これは再三申しておりますように、韓国が事実上の支配を及ぼしております。それを日本側から見ますと、これは不法占拠であると、こういうふうにいつも申しておるわけでございます。
これは再三申しておりますように、韓国が事実上の支配を及ぼしております。それを日本側から見ますと、これは不法占拠であると、こういうふうにいつも申しておるわけでございます。
韓国の不法占拠と日本側のそれに対する報復措置というつながり方は私どもの考えておりますところと少し距離が違うように思います。といいますのは、韓国の竹島に対する不法占拠というのは日韓正常化のときにすでにそういう状況があったわけでございまして、それを是正する、もとに戻すという努力がなされましたけれども、結局落ちつきましたのは、その問題は紛争解決に関する交換公文によって、将来日韓間で紛争の解決として処理していくということでありまして、平穏無事に日本の領域で、領土であるところにいきなり韓国が何の根拠もなしに不法上陸して占拠したという、そういう不法占拠とは趣が違うわけでございまして、日韓間におきましてはこれは紛争として平和的に処理していくという
いまの対馬先生の御質問の前提に、韓国側が今度の閣僚会議でこれを議題とすることに反対である、そういうことは認められないと言ったということを前提にして、外務大臣がそういうことでは意味がないというふうに御答弁になったというふうな御引用でございましたけれども、私どもの承知しております限り、今度の秋の定期閣僚会議につきましては、そういう見込みはございますけれども具体的に韓国政府とまだ話をしておらないわけでございまして、議題にするかしないかというようなことは、いろいろ推測に基づく報道その他はあるかもしれませんけれども、これから韓国側と話をしていく問題でございますので、いまこの段階で韓国は閣僚会議で取り上げないと言っておる、それでどうするかという
私は決して逃げているわけでも何でもなくて、客観的な事実を申し上げておるわけで、日本政府は韓国政府に対しまして秋の日韓定期閣僚会議につきまして、具体的な申し入れはまだ一切しておらないんでございますから、それに対して韓国が賛成も反対もあるわけはないんで、どういう報道がなされましても私どもは外交チャンネルを通じて正式の話し合いを申し入れて、そして日韓間で次の段取りを考えていくということでありますので、いまの段階で日本側が仮に申し入れても韓国は反対するだろうというようなことまでおもんばかるようなことは私どもはしていないと、こういうことを言っているわけでございます。
調停というものの国際法上の性格から言いまして、もし双方がその手続について合意いたしまして調停にかけられますと、これは最終的にはその調停者の意見によって解決が見られるという、そういう仕組みになっておるわけです。したがいまして、調停でも解決できないときはというのは、仲裁裁判とかそういったほかの手続ならともかく、調停というものにかけました以上は、これはその両方の言い分をよく聞いてその第三者の言い分で両方が納得するということですので、最終的に解決を見るという前提で調停に入るということが一般論として予見されております。ところが、他方この紛争の解決に関する交換公文は、いま御指摘のような国際司法裁判所に本件を付託することの道をそれでは完全にふさい
私どもの承知いたしております限り、ただいま先生がおっしゃいました裁判所に付託する案件についての合意を必要とするというその前提といたしまして、韓国が国際司法裁判所に紛争を提起する資格があるかどうか、逆に言いますと、国際司法裁判所が国連の加盟国でない韓国に、国連の加盟国でないからしたがいまして国際司法裁判所の規程には当然には当事国になっておらない韓国が、それでは全く国際司法裁判所に出ていけないかというと、その場合には国際連合憲章――国際連合の加盟国でなくても国際司法裁判所規程の当事国にだけなるという道が開かれております。これが一つで、そういうふうにして韓国が自分の意思で国際司法裁判所規程の当事国になった上で、なおかつこの本件のような問題
ただいま総理もすでにお触れになったと思いますが、日本の固有の領土が日本の国以外の国によって事実上支配されているという意味では、竹島も北方領土も同じであると、こういう認識でございます。
委員長……。
私、先ほどの説明のところで、日本国以外の国が事実上支配しているという点では同じだと申し上げましたことを、もう一言、いまの先生の御質問の用語に即しますと、北方領土も竹島も日本国以外の国によって不法占拠されているという点でも同じである、こういうことでございまして、国際信義の問題は、これは不法占拠というもののよって来たるゆえんから見まして、日本が独自の外交権を復活したときにすでにそういう状況にあった。そこから先が北方領土と竹島とは当然でございますが少し趣が違っておりまして、竹島につきましては日韓間の正常化交渉の過程で種々議論があった結果、いま紛争解決に関する交換公文ということで、両方がこれを話し合いによって解決しようという道に到達している
私、冒頭のところで申し上げたと記憶いたしますが、日韓正常化のための交渉の際に、竹島問題の突っ込んだ議論が双方で行われまして、これの決着をつけることが大変むずかしかったときに、先ほど来話の出ております紛争解決に関する交換公文というものがつくられて、それで日韓正常化全体に決着がつけられた、こういう経緯がございます。で、それを受けまして日本側は、これは当然竹島のことを念頭に置いてつくった交換公文であるから、竹島の問題はこの交換公文で処理されていくという認識である、に対しまして、韓国が韓国の議会において行っております政府側の説明の中で、竹島は韓国固有の領土であるから、これはそもそも紛争として話し合うべきようなものではないという基本的な考え方
竹島周辺におきます漁業操業の問題と申しますのは、これは竹島の領有権についての争いが解決されないままで正常化されました一九六五年以降、日韓の漁業協定に基づいて、その一つの枠内で安全操業が事実上行われてきているということでございまして、これについて政府間で正式に話をして取り決めができるかと申しますと、これは、そもそもの領有権について意見の一致のない状態のもとではそういうことはできない。少なくとも過去十三年間続いてまいりました事実上の安全操業が継続していくということを確保する。それが確保されるということに重点を置いていくことが、結局漁業操業という面でなし得る問題ではなかろうか。それをさらに突っ込んではっきりした形にしようとすればするほど、
日韓正常化の際の、紛争の解決に関する交換公文を韓国の議会で説明する場合には、いまおっしゃいましたように韓国側はこれが、これがというのは竹島に絡まる領土、領有権争いというのがこの交換公文の対象になっている紛争ではないという立場で、韓国議会では説明しているという事実はございます。
純粋に法律的に申しますと、峯山先生のおっしゃいますように、日本の固有の領土でございますから、そこに行くことには何ら差し支えがない。したがって、日本政府としてそれを差しとめる理由はない。ただ問題は、先ほど来申しておりますように、日韓正常化のとき以来、事実上韓国が支配をしているという事実関係がございますので、その事実関係をどういうふうに踏まえて法律上の主張に基づいて行動するかということは、これは事実の問題としていろいろ考慮があろうかと思います。ただ、理論的にどうかと言われれば、これを差しとめる理由はないと、水産庁長官のおっしゃっているとおりだと、こう思います。
その点は、私いま申し上げましたことのもう一つの側面になりますが、日本の法律的に固有の領土であるから、当然そこでは、日本の本土と同じ権利が主張できるということで権利を行使いたします。しかし事実上、日本でない国がその地域に支配を及ぼしている、また、そういう支配を及ぼしているということを承知の上で、紛争の解決についてはこういうふうにしようという合意をして、日韓正常化している。またそういうことを前提として漁業協定も結ばれている、こういうことでありますならば、単に純然たる日本の領域に出漁なり操業に出かける、あるいは上陸するという場合とはおのずから違ってくる。で、平穏無事に日本が完全に実効支配しておりますところに上陸していくのをだれかが妨げると
交換公文がございますので、日本の権利に基づいて十分な権利主張をして、たとえば具体的な行動として漁業操業いたしまして、それに対して韓国は韓国の立場があるということは日本も知っておるわけですから、韓国の立場からしますと、自国の領域に対する侵犯だと、こういうことを韓国は言うわけです。それは認められないと言って、先般も日本側はすぐその場で抗議を返しておると、そういうことでございます。
午前の委員会で私御説明したことと思いますが、日韓正常化以降あの周辺における漁業操業は、韓国の立場に立ちますと韓国は自国周辺の操業になりますし、日本の立場に立ちますと日本の島の周辺の操業ということであったわけでございますが、これを領有権の問題として決着をつけるという道は、先ほど来申しておりますように交換公文にのっとって解決していく。その間、漁業は日本も韓国もともに相手国の主権下で操業するという側面からとらえますと、どちらも紛争の種になる操業ということになるわけです。したがいまして、日本政府がいままでやってまいりましたことは、領有権の最終的な決着がつくまでの間、少なくとも漁業については安全操業が確保されるための努力はしなければいけないと
どうも外務省の立場からは、外交的努力でございますので先ほどのようなことを申し上げましたし、韓国側がそういう今度のような事件がありますれば、当然のことといたしまして韓国に対して抗議をし、またその原状回復について努力をする、それが日本国内の問題としてどう処理されるかと、これは外務省ではちょっと……
四月三十日に韓国は領海法を実施いたしまして、韓国が領海を十二海里にしたということはおっしゃるとおりでございます。 竹島周辺の問題につきましては、五月の八日にソウルの韓国の外務部からわが方の韓国大使館に対しまして、口頭でわが国の漁船二十数隻が前日の五月七日から竹島周辺で操業していることについて、これが領海侵犯であるといって抗議をしてまいるとともに、それらの漁船の退去を要求してまいりました。 これに対しまして、わが国の在韓大使館の公使から即刻その場で、竹島は日本固有の領土であるので韓国の言い分を認めるわけにはまいらない、韓国側に対して、韓国が抗議を申してきたことに対して抗議すると言って反駁いたしました。その間、現場では韓国の警備
これは、竹島周辺におけるわが国漁船の操業のあり方が、今回五月八日に申し入れを受けたような事件の起きる前の状況に復しているというふうに、これは事実の問題としてそういう情報を受けているということでございます。
事実の問題でございますので、事実関係は所管の水産庁の方から御説明いただいた方が正確だと思いますが、要するに、この事件の起きました前の状況に復しているというそういう事実を情報として外務省は承知しているということでございます。 他方、韓国の方で竹島の十二海里内に入ってきた漁船は、これは法律に従って措置するということは、これは韓国のとっておりますたてまえからいたしますとそういうことになる。それがそもそも最初、わが方に抗議を申し入れてまいりましたときの韓国側の立場であって、その立場は日本としては認めることができない。日本として認めることができない韓国の立場を韓国が言っていると、こういうふうに御理解いただければいいかと思います。