ないと断言できます。
ないと断言できます。
私から公式のやりとりについて概略を御説明いたしますと、十二日に事件が起きまして、その翌日、十三日でございますが、東京で中国課長から、在京大使館の一等書記官に対しまして本件の概要、つまり、こういうことが起きた、そして尖閣諸島はわが国固有の領土であるので、中国漁船の不法な操業や漂泊行為に対しては遺憾であるという遺憾の意を表明して、これらの漁船が直ちにわが国領海から立ち去るように、そして再びこういうことを繰り返さないように必要な措置を中国政府にとってもらいたいということを要請して、これを本国政府に取り次ぐように申し入れたわけでございます。そのときに先方は……(上原委員「簡単にしてください」と呼ぶ)はい、わかりました。そのときに先方は、尖閣
現在北京でさらに催促をする申し入れをすべく準備中でございます。
いま外交的にとらえております側面は、あくまでも中国漁船による日本領海侵犯ということでございまして、これがそのまま日本漁船の安全操業に関係のあるものかどうかという点は、今回の事件の真相といいますか、中国側がいま鋭意調査中と言っておりますその調査の結果を見まして、中国側の漁船が、これだけの相当の数がこの地域に出たことの意味を見きわめませんと、領海侵犯即安全操業に何らかの影響があるというふうにはまだ判断する段階ではない、こういうことでございます。
基本的な考え方は、毎回政府側から申しておりますように、日中平和友好条約という条約そのものは、領土問題とは関係がないということが第一点でございまして、他方尖閣諸島につきましては、いま先生たな上げという言葉をお使いになりましたけれども、私どもはたな上げという考え方は全くとっておりません。と申しますのは、日本は固有の領土であるということに確信を持っておりますし、また古来ずっと有効支配をしてまいっておるわけでございます。サンフランシスコ条約によって一時アメリカに施政権を渡したことはございますけれども、沖繩返還後はまたもとに戻りまして有効支配を続けておるわけでありますので、これはいずれかの国から言挙げされない限り、日本としてはたな上げなんとい
私どもが北京の大使館から受けております報告によりますと、要点は二点ございまして、第一点は、尖閣諸島についての中国の領有権主張に関する原則的な立場に変わりがないという点が一つと、もう一点は、日本側から提起された尖閣諸島周辺の事実関係については、これから調査してみるということでございました。
概略を御説明いたしますと、先週の金曜日と申されましたのは、四月十四日のことでございまして、四月十四日の現在では、一度尖閣諸島の領海内から立ち去った中国漁船が再びあらわれたというようなこともあった時点でございますが、北京におきまして、堂ノ脇公使から先方の王暁雲アジア局次長に対しまして事件の概要を伝えまして、尖閣諸島はわが国固有の領土であるということを明らかにした上で、中国漁船の不法な操業や漂泊行為に対して遺憾の意を表明し、これらの漁船がわが国領海より退去して再びかかる行為を繰り返すことがないように要請するという接触を行いました。それに対しまして、先方は、尖閣諸島は中国の領土であるといういままでどおりの態度を示しつつ、日本側が伝えました
正確に申し上げますと、日中正常化の際には、尖閣諸島の領有権の問題は触れないということで、中国側は触れたくないということで双方で触れないままで正常化が行われ、その状況がずっといままで続いてきているということでございまして、今度の条約を締結したら話し合うという了解ではございませんで、もし中国側に日本の領有権主張について違った考え方をしているのであれば、日本としてはその誤解を解く努力はしなければならぬだろうということは絶えずあったわけでございますし、いまもございますけれども、中国側でこれを取り上げないあるいは触れないという状況では、こちらからそれをする必要はなかろうということで臨んできたわけでございます。
中国側が、日韓大陸棚協定、特に南部の共同開発に関する協定について、これを認めるわけにまいらないという強い声明を出していることは、私どもももちろん知っておるわけでございますし、それを無視して日韓で黙って進めていくということではなくて、中国外交部の声明はそれなりの重みをもって受けとめているということは、毎回申しているとおりでございます。昨年一カ年を顧みましても、十数回にわたりまして、あらゆる機会に、日本は、この協定を実施するに当たってもなぜ中国の権利を害するとは考えていないかということを説明しておりますけれども、中国は一貫いたしまして、この地域の大陸棚は関係諸国が一堂に会して境界を決めるべきであるという原則論にまだとどまっております。
日中間にまたがります大陸棚の開発について、まずその前提となります境界画定の話し合いをいたしましょうということは、これは何回も正式に外交チャンネルを通じて先方に言っております。したがいまして、ある場合は私自身が先方と東京で話し合いましたときも、もし中国側でその御用意があるなら、あすからでもその話し合いをしましょうということも申しておるわけでございますが、中国には中国側の御事情もあると思いまして、向こうからはまだそれに対する的確な御返事はいただいてない、こういうことでございます。
まず第一点でございますが、この共同開発区域に当たります大陸棚にどれだけの石油の埋蔵があるかはっきりわからないのにやみくもにというふうにおっしゃいましたけれども、そのためにはおっしゃいますようにボーリングをして試掘をいたしまして、その埋蔵量その他出てくる石油の性質、そういったものを見きわめなければならない。しかしそのための探査、試掘というもの自身がすでに大陸棚に対する主権的権利の行使ということになりますので、そういうことをするにもまず大陸棚の境界を画定いたしませんと、どこの地域をどこの国が掘ることができるか、あるいは探査ができるかということ自身がすでに大問題だというわけでございますので、その実際の埋蔵量を具体的に知るためにも、協定を発
これはこの協定の締結署名の直後に、中国が外交部スポークスマン声明というものを出しまして、この協定についての中国の立場を表明しまして以来、日本政府としては、日中関係というものもあわせて大事な問題でございますので、その点についても十分配慮しながら、通産省との間では、この地域の開発について、この協定の交渉の始まります前から、先生も御承知のように、日本側の開発権の申請が行われておるわけでございまして、鉱業法に基づいて、これは日本の大陸棚、日本の主権的権利の行使できる部分だという前提ですでに開発権の申請を受理しているという事実もございますし、それを韓国との間で交渉の結果、一つの解決に到達した以上は、それに基づいて早くその地域の開発を行うことが
竹島をめぐる日韓間の領土権に絡まる紛争は、一九六五年の日韓正常化のときから存在する問題でございますので、日本政府としても、機会があれば早く紛争は解決した方がいいという考えには変わりはないのですが、いま御指摘の紛争解決に関する交換公文にございます外交上の経路を通じて、まず紛争の解決の話し合いをしようというその手続を正式にとったことがあるかと言われますと、その点は現在までございません。 なぜそういうことがとられないかということにつきましては、これは通常の外交交渉のときには共通したことでございますが、何らかの申し入れをするときには相手国がその申し入れを受けて、前向きのといいますか、積極的に協力する姿勢というもののある程度見通しがござい
非常に概括的に申し上げますと、北方領土も尖閣諸島も日本の固有の領土であるという日本の立場は共通しておるわけでございますが、北方領土の方はソ連によって不法に占拠されている。他方、尖閣諸島の方は日本が古来ずっと有効的に支配をしてきている。したがいまして、現状で見ますと、一方は日本でない国によって不法占拠されており、他方は日本が有効的に支配している、その違いがあろうかと思います。
ただいまの点は、私どもは、論理的にも姿から見ましても全く違っておるし、似てきていないという認識でございます。 それは、一つは、北方領土の問題は、これは本来は戦後処理の問題ではないのですけれども、サンフランシスコ条約という戦後処理の条約の中の千島の放棄に関連しての見解の違いという形で出ておりますから、いかにも戦後処理の領土問題というふうになってきておる、その点は確かにそうなんでございますけれども、日本としては、日ソ平和条約を締結するに当たっては、本来戦後処理の対象になっていない固有の領土を不法占拠しているという状況では平和条約は結べない、こういうことでございます。したがいまして日ソ平和条約に当たっては、その点ははっきりする必要があ
私先ほど御説明いたしましたのは、先生の御質問が、日ソ平和条約と北方領土とが関係と日中平和友好条約と尖閣諸島との関係とが似てきているという観点で御質問がございましたので、私は、平和条約との関連あるいは平和条約で扱われる戦後処理としての領土問題、そういう観点から見ると根本的に違うということを申し上げたわけで、尖閣諸島の問題がもしこれが主権の争いとして紛争として具体的に取り上げられた場合に、そういうものを持ちながら友好条約が結べるかという問題になりますと、これは全く日ソとのアナロジー、類似の問題ではなくて、一般論としていま先生がおっしゃったようなことはあり得ると思うんです。 ただ、尖閣諸島につきましては、累次申し上げておりますように、
尖閣諸島についての中国の主張というのは、よく言われておりますように、公式的には一九七一年の十二月三十日に外交部声明を出したということがございました。その時点から中国は日本とは異なった見解を持つということが客観的に明らかになっておりましたけれども、にもかかわらず、日本は尖閣諸島を有効支配した状況で日中正常化というものを行ったわけでございます。その日中正常化を行うに当たって、中国側はこれに触れないということで臨んだわけでありますので、中国側が触れなければ、日本の固有の領土である、主張に基づく有効支配というのが続いていく、で、それがずっと五年半、六年と続いてきていたわけでございます。 したがいまして、いまの状況はどういうことかというと
先ほど私申し上げましたようなことで、いまは領海侵犯の事件の成り行きを見守って、これをどう評価するかというのは中国側の調査の結果を待ってしようということですので、いまこれを積み残してやるとか、将来の資源問題との関連でどうするかというところまではっきり詰めている、また、そういうことを詰めるべき段階には来ていない。つまり、この領海侵犯事件の処理というものが焦眉の急である、こういう認識であろうと思います。
竹島につきましても、御承知のように、日本政府は、これは日本の固有の領土だということで一貫しておるわけですが、これは日韓正常化に先立ちまして、占領中のマッカーサー・ラインとの関連から李承晩ラインに発展いたしまして、韓国は韓国の主張をしてきた。したがって一九六五年の日韓正常化のときにすでにこれははっきり紛争であったわけでございます。これを解決して正常化するというのが望ましいということで、日本政府もあらゆる努力をいたしましたけれども、ついに妥協といいますか、解決ができなかった。そこで紛争解決に関する交換公文ということで解決の道をあけて、将来解決するときに従うべき準則というものを交換公文で決めて、そして正常化を行った。 その後、この紛争
私の所管に属しますところは、御質問の三つの領土問題のうち竹島と尖閣諸島であるわけでございますが、日本政府は一貫しまして竹島も尖閣諸島も日本の固有の領土であるという立場を貫いております。また、これについては全国民的支持があるという認識で臨んでおりますので、その点ははっきりしておきたいと思います。 にもかかわらず、それぞれ何が問題であるかという点でございますけれども、竹島は、これは日本がまだ国際社会に復帰する前からいろいろの経緯がございまして、韓国が事実上占拠しているという状況で、これをいかに正しい姿に戻すかということにつきましては、いま御指摘の日本国憲法に沿いまして平和的に解決する、そのための努力を重ねております。これはなかなか思