないはずはない、こういうふうに考えます。 次に、日本と中国がいまアジアにかかわり合いを持っている度合いというのは、これは私から御説明申し上げるまでもなく、日本とASEANと
ただいま先生が言及されましたアジア諸国会議構想というたぐいの構想は、その一九七二年という年がいま申されましたようにニクソン訪中と相前後する、アジアにおいては一種の激動期に直面していたときでありましたので、いろいろの構想が出されました。日本では第七十一国会の当時の田中総理の施政方針演説の中に「戦火に荒らされたインドシナ地域の復興、建設のため、できる限りの努力を尽くすとともに、ようやくできかけた和平を定着させるため、アジア諸国をはじめ太平洋諸国を網羅した国際会議の開催の可能性を検討したいと考えております。」こういうくだりがありまして、非常にいろいろの議論がなされた時期でありました。ところが、この米中接近といいますか、ニクソン大統領の訪中
私は、日中戦わずとは申さなかったつもりで、日中相争わずと言ったと思います。これは、日本のいまの憲法下の体制で、日本が不戦条約を結ぶ資格があるかどうかということ自身もすでに問題だろうと思います。それはともかくといたしまして、この条約の趣旨は、恒久的な平和友好関係を強固にし発展させるということでございまして、その具体的な姿として相争わないのだということを申したつもりでございます。もしそれが不戦条約的なニュアンスでお受け取りになられたといたしますと、それは私の本意ではなかった、こういうことでございます。
条約の第一条には、相互不可侵といういわゆる平和五原則の原則がそのまま入っておりますから、相互不可侵を原則として両国関係の平和友好を強固にし発展させる、こういうことでございますから、不可侵であることは認めておりますが、先般も申したと思いますが、いままでは、いわゆる不可侵条約という名前で不可侵だけを約束する条約というのは、ほとんどが軍事力をもって相手の領土、主権を侵すというようなことをしないという、多分に軍事的色彩を帯びた条約として受けとめられることが多かったために、私としては、この条約を不可侵条約かというふうにずばり御質問を受けますと、そうであるとはちょっと言いにくい、こういうことでございます。
ちょっと私もはっきり御答弁できるほどの記憶はないのですけれども、そういうことを耳にしたことがあるかなという程度でございまして、なおよく調べてみたいと思います。 補足になりますが、第二条の第一項の、日本が覇権を求めない、中国も覇権を求めない、それは今回の首脳の間の会談でも出た話ですが、中国は日本に対して覇権を求めないのみならず、中国自身に対しても覇権的な行為を行うことには反対するんだ、こういう説明まであったぐらいでございまして、日本が中国に覇権を求めない、中国が日本に覇権を求めない、そういうところを取り上げれば、もし周恩来前総理がそういうことをおっしゃっていたといたしましても、そのことはこの第二条によって実現されているのではないか
一九七九年度版の国際戦略研究所の資料によりますれば、「中国の核戦力はすでに作戦可能な状態にある。ソ連、アジアの大部分に到達可能なものである。すなわち、運搬手段としては、すでに実戦配備されている準中距離弾道弾(六百ないし七百マイル)は、中距離弾道弾(千五百ないし千七百五十マイル)にかえられつつあるし、さらに限定射程の大陸間弾道弾の幾つかも配備されている可能性がある。また、核爆弾の保有数は数百発と見られており、核兵器の保有量は急速に増加する可能性がある。」これは一九七九年度版の国際戦略研究所の資料でございます。
私は不勉強でございますので、正確にそれを判断する能力がございません。
これも非常に抽象的なお答えを申し上げておしかりを受けるかと思うのでございますけれども、中国がどういう政策のもとで原子力開発をこれから行っていくか、それから、四つの近代化の中の国防の近代化というものにどれだけの重点を置いて実施していくだろうかということによって異なってこようかと思います。したがいまして、たとえば十年後どの程度であるかということを予測することは困難ではないか、こういうことでございます。