これは違うとか違わないとかを決定するのは、恐らくこの条約ができましたときに、その条約の加盟国が決定する問題だろうと思います。一般的に協定が有効かどうかというのは、これは国際法に照らしまして有効に成立すべきものは有効であると、この一般論に立って申し上げるよりしようがないと思います。その立場に立ちますと日韓大陸だな協定は国際法上有効な協定である、これは間違いのないところだと思います。
これは違うとか違わないとかを決定するのは、恐らくこの条約ができましたときに、その条約の加盟国が決定する問題だろうと思います。一般的に協定が有効かどうかというのは、これは国際法に照らしまして有効に成立すべきものは有効であると、この一般論に立って申し上げるよりしようがないと思います。その立場に立ちますと日韓大陸だな協定は国際法上有効な協定である、これは間違いのないところだと思います。
私が申し上げましたのは、日韓大陸だな協定、これはさらに細かく言うと北部協定と南部協定がございますが、いま南部の共同開発協定が問題になっておりますので、この南部の共同開発協定に即して申し上げますと、これはまず、日本と韓国との間で締結された「有効な協定」である、これははっきりしております。この協定が境界を画定しているかといいますと、これは私が先ほど申し上げましたように国際法上最終的に画定しているものではない、これは二十八条ではっきりしているとおりでございます。
それは、最終的に条約化されました姿を見て決めることになると思いますが、また、相手国がその条約に拘束される意思を持っているかということもあわせて重要な要素だと思います。
今回の協定交渉の過程におきましては、それを論ずることが日本の立場を害するということでございますので、韓国は自然の延長ならここまでだろうというお話は一切しておらないわけでございます。
まず、中国がどこまでかという、そういう具体的な問題について、残念ながらいままで中国政府からは何のヒントも与えられて……
日本政府は、したがいまして、この沖繩海溝は……
一つのひだでありますから、中国が、自然の延長であって、ここまでだというような立場をとることは認められない。これは、一つの大陸だなを日本と中国が相はさんで対している。つまり、韓国に対しましてと同じ立場をとっておるわけでございますから、中国はここまでだろうということを中国ははっきりしておりませんのみならず、いわんや日本はそれを言う立場には全くない、というのが政府の基本的な立場であるわけです。
私どもは、そういう地質学的にどこまでかというようなことを、今回の協定を締結する場合には考慮に入れておりません。
一般的にどこまでか、ということも考えておりません。なぜならば、この地域の日本と韓国との間での話というのは、一つの大陸だなであれば、中間線が最も「衡平の原則」に沿うという考えのもとに、日本は、一つの大陸だなだから中間線という議論をしたわけでございます。
ただいま私が申し上げましたように日本としては、この辺は一つの大陸だなを四つの国が囲んで存在しているという立場でございますので、地質学的にどうであるからどうするというような考慮の余地がないという立場で臨んでおるわけで、それに対して反論がある国がありますれば、その国がその問題を取り上げて反論されるでありましょうが、日本としては、一つの大陸だなであるから、それぞれの国の間は中間等距離線で区分するのが最も正しい、という基本的な立場であるわけでございます。
具体的にこの問題の東シナ海の大陸だなに関しては、日本は等距離中間線でそれぞれ区分するのが日本の立場からは最も正しいという立場でございます。そのほかの、四つの国のうちのほかの国がお互いに隣接しております場合には、湾口の、湾の入り口の切れ込み方だとか、そういったことがいろいろ問題になるでしょうが、日本の場合は相対しておりますので、この場合は中間線が妥当であるということを重ねて申しておるわけでございます。
存じておりません。
これも存じておりません。
外務省としては承知しておりません。
二つの問題があると思います。一つは、いま次々と先生が列挙されました要素は、草案の中で考えられている問題点であるということで、海洋法本部の井口参事官が説明しましたように、これはまだ成文化されておりませんし、慣習国際法として確立しているものでもないわけで、これは立法の問題として、いまそういうことが考えられているということでありますので、それはそういうふうにお受け取りいただくのが正しいと思います。中国との間で日本が中間線といっておりますのは、いまのところは韓国と中国との間の中間線から韓国側の部分について、日本と韓国が話をしたのであるから、中国の主権的権利は害してないと、こういう言い方をしておるわけで、これは韓国と中国との間の中間線の問題を
まず第一点といたしまして、海洋法会議が結論を出すまではいかなる既成事実も相ならぬということになりますと、海洋法会議の結論が出るまで境界画定も大陸だな開発も全部ストップする、いわゆるモラトリアムのようなことが国際社会で成立しておりますんであればともかく、そうではなくて、大陸だな開発というのは世界各地で次々と合意のできたところから実際は行われておるわけでございますが、そういう実際に開発をするに当たって海洋法秩序というものがいかにも未熟であるために方々に紛争があり、また未解決の問題で着手ができない。そういうことでありますから、いろいろの国が寄ってひとつきちんとした秩序をつくろうというのがいまの海洋法会議でありますから、この帰趨は確かに重要
まず、東はどこで切れるかと言われますが、日本の立場はあのみぞは飛び越え得ると、まさしく先生が言われたような主張を私どもは韓国にしたわけです。二百メートルから千百メートルと、こういったものでどうして大陸だなが切れていると言えますか、これは一つの大陸だなじゃありませんかということを韓国に主張したわけでございます。で、したがってこの九州及び琉球列島と朝鮮半島との間に中間線を設けてこれを境界とすべきであるというのが日本の立場であったわけです。ところが他方、韓国がこの沖繩海溝の二百メートルから千百メートルまで、そして海溝の幅が相当南の方は広がっておりますが、この地形を前にしてこれが一つの大陸だなで、このみぞがあってもそれは大陸だなを区分するも
将来どういうふうになるかはこれからの成り行きに待つよりしようがないわけでございますけれども、一般論といたしましては新しいレジームができたときに、それができるまでのレジームのもとでなされた、つくられた秩序というものを大きくこわさないというのはこれは一般の考え方だろうと思います。今度の共同開発協定で、いまの先生の御質問ですと、いつも日本側のみが譲って韓国側のみが利益を得たと、そしてそれを既得権として守り抜くんじゃないかと、こういうふうなお立場でございますけれども、私が先ほど来申しておりますように、その前提になる大陸だなそのものの所属について、新しい統合草案が仮に正式に条文となりましても、いまのこの地域についてはっきりした基準を与えるには
韓国側が自然延長論を主張しつつ既得権を維持するという表現がもしそうだといたしますと、余り私は論理的にはわからない、理解のできない考えだと思います。韓国が自然延長論を主張しつつということでございますれば共同開発は相ならぬのでありまして、この区域は韓国の自然延長論に従って韓国がそもそも昭和四十五年に考えましたように、自分が一方的に開発できるというのが韓国の立場であるわけですから、それを半分、中間線のところまで日本側に譲歩したというのが、韓国の自然延長論からいえばそういう立場になるわけでありますので、これは既得権ということにはならなくて、もし既得権ということがあるといたしますれば、自然延長論ではあるけれども、その上ですでにいずれかの国と合
まだ中国側が自然延長論だと、しかもそれは東シナ海大陸だな全域についての自然延長の理論だということを言っている以上に、たとえば北朝鮮なり韓国との間をどうするのかということについても具体的な所見が出ておりませんので、いまここで中国との間でどうなるかということを予見することは時期尚早と思います。ただ日本といたしましては、韓国に対して主張をしましたのと同じように、あの沖繩海溝の存在はあの大陸だなを二分するものではない、一つの大陸だなの上に日本と中国が相対して接しているという立場で、もし将来交渉が持たれるときにはそういう交渉をするという基本方針は申し上げられます。 で、再々日韓大陸だな協定で日本が主権を放棄したということをおっしゃいますけ