問題の重要性を知るための一つの先例といいますか、教訓としてよく勉強してみたい、こう思います。
問題の重要性を知るための一つの先例といいますか、教訓としてよく勉強してみたい、こう思います。
日中平和友好条約は、いま先生がおっしゃいましたように、この名前が初めて出てまいりましたのは一九七二年九月二十九日の日中共同声明の第八項であるわけです。この共同声明第八項で言う日中平和友好条約とは何かといいますと、これははっきりその第八項に書いてありますように、日中「両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため」のものである、こういうことになっております。 そのことをさらにかみ砕いてどういう意味かということにつきましては、共同声明が出されました直後の北京における記者会見の席で、当時の大平外務大臣がおっしゃっておりますように、この条約は将来の日中関係を律するものであって、共同声明第六項の文脈の上にあるものだと、つまり平和五原則なり
大筋のところを御説明申し上げまして、条約論につきましては条約局長からさらに説明していただくことにしたいと思います。 日本と中国との戦争状態というのは、これは国と国との間の問題で、局地的な戦闘を終結させる休戦協定とは違いまして、平和条約ということになりますと国と国との問題になるわけでございます。で日本が国としての中国との間の戦争状態を終結をさせましたのは、日本国の立場といたしましては、一九五二年の日華平和条約、これによって国と国との間の戦争状態というのは終結しておる。戦争状態の終結を地域的に区分するということは、これはできない相談でございまして、戦争状態は国と国との間の関係の一つの状態であるわけです。これを平和条約で終結したという
御承知のように、この条約の第一条には、平和五原則の一つとして相互不可侵というものが将来の日中関係を律する原則として掲げられております。また、第二条には、いま御指摘のように、日本は覇権を求めない、また中国も覇権を求めない。したがって当然でございますが、お互いに相手に対して覇権を行わない、こういうことになるわけでございますので、その面にだけ注目いたしますと不可侵条約的な要素を持っている、こういうことになろうと思いますが、条約そのものは、申し上げるまでもなく、不可侵の原則以外にもいろいろの広範な平和友好関係のための規定が入っている、こういうことでございます。
覇権という言葉が外交文書として私たちの目に最初にとまりましたのは、御承知のように、米中上海コミュニケであったわけでございます。その当時は非常に新しい言葉であるというふうに思われておったわけでございますけれども、日中の共同声明の中にもそれが取り入れられましたのみならず、その後、中国が多くのアジア諸国との間で出しました共同コミュニケの中にもこの言葉が繰り返されている。さらに加えまして、国連の中でもすでに諸国家の経済権利義務憲章という総会決議の中で覇権というこの字が使われ始めておるわけです。 したがいまして、だんだんとこの覇権というもの、あるいは覇権を求めるべきでない、覇権を求める、確立しようとする行為には反対する、そういった考え方が
覇権とか覇権反対という概念が、先ほど私申し上げましたように、比較的新しく国際社会で通用し始めているということの一つの帰結でもあるわけでございますけれども、それを具体的にといいますか、さらに詳細にいかように定義し、また、それに対してどういう反対の立場を表明し、あるいは反対するという行動をとるかというような問題は一切まだはっきりしたものが出ていない、つまり一般的な原則である、一般的な原則として受け入れられ始めた、今度の条約はそれをはっきり日中間で原則として確認し合ったというところに意味があるものだと思います。 現実に今度の条約の交渉の過程におきましても、日本と中国との間で、この覇権の具体的な例示をしてみるとか、それに対してどういう対
朝鮮民主主義人民共和国の方からは、公式に日中平和友好条約についての論評なり意見なりが出たということは承知しておりません。間接的に聞いておりますところでも、これを歓迎すると言ったと伝えられてみたり、これは歓迎できないというふうに言ったと伝えられてみたり、はっきりしないというのが現状でございます。
これは中国と朝鮮民主主義人民共和国との間の協定でございますので、第三国である日本の立場からどういう条約だということを規定づけることは非常に微妙だと思いますけれども、これは世上一般に言われておりますように、その名のとおり相互援助でございまして、軍事的な協力も含むというふうに理解しております。
条約の解釈、適用は当事国のなすべきことでございますので、日本政府として的確なお答えはし得る立場にはございませんけれども、字面をそのとおり読みますと、そうなります。
日中平和友好条約が日本も中国もお互いに覇権を求めてはならない、また紛争を解決するために武力の威嚇または武力の行使はしないということは、これは日本と中国との間の関係の問題でございます。他方、いま上田先生の御指摘の設例は、中国と北朝鮮との関係、日本と韓国といいますか、日本とアメリカの安全保障体制の問題でございますので、これは今度の条約に即して申し上げますと、第四条のそれぞれ第三国との関係についての立場には影響を受けないということになっておりますので、理論的には、中国が北朝鮮とそういう関係及び立場を持っているということと、日本がまた他方アメリカとの関係で独特の立場を持っているということとは必ずしも条約としては矛盾しない。 ただ、精神に
情報としては承知しておりました。
詳細存じておりません。
北京放送とか、あるいはほかの国でも、いろいろ放送、新聞などで日本に対して間違った認識に基づくもの、あるいは日本から見て穏当でないものというようなものがあります場合には、これは日本政府としては機会あるごとに相手国政府にその不当である点を指摘いたしますけれども、いまのような北京放送そのものが先生が言われますように内政干渉になるかというと、この点は私どもは国際法的に言いますと、それは内政干渉とは言えないだろう、こういうふうに思います。
私、先ほどの御説明の前段で申し上げましたように、そういうことに対しては日本政府は機会あるごとに注意を喚起することはしておるわけです。それが平和五原則あるいは共同声明第六項違反だといって追及するような、そういう法理論としては私どもはまだそういうものではないということを申し上げたわけで、不当な言動について毅然として注意を喚起し、その誤りを正す、これは当然やっておるわけでございます。
それはこれに限らず……
その点は記録を見ませんと、直ちにはお答えできません。
御質問の援助というのは、今度の洪水、台風の結果生じた緊急援助の問題につきましては、御承知のように、とりあえず一億円の緊急援助を赤十字社を通じてベトナムにすでに供与いたしたわけでございますけれども、ベトナムが一番困っておりますのは食糧の不足ということでございますので、その分につきましては引き続き政府としては積極的に検討してまいる、こういう方針でございます。
交渉の当初におきまして、覇権を求めず、覇権に反対であるということは確かに共同声明の中では合意はしてあるけれども、そのことが果たして条約の中に条文としてなじむかどうかという点については事務的に検討した経緯がございます。そのときには覇権という字が果たして国際社会においてすでに受け入れられている概念であるかどうかという点が一番問題であったというふうに記憶しております。
望ましくないという手前の問題として、覇権というのが一体条約の中に入れて拘束を与えるようなものとして国際社会で熟しているかどうかという点について疑問があったと、こういうふうに私どもは受けとめていたわけでございます。
その時間がかかりましたについては、私はただいま申し上げました時期の後で、今度は反覇権は反ソではないかという新たな政治上の問題が持ち込まれたということがあったと思います。で宮澤四条件と言われましたが、これは先生御自身もそういうものでないと御否定になりましたそのとおりでございまして、四項目といいますか四点といいますか、そういうことがはっきりしているのであれば、この覇権反対条項というものを条約の中でどこかにうたうということは、これは考えてもいいという時期がございました。これに対して中国がいろいろ難点を示したかという点につきましては、当時の宮澤外務大臣の指摘された四点のどこがいいどこが悪いということではなくて、すでに共同声明ではっきりしてい