韓国はそういう立場ですが、中国はどういう立場であるかはわかりません。
韓国はそういう立場ですが、中国はどういう立場であるかはわかりません。
わかりません。
韓国の主張はそのとおりです。
行き過ぎとは思いません。
第一点は、韓国が中国と本件について話し合おうと呼びかけたにもかかわらず、中国がこれに応じて話に入らなかったために中国の考え方がわからないということが一つでございます。 第二点は、客観的に見て韓国と中国との間には一つの大陸だながある、したがってこれを中間線で区分するというのは国際法に照らして正しいことであると、こういうことであります。
中国外交部スポークスマン声明、七三年の三月十五日の北京放送でございますが、これによりますと、中国沿海海域の海底資源は中国の所有に属するものである。中国が隣国と黄海及び東海における管轄権をいかに区分するかについてはいまなお未確定である。いま南朝鮮当局は公然と一方的に外国石油会社を引き入れて上述の地域でボーリング探査を進めているが、こうしたやり方がもたらすであろう結果に対して中国政府はあらゆる権利を留保すると、こうなっております。
これは韓国と中国の間で決める問題ですが、客観的に見まして、あの地域の大陸だなを韓中で境界を画定するとすれば中間線が最も妥当であると、こういう判断でございます。ちなみに、いまの中国外交部スポークスマン声明が三月十五日でございますが、すぐ翌日の三月十六日に韓国外務部声明が出ていることも御承知と思いますが、この声明の中では、「黄海及び東シナ海における海底資源の開発に関し三月十五日に中華人民共和国当局が行った声明について、大韓民国政府は、探査及び採掘計画が実施乃至意図されている区域は、国際法に基づき大韓民国の管轄内であることを確認するものである。大韓民国政府は、さらに、両国間の大陸棚区域の境界画定問題について中華人民共和国当局と話合いを開始
まず単一草案と申すものは法典化の過程にあるものでございまして、現行国際法ではないということが第一点でございます。 第二点に、韓中中間線をこれで決めたとはどこにも書いてないわけでございまして、この韓中中間線を想定して、それを基準にして共同開発区域を設定したけれども、これは国際法上の最終的な境界ではないということをはっきり協定二十八条で明らかにしておるわけでございまして、そういうことであるから、関係国で話し合って正しい境界線を合意によって決めると、その余地があるし、それを日本はする用意がある、韓国もする用意があるということを言っておる。それに対して、まだ中国との間に具体的な話し合いが行われていないと、こういうことでございます。
全くおかしいとは思っておらないゆえんは、何度も御説明申し上げたわけですが、いま先生が言われましたような区画が設けられることが最も望ましいということは、これは日本政府も繰り返し申しておるところですが、それが現実の国際関係から見て実現不可能であるときに何ができるか、これは国際法の先ほどのたとえば大陸だなに関する条約の中にも、慣習国際法としてすでに、条約締約国でなくても拘束し得るにまで成熟した部分と、そうでない部分とがあるわけでございますが、国際慣習法と国際慣行に従ってなされているところは、これはいずれの国も一つの大陸だなの中のそれに接している一国が同意しないからといって、いずれの国も手がつけられないというのではなくて、手のつけられる国同
一九七四年の一月四日に、当時の大平外務大臣は、当時の姫鵬飛外交部長に対して北京でこの協定の内容について説明をいたしました。これは署名に先立っておりました。そのときに中国側は何と言ったかといいますと、中国政府はまだ大陸だなに対してどういう主張、理論をとるかということを決めていない、いま検討中であると、こういうことであったわけでございます。
先ほど申し上げましたように、韓中中間線というのが大前提になっておるわけでございまして、その韓中中間線について韓中間で話ができないということでありますので、日本としてできることは、その韓中中間線というものが国際法的に見ておかしくないかということを日本なりにこれを判断する、そしておかしくないということでありましたので、日本と韓国との間で韓国側の部分について話をしている。しかし、この大陸だなは中国に言われるまでもなく、ずうっと南西に延びて、将来日中間で再び開発の問題について話をしなければならない、そういう大陸だなにつながっておるわけでありますから、これは単に儀礼上話をしておけばいいとか、そういう軽い扱いをしてはならないことは政府も重々承知
誤解のないようにお願いいたしたいのは、中間線というのはこれは数字的にはかれば出てくる客観的には一本しかないものであるわけです。したがいまして、話し合いによって中間線が動く、いわゆる厳密な意味での等距離中間線が動くということではなくて、それを確認するということが正確だろうと思います。したがいまして、韓国と中国との間の大陸だなの境界が中間線によるのが国際法的に見て妥当であるということでありますと、あとはそれを正確に測定するということでございまして、これは日本は日本で持っております海図によりまして正確に測定した韓中中間線というものを、韓国側が中国との間での韓中中間線と思って測定したものとの間の誤差その他があったわけでございますから、それを
中間線を言う以上は、一つのたなを共有しているという前提があればこそ主張できることであると思います。
ですから、そのことを日中間で話し合いたいと、こう言っておるわけでございます。
私は、中国の主張が十分な国際法上の立場についての説明を欠いているので、受けとめ方がむずかしい、これは日中間で話し合わなければならないし、また韓中間でも話し合っていただきたい、こういうことを言っておるわけでございまして、具体的にどこが不法であるか、不当であるかということを判定する以前の問題といたしまして、国際法的に分析するには具体性を欠いているということを指摘しておるわけです。 それからいまのお話で、日中間と韓中間が同じであるかのごとく言われましたが、そこが違うということは、これは先生も御承知の上でおっしゃっていると思いますが、日中、日韓の間には海溝があるけれども、韓中間には海溝がないのであるから、客観的に見て韓中の間は中間線が妥
これは日本が持っております海図によって精密に調査しているという意味では正しいと思いますけれども、これはその島の存在あるいは測定の基準、起点、そういったものについて異なる意見もあり得ますから、そこは話し合いましょう、そういうものについてだんだん合意ができますれば、それによって画定していくという意味で二十八条を置いておるわけでございます。
いま言われましたように、中国側の反論なり異論が成り立つ余地があるということを判断するには、中国側の抗議声明がまだ具体性を欠いている、国際法的に判断していくには、まだ十分に中国の国際法上の立場というものは解明されるような抗議声明ではなくて、一般的に東海大陸だなは中国の領海、中国との合意なしにはいかなる個人も国も勝手に開発してはならぬという程度にとどまっておりますので、しかし、そのことを言っておること自身は、これは重要なことでありますから、それを具体的な場所に即してあるいは協定に即して中国側とで意見を交換して、誤解があるならばお互いに誤解を解かなければいけませんし、合意のできるものは合意をしなければいけませんし、これを、具体的に話を進め
昨日の佐藤・韓念竜会談におきましては、わが方佐藤大使の方から、訓令に基づきまして、正式に日本政府としては日中平和友好条約の交渉を続けて行いたいということを申し入れたわけでございます。その際に、佐藤大使の方からは大体交渉の時期としては六月の後半を考えているということ。それから、場合によっては自分は打ち合わせのために本国に帰ることもあるかもしれないということをつけ加えて説明されたと聞いております。これに対しまして韓念竜次官の方は、日本側が交渉の再開を申し入れられたことを歓迎するということを言われまして、この日本側のきょうの正式の申し入れに対する回答は、検討して追って回答申し上げると、こういうことになっております。これが昨日の佐藤・韓念竜
先ほど大臣もちょっと言われましたが、日本は交渉再開という字を使っておりますが、実態は御承知のように四年来行われておる交渉が継続して鋭意行われるということでございますが、そのことを日本側から、交渉をまた具体的に継続していきましょうということを申し入れたということでございますので、それに対して中国側が、検討して追って回答すると言っておりますので、交渉が再開されたかというと、非常に厳密に言いますと中国側から正式の回答が参りまして、継続いたしましょうということになりますと、名実ともに交渉が再び継続されると、こういうことになるかと思います。
これは日本政府は累次申し上げておりますように、双方が満足し得る形でできるだけ速やかに締結したいと、こういう基本的な姿勢でございますので、中国側の回答もできるだけ早いことを期待していると、こういうことでございます。