協定全般につきまして、先生の御心配のようなことがないように、どういうふうに手当てされておるかという点は、協定の第三十条に「両締約国は、この協定を実施するため、すべての必要な国内的措置をとる。」ということで、これは法律を制定することもございましょうし、既存の法律を改正することもございましょうし、あるいはそれの運用、適用に関することもございましょう。要するに日韓両国がこの協定の実施のために、すべての必要な国内的措置をとる。その実施の中には、この協定に掲げております期間内に、これこれのことを認可する、承認する、いろいろございます。それにもかかわらず、多少の困難があったり何か不都合が出ますと、第二十九条に「両締約国は、いずれか一方の締約国の
