昭和二十九年の抗議の口上書の中で、海上保安庁の巡視船が銃撃されたということを抗議の中に入れていることは事実でございます。それ以外に発砲事件はなかったかと申されますと、先ほどちょっとお触れになりました昭和二十八年に、つまりその口上書で抗議をしますその前にも、昭和二十八年に巡視に赴いた海上保安庁の巡視船が韓国艦艇により銃撃を受けるという事件がございました。銃撃発砲の事件はそれ以後聞いておりません。
昭和二十九年の抗議の口上書の中で、海上保安庁の巡視船が銃撃されたということを抗議の中に入れていることは事実でございます。それ以外に発砲事件はなかったかと申されますと、先ほどちょっとお触れになりました昭和二十八年に、つまりその口上書で抗議をしますその前にも、昭和二十八年に巡視に赴いた海上保安庁の巡視船が韓国艦艇により銃撃を受けるという事件がございました。銃撃発砲の事件はそれ以後聞いておりません。
ただいま御指摘の日時に御指摘の人物の間で韓国側が、先ほど来総理も御説明になっておりますように署名をして四年たち、国会では協定そのものは批准について承認を求めるの件というものが承認されております。あとは国内法が完備されて発効を待つばかりになっておりますこの協定の問題につきまして、深い関心を持っているということをいろいろの外交ルートで伝えてまいります。私どもも外務省の出先の責任といたしましては、隣国の政府が特定の問題あるいは一般的に外交問題についてどういうことを考えているかということを本国政府に報告するのはこれは重要な職務の一つでございますので、私どもはその報告は受けております。しかし、毎回申しておりますように、これは韓国がどう言うから
私どもの承知する限り事実ではございません。
私どもの関知するところではございません。
日本も韓国もこの協定を締結して、この協定に基づいて共同開発をしようとしておるわけでございますので、それが発効するまでの間にそういうことが行われるということは、私どもは考えていないわけでございます。
報道の事実はいろいろあるかもしれませんが、先生がおっしゃるようにどんどんどんどん準備をしているとか、次から次へとそういう報道が来るというふうな受けとめ方はしておりませんので、私どもは、外交ルートで韓国政府と話をしておりますところでは、韓国政府は約束に従って共同開発をこの協定に基づいてやろうという熱意を持っているということでございますので、その韓国政府の管轄下にある韓国の業者が、勝手にやるというようなことは想像できないことである、こういうことでございます。
竹島は御承知のようにそう大きな島ではございませんで、日比谷公園ぐらいの大きさだと一般に言われております。この周囲は断崖絶壁でございまして、平地といたしましては、二つの島の間の水の通っております両側にわずかに二、三カ所の狭小な瓦れきの浜があるということでございまして、波風の激しいときには海の波が襲ってくるということでございます。また島は火山岩から成っておりまして、日本海の海風に吹きさらされまして、一株の樹木もない岩の骨の露出した不毛の裸岩となっている、したがって耕作には適しない。 いま申し述べましたような自然条件でございますので、この島には人の常駐、常に生活をするということには適さないということでございます。また淡水、つまり飲み水
ただいま海上保安庁の専門的な測量に基づく地図が示しておりますように、北部協定の座標三十四と三十五の間の、三十五から戻りまして約六海里ぐらいのところで竹島がカウントされますと、この中間線がぶれてくるということでございます。したがいまして、この六海里の長さの線は、これは竹島を無視した中間線である、こういうことに御認識いただきたいと思います。
日本政府の立場といたしましては、安全操業その他実際上の実務の解決は、これは領有権の最終的決着を待つことなく必要な限度においていろいろ工夫をしておりますけれども、領有権につきましては、これはあくまでも日本の固有の領土でございますので、それを最後まで貫くという立場で臨んでいくと、これには変わりはない、こういうことでございます。
ただいま御指摘の、今般五月八日に韓国の外務部がわが方の大使館に対しまして、竹島周辺水域における日本漁船の操業について領海侵犯であるという抗議をし、かつ退去すべきであるという申し入れをしてきましたときには、即刻その場でわが方の古川公使から、日本領土である竹島周辺で日本漁船か存在し、操業するということには何の問題もない、むしろ、韓国側が抗議してきたことに対して抗議するというふうに反論しております。そして、後これをどういうふうに外交的に処理するかにつきましては、現地の状況を客観的に正確に把握した上で正式に抗議を申し入れようということで、水産当局その他からの事実をただいま整理いたしまして、文書による抗議の申し入れを準備しているというのが現段
これは土井委員も御承知のように、日韓正常化交渉以前からある問題でございまして、正常化のときに領有権の紛争について決着を見ることができなかったという関係で、そのまま、韓国は韓国のものだという主張を取り下げておりませんし、わが国はもちろん固有の領土だという主張を続けておりますので、この基本に触れる問題についてにわかに合意ができるかというと、これは大変むずかしいということは御理解いただけると思いますが、他方、注目すべきことは、にもかかわらず日韓漁業協定のもとで日韓双方の安全操業秩序というものが正常化以来最近まで維持されてきております。そこに急に一つの問題が起きたわけでございますが、その背景に、韓国側による四月三十日の領海拡張という国内法の
日本漁船の安全操業を確保するのは日本政府の責任である、これはおっしゃるとおりでございます。そのことは、日本の領海内はもちろんのこと、公海における操業についてもそうでございますし、隣国との漁業協定に基づく操業秩序ということになりますと、その協定に基づいて相手国と協力しながらこの安全を確保するということで、これはいままで日本の、第一義的には水産庁、第二義的には海上保安庁、そういった政府機関がこのために努力をしてまいっております。 おっしゃいますように、日本の立場からいたしますと、竹島は日本の領土でございますから、その周辺水域、特に十二海里の領海内というのは日本の領海でありますから、当然日本の政府機関によってその安全操業が確保されるべ
外務省として、韓国が十二海里の領海拡張を行うということについては事前から十分情報もとっておりましたし、韓国側と本件について話し合う機会は何回もあったわけでございまして、御承知のように、日本の方は昨年の七月に十二海里の領海拡張をやったわけでございまして、そのときにいろいろ御質問にお答えして、日本政府としてこの領海十二海里というのは、日本のあらゆる領土の領海が十二海里になる。竹島が日本の固有の領土であるから、日本の領海は竹島周辺にも十二海里設定されるというその基本的な立場は、これは譲るわけにまいらないということを申しておるわけでございますが、韓国が今度十二海里を実施するということで、果たしてその十二海里がいま不法に占拠しております竹島の
八日のことでございます。
御質問の前段のところでございますが、八日に先方から申し入れてまいりましたのは、これは口頭で申し入れてきたわけですが、竹島周辺に日本の漁船が二十数隻が停船ないし操業しているということは、これは領海侵犯であると言って抗議をいたしまして、それらの漁船の退去を申し入れてきた。これに対しまして、先ほど申し上げましたように韓国におりますわが方の古川公使から、竹島が歴史的にも国際法上も日本の領土であることは再三にわたり韓国政府に伝えてあるとおりである。したがって日本の領土たる竹島周辺に日本漁船が存在しても何ら不思議はない。韓国側が抗議するということに対しては、竹島が日本固有の領土であることを改めて指摘して逆に抗議したいと、こういうふうに口頭で応酬
外務省が特に指示をしなければならないということはなかったと思うんです。といいますのは、先ほど御紹介いたしましたように、わが方のソウルの出先の公使もその場ではっきり韓国側に、日本側の韓国側に対する抗議というものをしておるわけでございますので、日本政府としては、この竹島が日本固有の領土であるという立場を害するようなことをするわけにはまいらない、してはならないという方針はかねがね堅持しておるところでございますので、この現象として起きた問題の解決のためにその原則を曲げるということは、これは相許されないことである。したがって、御相談を受けましても、日本が日本の漁船の安全操業を確保するためにとる必要があるという措置は、これはとっていただくことに
まず外務省の方から申し上げますと、東京にお見えいただきました漁業関係の方々の御主張というのは共通しておりまして、日本政府がいつも言っておるように竹島が日本の固有の領土であるならば、その周辺で自分たちが操業することに韓国側からいろいろ言われるというのは筋違いではないかと、したがって、自分たちの操業が安全に継続できるように強力に外交的な措置をとってもらいたい、こういうことに尽きるかと思います。 私どもは先ほども申し上げましたように、政府としては、竹島が固有の領土であるという立場は一歩も譲らないけれども、他方、これは日韓間の紛争になっておるわけであるので、これを力で解決するというわけにまいらないので、粘り強く話し合いによる解決の努力は
御質問の、独自の行動ということの意味がちょっとよくわからないのでございますけれども、陳情といいますか、いろいろ意見を申してこられました方々の御意見の概要は、先ほど私申し上げましたことに尽きておったように思います。
そういう意向を実際に行うということを前提として、外務省に御相談をいただいたということはなかったと思うのですけれども、そういう動きがあるということは仄聞しておりました。私どもは、先ほど水産庁の方でも御答弁になりましたけれども、確保しなければならないことは安全操業であるわけでございますので、安全操業が確保されるためにどういう行動が一番ふさわしいかということは、これは水産庁の方とよく御相談して決めていくという方針でずっとまいったわけでございます。
現地の漁業協同組合その他の動きは、これは所管の水産庁の方が正確に把握しておられると思いますが、外務省は、先ほど先生御自身のお言葉にもございましたが、漁業関係者の強い要請にもかかわらず、日本政府が努力をしてもらちが明かないときには、こういうこともあり得べしというふうに考えておられるということは聞いておりましたが、日本政府として、この安全操業を確保するためにどういうことをするかということの方が先決だということで水産庁の方で御検討いただいて、また外務省もいろいろ御相談に応じていくということで推移してまいりまして、その後事態が平静化してきているということもございまして一と思いますが、いま何日に何人行くという話が日程に上ってきているというふう