間違いございません。
間違いございません。
これは韓国政府のことでございますから、本来韓国政府のことを権利を有権的に申し上げるわけにはまいりませんけれども、いまのような国会の御議論は御議論として、韓国政府は一貫して中国との間で、この大陸だなの問題に限らず、漁業の問題もいろいろございますが、あらゆる問題について隣国として話し合う用意があるという基本姿勢は変わっていないというのが日本政府の認識でございます。
まず私どもは全然そういったものが圧力であるというふうには思っておりません。ただ、そういう報道があるということは御質問がありますときにはお答えしております。その報道は、韓国側でいろいろの意見を持たれる方がございましてそういうことを言われるわけですが、韓国政府は公には一度もそういうことを口にしたことはございませんし、また私どもが接しておりますレベルでもそういうことはない。つまり、これは日本の主権に属することでございますので、日本が憲法及び関係法令に従ってこの協定を実施するために努力をしているというわけですから、それを見守っているというのが韓国政府の立場である、こういうことでございます。
御質問ですので申し上げますが、私どももいま先生がお持ちになったのと同じような問題点というものを意識いたしまして、いろいろその方にも当って調べていたことはございます。しかし、それは根も葉もないことであるということであったわけでございます。
昨年協定が国会で御承認を得ました直後に、中国の方で外交部声明を出したと。六月十三日のことでございます。それ以来、この声明が出ましたときにも当然でございますけれども、この署名に先立って御説明したときからずっと一貫しておりますけれども、いま先生がお読みになりました中国の主権を侵害している、侵犯しているという中国の考え方は、日本政府の考えと違うというゆえんを説明してまいっております。 ところが、その根底には、やはりいまの国際法上の大陸だな制度についての認識の違いがある、そういうことで、ことしの一月には海洋法会議全般について、いまの国際的に海洋法の秩序はどういうふうになっているかということについて、中国も、この海洋法会議に中国よりも古く
先生御指摘のようにこの共同開発の南の部分、若干西に延びますが、この部分になお有望な資源があるという報告があることは周知のところでございますし、その部分はこれは中国と日本が話し合わなきゃならない、この問題意識は私どもも持っておりますので、中国との間で話をいたします大陸だな資源開発の問題は、主としてそちらになるということで、日本政府は、この日韓大陸だな協定についての中国の見解が示されますごとに、この境界線の問題もさることながら、同時に日本としてはその南の方の大陸だなの開発については、これは日本と中国との間で話し合って決めなきゃならない問題であるし、その点についてはあすからでも中国と話し合う用意があるということも、これもたびたび中国側に申
いまおっしゃいますように、海洋法会議の結果国際法の法典化が進みまして、それに基づい何らかの話し合いがいずれの国からであれありましたときには、日本政府としてはそれは喜んでその話し合いに応ずる用意がある、またそういう立場をとるべきであると思いますし、また海洋法会議の結論を待たずとも、日本はいまでも中国に話し合いをする用意があるということをいつも言っておりますので、ただいま現在でも、中国側から具体的にこの地域の大陸だなの開発について話し合いをするということでございますれば日本政府はいっでもそれに応ずると、こういうことでございます。
まず外務省の見解といたしましては、現在のところ日中漁業協定によりまして東シナ海その他中国沿岸の漁業操業秩序が円満に維持されております。このことにつきましては中国側にも特に問題があるというふうには承っておりません。この日韓大陸だな協定が発効いたしまして仮にこの開発が始まるといたしましても、これは大陸だなの開発の問題でございまして漁業とは直接関係がないということでありますし、これは韓国との間でも同じでございますけれでも、あるいはその第三国についても同じでございますが、公海における漁業の問題というのはこれは公海の一つの秩序のもとで、公海の自由、航行の自由、資源開発の自由、そういったものがお互いに相手の立場を適当な配慮をしながら、そういう公
あるいは、私はアジア局長でございますので、この地域に関連いたしまして、これからの海洋主権をどう考えているかと、いま二、三の具体的な問題を例示されましたので申し上げますと、まず領海十二海里、これはもうすでに日本の固有の領土にはすべて十二海里の領海を設定すると、昨年の七月でございましたか決定済みでございます。で、二百海里の経済水域、これは海洋法会議の成り行きを待たずに一方的にこれを行うということはたしか考えていないと思います。この地域では特に二百海里の経済水域ではなくて、二百海里の漁業水域の方も西の方は日韓及び日中の漁業協定で漁業操業秩序が確保されておりますので、北の方と違いまして二百海里の漁業水域の方もまだ実施してないということは、こ
その点につきましてはまだ交渉というような段階に入っておりませんで、いままであらゆるレベルで一番高いところですと大使、在北京の大使レベルでございますが、日中の双方にかかわる大陸だなの境界画定につきましては速やかに話し合いをする用意が日本側としてはあるということを申し入れてはおりますが、それじゃその話をしましようというところまでまだきていない、こういう段階でございます。
そのとおりでございます。
そのとおりと御了解いただきたいと思います。
どうも事務当局から御説明するのはいかがかと思いますが、事務的に申し上げますと、この審議の冒頭に総理もおっしゃいましたように、日韓大陸だな協定は日韓間の問題として、それそのものとして進める、中国に対する十分な理解を求める努力はこれはこの協定の署名前から始まっておる長い問題でございますが、これも精力的にあわせ進めると、こういうこどになろうかと思います。
ただいま先生は、竹島が島でないから基点に使用しなかったというふうに一言で片づけられたんでございますけれども、北部の境界画定協定で竹島をどういうふうに扱ったかという点につきましては、過去いろいろ議論がございましたので、この際ひとつ整理して御説明申し上げたいと思います。 まず、座標の三十四と座標三十五――三十五というのは一番最後の点でございますが、その間の線は、日本側は児島、韓国側は江沙里、これを基点として引いた垂直二等分線、すなわち中間線であるわけでございます。 第二に、竹島を境界画定の基点といたします場合には、座標三十四と座標三十五の間を結ぶ境界線上のある点、これは正確に申し上げますと北緯三十六度五分五厘、東経百三十一度十分
結論を一口で申しますと、竹島はおっしゃるように島としての性格は持っている、しかしこの北部の境界を画定するときには基点としては使用しなかった。しかし基点として使用しないということと領有権をどうするか、つまり日本が固有の領土であるという領有権を持っているということには害にならない、これが結論でございます。
ただいま、外務省といたしましてはできるだけこの協定を批准し、批准書を交換して発効させる、効力を発生させるということに全力を挙げておるときでございますので、それができないときに、いわんや相手の国がどうするかというようなところまでせんさくするということはいたさないのでございます。
韓国は、この協定を締結しております以上、そういうことはしない、またできない、こういうふうに思います。
日本政府といたしましてこの協定を締結し、その協定そのものの御承認を得まして、後、関連国内法案の審議を鋭意努力しておりますいま、こういう段階におきまして、韓国が一方的に単独開発することが容認できないというのは、これは当然のことでございます。
先生、ちょっとその手前も読んでいただきたいのでございますが、「我が国がいつまでもこの協定を放置しておくと」ということでございます。これは協定を締結いたしまして、そうして署名をいたしまして、そしていつまでも放置しておきますと、これはやはり新たな国際法上の問題が生ずるわけでございます。したがいまして、いつまでも放置しておくとそういうことになると、こういうことでございます。
事務的に申し上げますと、まずいま御指摘の条約は、細かい点でございますが、二月十四日は署名日でございまして、効力発生が四月十一日でございますから、当初有効期間が終わるといたしますとこれは四月十日までということになりますので、その点はひとつそういうふうに御認識いただいた方がいいかと思います。 それから第二点に、この条約は中国とソ連の条約でございますので、これをどう扱うかは中国とソ連の問題であるということがございます。したがいまして、第三国である日本国からこの外国間の条約についてどの程度のことが言えるかというのは、これは一つ問題がございます。しかしながら、御指摘のようにこの条約は日本国、日本国民そのものではございませんけれども、日本国