日本の安全保障の問題は、今回の条約の締結によってどうことするということはないという確信でございます。したがいまして、日米を基軸とするあらゆる国との友好関係を維持し発展させていく、この政策に変わりがないわけでございますので、中ソ両国関係からこれを見ますと、中ソ対立に巻き込まれないようにしなければならないということが一つと、中国とソ連と、それぞれとの間に友好関係を維持し発展させる努力をいままでどおり続けていく、こういうことになろうかと思います。
日本の安全保障の問題は、今回の条約の締結によってどうことするということはないという確信でございます。したがいまして、日米を基軸とするあらゆる国との友好関係を維持し発展させていく、この政策に変わりがないわけでございますので、中ソ両国関係からこれを見ますと、中ソ対立に巻き込まれないようにしなければならないということが一つと、中国とソ連と、それぞれとの間に友好関係を維持し発展させる努力をいままでどおり続けていく、こういうことになろうかと思います。
反覇権主義というのは、おっししゃいますように新しい概念のように見えますし、事実そういうものではありますけれども、その実体は、再三申しておりますように、平和五原則とか国連憲章とか、既存の、国際社会で広く認められております原則に照らして、それに反するようなものが覇権行為である、そういうものには反対である、こういうことでございますので、表現あるいは言葉遣いは新しいと言えますけれども、内容については、いま御指摘のような平和五原則とか国連憲章の原則というものと表裏一体になるものである、こういうように私どもは認識しているわけでございます。
従来不可侵条約という言葉で呼ばれております条約は、多分に軍事的な色彩の多いものであったわけで、お互いに侵さないということでありまして、今回の覇権主義に反対する、あるいは覇権を求める試みに反対するということは、そういう軍事的な色彩というよりも、さらに一般化された原則として、力で自分の意思を相手に押しつけるような行為、そういうものは国際社会に害があって益がない、こういう共通の認識が、一九七二年の共同声明のとき以来日中間で合意されておる原則でありますので、そのことを明文化した、こういうふうに私どもは了解しております。したがいまして、その第二条の、特に前段の、日中がともに覇権を求めない、これは、日本も覇権を求めないし中国も覇権を求めない、そ
これは仮定の御質問でございますので、仮定の設問を念頭に置いてのお答えになると思いますけれども、そういうことが万一起きますれば、その条項に違反しているかどうかということが問題にはなりましても、この条約そのものが存続するかどうかという問題には直ちにはならない。といいますのは、この条約は反覇権条約ではなくて、日中の平和友好の条約であるから。こういうことだろうと思います。
外務大臣の御答弁の前に、いまの御質問の中で一点、私どもから見まして認識として違う点がございます。それは、共同声明の中で確かに「十分理解し、尊重し、」とございますが、その後にポツダム宣言第八項の立場を堅持するというのがついております。このポツダム宣言第八項の立場を堅持するということを日本が言わなければならないのは、日本がかつての戦争終結に当たりましてポツダム宣言を受諾することによってあの戦争を終結した。その結果、この戦争を終わらせる条約として結ばれましたサンフランシスコ条約で、日本国は台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄するということで、日本としては連合国との間の平和条約においてあらゆる権利、権原、請求権を放棄し
まず、日本政府は確信をもって尖閣諸島は日本の固有の領土であるという立場を堅持しておるということを冒頭に申し上げまして、それがどういう経緯であるか、細かい問題もいろいろございますが、大体年代を追って主要な点を申し上げますと、一八八五年に、まず日本政府は現地調査をいたしました。それから、一八九五年、十年後でございますが、尖閣諸島を沖繩県の所轄として、標杭――表示を示したくいですが、これを立てることを閣議決定しております。 一九五一年になりますと、その間日本の固有の領土として何の支障もなく実効支配を続けたことは申すまでもございませんが、一九五一年に署名されましたサンフランシスコ条約によりまして、御承知のように、第三条に基づき、南西諸島
正確な表現については確認しておりません。
その真否そのものが判明しておらない、こういうことでございます。
存じません。
先ほどの私の御説明の冒頭に申し上げましたように、日本国は政府、政党、国民を挙げて尖閣諸島は日本の固有の領土であるということについて完全に意見が一致しておるわけでございますので、正式のルートを通じて何らかの異なった意見が申し出されるなり、あるいは実力行使によってこれに対して何らかの障害が設けられるなり、そういうことがない限り、日本としては当然の固有の領土としての支配を続けていけばいいということでございますので、正式ルート以外のいろいろのととろでいろいろなことが言われましても、そもそも根拠のない理論でございますので、こちらからそれ以上せんさくするということはしない、これが正しい立場であろう、こういうふうに思っているわけでございます。
御質問の国際法的にと言われる意味は、それによって中国が拘束されるかどうかということになりますと、中国の副主席という首脳の地位にある方が日本の外交の最高責任者である外務大臣におっしゃったことは、その両者の地位、立場から見まして、また公の会談の席で言われたことであるという意味におきまして、それでない場所で言われたこととは比較にならないくらいの拘束性がある、こういうことになろうかと思います。
明言できます。
何が覇権行為であるかということにつきましては、いま先生もおっしゃいましたように、自国の意思を力でもって他国の意思に反して押しつけることだということでございますので、軍事援助そのものが覇権かどうかということだけでは大変お答えがしにくいことになる、こういうことでございます。
先ほどと同じ答弁になって大変申しわけないのですけれども、たとえばと言ってお出しになるようなケースというのは、非常に抽象的なあるいはあいまいな具体性のない形でしか設問が出てまいらないものですから、具体的にそのケースに即して、その関係両国の間に先ほど私が申し上げましたような自国の意思を力で押しつけるというようなことになっているのかどうかということは、これは全くその具体的なケースに応じて慎重に判断しなければならない問題で、事前に仮定の問題として、こういうものは覇権だ、こういうものは覇権でないというふうな色分けをする、区別をするということは非常にむずかしい問題だ、こういうことでございます。
北方領土はソ連が国際法上の根拠なしに占拠しているという実態として私どもは一貫して把握しておるわけでございまして、それが覇権であるか覇権でないかということは言っていないわけでございます。
これは具体的な問題についてそういう判断をいたしますことは、政治的にいろいろの重要な効果を生じてくるわけでありますので、それだけ慎重でなければならない。日本政府は、目下のところ北方領土問題について、それが覇権であるかないかということについては言っておらないというのが現状であります。
ただいまおっしゃいましたように、ある国が覇権を確立しようとする試みをいたしますれば、これには反対するというのが第二条の後段で明らかになっておるわけでございますので、どういうふうに反対するかということは別といたしまして、反対するということは、日本政府のこの条項からくる一つの政策である、こういうふうに御理解いただくべきであろうと思います。
これはこの条約全体の性格から当然御推察いただけますように、平和友好条約でございますので、通常の実務協定と同じような意味での権利義務というものは当然伴わないというか、そういったたぐいのものではございません。しかし、共同声明で約束したことを条約化したという意味では、その国際法上の意味はおのずからある、こういうことだろうと思います。その観点からいたしますと、共同声明においてすでに日中双方が約束しておりましたこと以上のものが今度の条約で何かあるかというと、それはない、こういうふうに考えております。
尖閣諸島の領海内の開発、これは日本の固有の領土でございますから何の支障もなく開発していいと思うのです。領海の外に出てまいりまして、いわゆる大陸棚上の石油開発ということになりますと、御承知のようにこの尖閣諸島は中国大陸から張り出している大陸棚の上に乗っておりますので、中国との間に大陸棚の境界画定に関する話し合いというものは必要になってくる、こう思います。それを円満に話し合って、大陸棚の上に境界が画定いたしますれば、その境界線に沿ってわが方に属する部分は日本が独自に開発する。その開発について、あるいはその境界線の中国側の開発について中国が日本の協力を求めてくればこれは協力の話はできる、こういうふうな考え方であるわけでございます。
日本の固有の領土であるということについて確信を持っておるのでございますから当然のことでございます。