台湾から日本側に対しまして、ここが自分の大陸だなであると海図を示して申し越したことはございませんが、私どもが情報として承知しております台湾が台湾の法律に基づいて鉱区を設定した、その情報はこれは当然のことでございますが、恐らく台湾の海図によったものであったかと思いますが、それを私どもが取り上げて議論したということも今度はないわけでございますので、御質問のような意味で、海図についてどちらの海図によるかということを議論したことはございません。
台湾から日本側に対しまして、ここが自分の大陸だなであると海図を示して申し越したことはございませんが、私どもが情報として承知しております台湾が台湾の法律に基づいて鉱区を設定した、その情報はこれは当然のことでございますが、恐らく台湾の海図によったものであったかと思いますが、それを私どもが取り上げて議論したということも今度はないわけでございますので、御質問のような意味で、海図についてどちらの海図によるかということを議論したことはございません。
まず、中国の方からはここまでが中国のたなであるという言い方はまだなくて、東シナ海、黄海の大陸だなという非常に一般的な表現でのみ意見が当ておりますので、中国がどこまでをたなと考えているかということについて海図に即した資料なり、情報というのはございません。 それから韓国の方は、このところが実は非常に問題でございまして、韓国はこのみぞのところまでがたなというと。しかし、日本はそれをたなと認めない立場でございますので、そこまでがたなであるかどうかということを議論しない。それをすることは韓国の立場に乗るわけでございますから、 〔委員長退席、理事福岡日出麿君着席〕 日本は、そのみぞは飛び越え得る一つの大陸だなの中にたまたま沖繩海溝と
これは、その交渉の過程で、いま問題になっております共同開発区域を含む大陸だなのたとえば断面図だとかあるいはそれを地図上に描いた姿とかそういったものは必要に応じて御提出することは考え得るかと思いますが、先ほど来日韓大陸だなとおっしゃっておりますが、私どもも日韓大陸だなという大陸だながあるとは思っておりませんので、そこはちょっと御訂正しておいた方がいいと思うんですが、通称として日韓大陸だな協定といいますが、この日韓というのは日本国と大韓民国との間のという意味での日韓で、大陸だなそのものはこの協定に書いてございますように両国に隣接する大陸だなということでございまして、大陸だなには日韓大陸だなとか日中大陸だなとかという固有名詞はございません
いまおっしゃいましたようなものが政府レベルで行われたかといいますと、そういうものは一切行われておりません。恐らく民間の方のお集まりということでそういうことがあったことはあるかもしれません。
先ほど先生がおっしゃいましたのは、 〔理事福岡日出麿君退席、委員長着席〕 昭和四十五年の十一月ごろというお話でございますと、そのころは政府レベルではすでに法律論争の会議が日本と韓国との間で開かれておったわけでございまして、いまおっしゃるように南部の方の大陸だなについて幾つかの団体なり何なりを代表した人たちが集まって協議したといたしますと、それは政府とは全く関係のないものであったと思います。
その問題になっております民間の方の集まりの会議の結果が、日本政府に対して民間ではこういうふうに話ができたんだと、これを政府レベルでどうするかというような接触は私の承知する限り全然ございませんので、確認ができるかと言われますと確認はできないと、こういうことでございます。
先ほど来申しておりますように、民間のいろいろの研究については、それが政府レベルに持ち上がってこない限りは、自由な研究として別に政府として何かをするということは通常考えないわけでございますし、いま問題の南部の方の共同開発構想のようなものが、民間の集まりの研究の結果として出たといたしましても、それはそのこと自身で何ら効力といいますか効果のないもので、それを政府レベルに上げてくれば別ですが、そういうものは上がってこないで、日本は政府レベルでは韓国との間で話を進めて今回の協定に到達したと、こういうことでございます。
御承知のように、日本側も実は時間的に見ますと、韓国の国内法に基づく韓国側の開発権者の申請が行われるよりもむしろ早いくらいに日本側の開発の希望というのはあったわけでございまして、鉱業法に基づく申請の受理というものはたしかあったと記憶しております。ただその区域が、先ほど先生もおっしゃいましたように、見てみると韓国の方で申請しているところと重複しているということが発見されましたので、これはひとつどういうことであるかということで話し合いが始まった。したがって、韓国も日本も開発したい企業が存在するという前提のもとで始まった話でございますから、これは開発を急がないとか開発を考えてないということではなかったわけです。ただ、その問題の解決の仕方は、
それは、中間線からこちらが全部日本側に入り過ぎていると、こういう立場であったわけでございます。
韓国側と日本側で立場が違った根本は、中間線でいくのかどうかということではなくて、むしろ、中間線によって境界を画定し得るような一つの大陸だなをはさんで日本と韓国が存在するのか、韓国からは大陸だながあるが日本には大陸だながない、したがって境界線を画定する必要がないという立場に立つか、その違いであったわけです。したがいまして、韓国と日本との間にもし一つの大陸だながあるんでありますと、これはもうすでに大陸だなの条約に基づいてまず間違いなく中間線でやるということに韓国も異議がないはずでございますが、韓国の主張は、日本と韓国との間には境界線を引く必要のあるような大陸だなはないんだと、つまり共通して、相対している大陸だなはないと。自分の方からは沖
日本側におきます鉱区設定の出願のその後の扱いについては、先ほど資源エネルギー庁長官も御説明になっておりましたが、外務省の方で、韓国との関係でこの問題がどういうふうに扱われていたかという点に関しまして一言申し上げておきたいと思いますのは、一番最初に日本が、韓国側に大陸だな開発の動きがあるのではないかということを察知いたしましたのは昭和四十三年、一九六八年の秋ごろであるわけです。この秋ごろにどうも韓国側で海底鉱物資源開発法を制定するらしいという動きを察知いたしましたので、場合によっては、それは日本の大陸だなと日本が主張しているところに関係が出てくるかもしれない、どの地域を鉱区に指定するかはわかりませんから。しかし、日本との隣接する大陸だ
まず韓国側が非常に積極的であって、日本よりも、先ほどのお言葉ですと、先手必勝ということでどんどん乗り出してきたではないかと。現象として見ますと、日本の法制整備あるいは鉱区設定、開発権付与というようなそういう手続面では、確かに韓国が次々とやっていたことは事実ですが、他方それに対して重大な関心を示しました日本政府が、日本と話し合いをすることなく、日本が自分の大陸だなと思っているところに、たとえそれが物理探査であろうと、それを行うことは認められないということで、韓国の国内法の実施を思いとどまらせて、この法律論争を足かけ三年間やったというのも事実なんでございまして、韓国は決してごり押しに既成事実をつくって何とかしようということでなかったとい
いずれは、法律論争をいつまでも続けて、あるいは国際司法裁判所にでもかけるという、つまり、あくまでも法律的解決を求める道、これは年月がかかります。その道を選ぶか、それとも法律的な争いはほどほどにして、双方がねらいとするところは、法律的に勝ち負けを決めることでなくて、この資源を早く利用したいという、そちらの実利の方から考えますと、早いほどいい。そうすると早いほどいいということになりますと、実際的解決になる。実際的解決ということになると第三の境界線、つまり、中間線でもみぞのところまででもないもう一つの線を引くのが有利か、それとも共同開発が有利かという点になりますと、これはその地形から見まして、第三の線を引くことは日本にとっては大変不利でご
これは先ほどの資源エネルギー庁長官の経過の説明のある時期と、それからこの決心をした時期とを一緒にすると食い違っているということはあるいはあり得たかもしれませんが、この法律論争を繰り返し繰り返し、いよいよ定期閣僚会議の開かれるような段階になった四十七年の秋ごろは、これはもう外務省は一々緊密に通産省と連絡し、その閣僚会議にも外務大臣のほかにも通産大臣も一緒に行っていられたわけですから、朴大統領から外務大臣にその提案は行われましたけれども、すぐその日にソウルのホテルで通産大臣を囲んで、これはどうしたものだろうかということの協議はすでに始めまして、先ほど私が申し上げました政治的決断は、これは外務省がやったとかどうしたとかいうのじゃなくて、日
これは韓国が韓国の立場に立って設定しております鉱区が相当日本の近くにまで及んでおることは百も承知しておりまして、それを何とかわが方の主張のとおり中間線まで引っ込めようという交渉が行き詰まって、そこで実際的解決として共同開発をするということでございますから、もうこの鉱区の大きさを議論するということは、これはもう論じ尽くして、大きさを議論し始めると、法律的な立場に立ち戻るわけです。したがいまして、その点を論ずることなく実際的に解決するとなりますと、双方の主張の重複したところを共同開発するという単純明快な方法以外には実際的な解決はあり得ない。この共同開発区域をここまでにしぼろう、ここは自分のものだからと言った途端に三年間の法律論争に舞い戻
ですから先ほど私申し上げましたように、原則的合意をしたその時点におきましても、日本側としてはこのいまの座標で言いますと九、十から始まりまして、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十と、この非常に日本に近接した線、この線までを共同開発にすることになるだろうというつもりで原則的な合意をしております。
これはひとつ先生も考えていただきたいと思うんですけれども、わが方は一から六までの中間線が唯一の境界線であるという立場でございまして、それ以外の線を韓国との話で話をするということは、その以外の線についてある程度韓国の主張を認めることになるわけなんです。ですからそれは絶対に相ならぬ、将来の日本の基本的な立場に触れるわけですから。先ほど申し上げました韓国が精いっぱいに主張しておりますところ、九から二十までの線というのはこれはもう理由のない線である、これは。韓国がここまで主張する根拠があるから認めるのではなくて、韓国は根拠なくここまで主張している。韓国の立場からしますと一から六までは日本が根拠なく主張している線なんです。両方ともがお互いに根
まず前提として申し上げておきたいのは、これは領土権とは関係がないということでございます。で、これは地図の上に書きますと、いかにもここまで領土が及んでいるように見えるんですが、及びます主権的権利というのは、この海底にある大陸だなに対してのみ資源開発のための主権的権利が及ぶというだけのことでございまして、これが日本の領土権を弱めるとか領土権をどうしたということとは全く関係がない問題でございますから、その点はひとつ御認識いただきたいと思いますし、それにしてもどうしてここまで認めるかと。それは韓国がここまで主張することについて国際法上相当の根拠があるということがあるわけなんです。それをわれわれは根拠がないと、日本が中間線まで行くのに根拠があ
一九七二年に日中正常化をいたしましてからは、日本政府は公の立場といたしまして台湾というものが主権的権利を主張し得るものという認識はとれないわけでございますので、そこのところはひとつ共同声明の第三項の立場を踏み外すことなく、一般的に言いましてそういう主張をかつてしたことがあるということは私どもも承知しております。
日本は固有の領土に対する領土主権は、これは一貫して強く主張はしておるわけでございます。その結果どういうことになっておるかと言いますと、尖閣諸島のように固有の領土で実効支配しているものは、これはあくまでも守っていくと。これに対する第三者からの介入は認めない。もしそういう試みがあればこれを排除する。間違ってそういうところに踏み込むものがあればこれを外に追い出す。こういうことで守っておるわけでございまして、一歩も譲ってないと私どもは思います。 それに対しまして北方領土と竹島というこの二つのやはり日本の同じく固有領土につきましては、日本が独立といいますか、自主的な主権を戦争の後回復いたしましたときに、すでに第三者によって実力によってとい