いままでこの議題となっております国内法のもとになっております協定自身の署名に先立ちまして、外務大臣レベルで中国側に本件を通報いたしました一九七四年の一月四日から始まりまして、現在までかれこれ三十回ぐらいになりましょうか、中国側と事あるごとに本件について日本側の考え方を述べております。ただ基本的な考え方といたしまして、中国がとっておりますあの抗議声明の中にもございますが、東シナ海の大陸だなは全部これは中国の了解なしには、いかなる個人または国家も手をつけることはできないというその立場は、これは日本政府としては認めることができない、いまの国際法及び国際慣例から見て認めることはできない。この基本的な立場のところでなかなか理解が十分にお互いに
