覇権の定義につきましては、いま園田外務大臣が御説明の中で申されましたように、一国が自分の意思を力でもって相手に強いるたぐいの行為であって、これは国連憲章の精神にも反するようなものであるというのが日本政府が一貫してとっておる定義でございます。
覇権の定義につきましては、いま園田外務大臣が御説明の中で申されましたように、一国が自分の意思を力でもって相手に強いるたぐいの行為であって、これは国連憲章の精神にも反するようなものであるというのが日本政府が一貫してとっておる定義でございます。
これはそのまま力ということで私ども認識しておりまして、その力が何であるかということについて細かく議論し、あるいは定義づけるということはいたしておらない、事情に応じ、ケースに応じて判断する、こういうことでございます。
条約局長が先例その他について御説明いたす前に、ただいまの外務大臣の御答弁の補足をいたす必要があると思いますのは、この条約の期限を十年にしているということではないということでございまして、この条約は無期限な条約でございますが、これを一年の予告で廃棄し得るようになるのは十年以降である。こういうことで基本はあくまでも子々孫々、恒久的な平和友好関係という条約でございますので、条約の期限が十年であるという認識の仕方でありますと、それは事実に相違するということを一言申し上げまして、先例につきましては条約局長から説明すると思います。
中国の外交戦略といいますか、基本的な外交政策というものは、これは私どもは外国でございますから推しはかる以外にないわけですが、公にされております中国の憲法、その他ときに応じて出されます政策発表などから推測いたしますと、ソ連のいまとっております政策、これを覇権主義であるというふうにきめつけまして、ソ連のその覇権主義に対して厳しい政策をとっている、こういうふうに受けとめております。
ちょっといま御指摘の決議文そのものを手元に持ち合わせておりませんので、それを正確に見た上で御意見を申し上げる方がいいかと思います。
こちらに持ってきている資料の中にございませんので、いますぐ取り寄せて御答弁さしていただきます。
この事件につきましては、事件が発生しました当初、通産省の方の御要請がございましてフィリピン政府に――これは七月の十一日現在でございますが、フィリピン政府が捜査しておったわけです。それで、フィリピン政府の方でこの情報資料と収集されたものをわが方に提供してもらいたいということを正式に申し入れましたところ、フィリピン政府の回答が八月三十一日にもたらされまして、それによりますと、本件情報はフィリピンの安全保障にも関連する事項であるので、残念ながら詳細な情報提供には応じられない、こういうことになっております。
その点は、いま安宅先生もお触れになりましたように、わが方の大使館員も、真偽のほどのわからない雑情報はいろいろ掌握しておったわけです。したがって、それを正確な情報に基づいて判断しなければならないということで鋭意努力いたしましたけれども、結局不明な点が多いので、フィリピン政府に正式に要求した、こういうことでございます。
私は二つの点があると思います。一つは、先ほど来外務大臣もおっしゃっておりますように、日本も中国もともに覇権を求めないということを天下に約束し、明らかにしたという点でございます。これは日中間の過去の歴史をさかのぼりますと、その持つ意味の重さというものは、国民の皆様方も御理解いただけると思います。 第二点は、そういう日中間が、単に日中両国関係にとどまらず、アジア、ひいては世界の平和と安定と繁栄のために貢献していく、そういう姿勢を明らかにした点、この二つの点が重要な意義であろうか、こういうふうに思います。
国際法的に言いますと、非常に説明がむずかしいのが、この対象になっております地域が単純な一つの国に一つの政府という形で戦争中及び戦後一貫してそういう状態が続いてはこなかったというところに問題があると思います。 したがいまして、日本が中華人民共和国政府との間で共同声明を出しますときに、注目していただく必要があると思いますのは、その前文の第四項にございますが、「日中両国は、一衣帯水の間にある隣国であり、長い伝統的友好の歴史を有する。両国国民は、両国間にこれまで存在していた不正常な状態に終止符を打つことを切望している。」その次に、こういう表現がございまして 「戦争状態の終結と日中国交の正常化という両国国民の願望の実現は、両国関係の歴史に
一言で申し上げますと、終わっておる、こういうことでございます。
そのとおりでございます。
見ております。
尖閣諸島に対する領有権の問題ということで問題を取り上げますと、中国政府は一貫いたしまして日中正常化の際の態度に変わりはない、こういうことでございまして、日中正常化のときの態度というのは、中国側はこれを取り上げない、取り上げたくない、こういうことでございますので、日本政府といたしましては、現に固有の領土である尖閣諸島を有効に支配しておりますので、中国がこれを取り上げないということであるならば、それは差し支えないということでありまして、今度の交渉で取り上げるべき問題とは考えていない、こういうことでございます。
結論のところは恐らく同じ、だろうと思うんですが、考え方といたしまして、平和条約の場合の対象になる領土問題という観点からいたしますと、日本と中国との間では台湾及び澎湖諸島というその部分だけが平和条約の場合に対象となる領土問題ということで、これが共同声明で両方の見解がはっきりしているということは御承知のとおりで、それ以外には戦争状態の存否から出てくる領土問題というものはないということでございますので、平和友好条約がどういう性格のものであれ、戦争状態あるいは不正常な状態との絡みで出てくる領土問題としては尖閣諸島は全く別のものであるという考え方でございます。
韓国の法制とわが国の法制との関連でございますので、先ほど矢田部委員も御指摘の外務省からお出しいたしました資料では、明らかにいまお読み上げのとおり、韓国の法令にはわが国の特別措置法案に該当するものはないと、こうはっきり書いてございますし、これはし客観的な事実として明らかなことでございます。資源エネルギー庁長官もおっしゃいましたように、その実態については、わが方の特別措置法案でいろいろ考えているようなことが、韓国では幾つかの法律にまたがっているけれども、この海底鉱物資源開発法というものが先生のおっしゃいますようにこれは一般法ではありますけれども、基本的なものがこれに掲げられているということを御説明になったわけです。 そこで、それじゃ
これも従来外務省の方で御説明いたしましたが、開発権者と韓国政府との契約ということでございますから、開発権者が決まらないことには具体的な契約の締結というものはあり得ないわけでございますし、開発権者というのは、この協定が発効いたしませんと、開発権者が指定されることはないわけでございます。したがって、いま先生の御要望に応じて、こういう開発契約が考えられているということは、これは事実上不可能なことを要求されているということにならざるを得ない。しかしながら、この開発契約に基づいて開発権者が決まりますと、それがどういう開発権者であるか、また、それが結んでくる事業契約がどういうものであるかということは、この段階から、協定上の権利義務関係に基づいて
これはいま資源エネルギー庁長官も言われましたが、韓国の国内法の解釈を御質問になっているということになりますと、私どもは外国の法令の解釈というのはこれはできない、すべきでない、こういうことでございまして、先ほどおっしゃいましたように、法制の違いが不均衡、不平等というような取り上げ方ではなくて、協定が根っこになっている。したがって、協定が忠実に守られているかどうかというのが私どもの関心事で、その協定を守る守り方はそれぞれの国の法制に従って守られていく。韓国には海底鉱物資源開発法がある。その中で海底鉱業権とは何だという御質問は、これは韓国の法令の解釈でございますが、少なくとも用語の定義はこの第二条に掲げられているとおりだと、こういうこと以
大きく分けまして二つの側面があると思います。 一つは、韓国との間で国際法上の紛争点をどういうふうに解決するかということで、もう一つは、資源エネルギーを開発するためにどういう仕組みでこれを開発していくのがいいかという点だろうと思います。 前段の方はこれは国際大陸だなに対する各国の主権的権利の主張に関連する国際法が未熟であるために、クリアにはっきりした境界を画定するということができないその状況のもとで実際的解決として共同開発という考え方を導入した、これは新しい一つの構想であろうと思います。 その次は、その共同開発という構想のもとで一体日本の国内法制上これがどういうふうに動き得るか、本当に開発ができるかどうかという点につきまし
もし御質問の趣旨が、今回の協定で共同開発区域となっている地域について、韓国が試掘したことがあればその結果をということでございますと、私どもはいま共同開発区域になっております地域で韓国が試掘したということは承知しておらないわけでございます。