私ども事務当局は、そのときの内閣あるいは大臣がどなたでございましても、アジア局といたしましては、日本のアジア外交を誤ることなきようにということで一貫した姿勢で努力しておるわけでございます。
私ども事務当局は、そのときの内閣あるいは大臣がどなたでございましても、アジア局といたしましては、日本のアジア外交を誤ることなきようにということで一貫した姿勢で努力しておるわけでございます。
これは外交チャネルでもって私どもが受けております北京における中国側の説明は、御承知のように、これから事実関係を調査しますというのが十四日現在の説明であったわけです。ただいままで私どもはその調査の結果を知らせていただけるのを待っているという状況でありまして、これはできるだけ早く知りたい。その過程で先ほど来話の出ております田議員に対する先方の耿ヒョウ副首相の説明というのがございまして、これが偶発の出来事である。そしてこれは大局的に平和友好条約とは関係のない問題として処理したい、こういう意向が伝えられて、それを日曜日でございましたけれども、一昨日、東京でも確認したということでありますので、現在のところは、事務当局では、偶発の出来事であると
もし御質問の趣旨が、竹島が本来の姿、つまり日本の領土として日本の管轄権下に入るという具体的な見通しありやという御質問ですと、正直言って、ございません。 この問題は、御承知のように、日韓正常化の前から問題になっておりまして、正常化のときにも大問題になりまして、政府として片時も忘れてないことは事実なんでございますけれども、他方、そうかといって、有効な手段、方法というものがあるかということになりますと、ただ、この島を何が何でも取り戻せればそれでいいという問題でなくて、大きな日韓関係全体の中の一つの懸案でございますので、政府としてもいろいろの角度から検討してまいって、毎回御答弁いたしましても、それが不十分、不満足ということでおしかりをち
もとの状態がどうかという点について一言だけ申し上げておきますと、国交正常化が行われました一九七二年、そしてまた、その年が沖繩返還が実現しまして尖閣諸島に対するわが方の管轄権が有効に戻った年でもあるわけですが、その年からいままで、尖閣諸島の周辺の領海への不法入域というものは、私どもの承知しておりますところでは全部で四百五十三隻あったわけでございますが、その四百五十三隻の中には、今回の事件が起きますまでには中国の漁船は一隻も入ってなかったということが注目されなければならぬと思います。したがいまして、もとの状態に戻るということはどういうことかというと、そういう状態に戻るべきであるというのがまず最初の御質問に対する説明です。 第二番目で
私の承知しておりますところでは、正常化の際には、中国側がこの問題には触れたくないという、そういう意向を示したというふうに聞いております。で、いまの立木先生の言われるように、向こうは触れたくないのにこちらが触れておくことが適当であったかどうかという点は、これはわが方の固有の領土について相手といいますか、いずれかの国が触れたくないと言うのにわざわざ触れる必要はないということになろうかと、こういう考え方でございます。
あの場合の御質問が、日本と中国との間に国交正常化の際にこれをたな上げにするという合意があったはずだという孫平化氏の発言についてどうかということでございましたので、まずたな上げという考え方がないということが一つと、そういう合意とか了解とか、そういうはっきりした意思の合致というようなものはなかったということを申し上げたわけで、当時、日本からは取り上げるまでもない問題だし、先方はこの問題を取り上げたくない、こういうことであったということで、したがって、そのまま正常化が行われ、いままできている、こういうことを申し上げたわけであります。
暗黙の了解という言葉の問題を議論することは、私、本意でないんですけれども、事実が示しているところは双方が取り上げなかったということで、それがすべてであるというふうに御了解いただきたいと思うんです。
中国側がどういう意図であったかということは推察することは避けたいと思いますが、日本側はどう思っていたかといいますと、先ほど来中しておりますように、これは固有の領土であるし、現に有効に支配しているのであるから、いずれの国からも取り上げられるはすのないものであるという自信に満ちた態度でありましたので、中国側が触れないのは当然のことである、こういう感じであったと思います。
これは北京におきましても、また東京におきましても、外交チャネルで中国と今回の事件について話し合っておりますときに、必ず明確にしている点はその点でございまして、日本としては、この尖閣諸島は日本の領土であるのであるから、その距岸十二海里の領海内で外国の漁船が操業するということは日本の法律に触れるんだということは明確にしております。 で、今回の事件が起きたからとおっしゃいましたが、今回の事件が何であるかということについていま明らかなことは、先ほど先生もおっしゃいましたように、漁船による領海侵犯があったということでありますので、これはほかの国についても、先ほど申し上げましたように、過去に四百何件あった領海侵犯が今回は中国の漁船によって行
これはいままで、尖閣諸島に対する施政権が沖繩返還の際に日本側に返還されまして以来、起きました不法入域あるいは不法操業、そのときに講じてまいりました措置と同じ態度で臨むということになろうかと思いますが、従来は、領海内の不法操業あるいは不法入域がございました場合には、わが方の海上保安庁の巡視船その他が警告をして領域外に出てもらう。そして出て、再び公海に去った場合に、それをあえて追及して検挙して処罰したという例は何件ありましたか、正確に記憶いたしませんが、非常に限られていたというふうに承知しております。
したがいまして、昨日も総理が本会議でおっしゃいましたように、領海侵犯については厳正な態度で対処するということでございます。
いまの御質問の前提のところが、わが国の実効支配に対する妨害、つまり中国の領有権に基づく妨害という意図に出たものであるのか、それとも中国がすでに一部言っておりますように、偶発的な事件であるのか、その辺のところは先方は鋭意調査中ということでございますので、その結果を見て判断するということが妥当ではないか、こういうふうに考えております。
それは従来他国の船によって不法入域してわが国の領海が侵犯されたときと同じように受けとめていく問題だろうと思いますが、今回の事件について具体的にどうかということはまだ少し時期が早いんじゃないか、こういうふうに思います。
これはちょっと海上保安庁の方に確かめてみませんと正確なことは申し上げられないと思います。
これは、結局、サハリン残留の朝鮮半島出身者がソ連の管轄下にあるわけでございますので、ソ連が出国を許可いたしませんと出国ができないということで、政府といたしましては折に触れてソ連に対しまして好意的な配慮を申し入れてきておりますが、ソ連側の出国の許可がなかなか進んでいないというのがいま御質問の進展していない最大の理由である、こういうふうに受けとめております。
その点につきましては、政府は、従来、これも先生御承知のとおりでございますけれども、ソ連との折衝は外務省が当たっておりますし、入国許可をするかどうかというのはこれは入国を管理しております法務省の所管でございます。また、日本に一時にしろ、あるいは長期永住でありましょうと、日本に滞在することになった場合のこういう人たちの福利厚生の問題は厚生省の問題というふうに多省庁にわたっておりますので、それをまとめた一つの部署を設けるという考え方もあるいはあり得るかとも思いますけれども、現在までのところ、本件に関しましては少なくとも長年の懸案でございますので、連絡は非常に密にしておりますし、いまのような横の連携、共同施策において特に支障があって、そのた
国連で取り上げることがどういう効果が実際に期待できるかどうかについては必ずしも私直接の担当でないので予見はむずかしい問題であるわけですが、いま先生がおっしゃいましたように、その人たちが無国籍というか、自分の国籍が取得できない一番の根本は、やはり朝鮮半島が二分されているということで、そして二分された北の方はソ連と国交があって認められるけれども、南の方は関係がないので認めるわけにいかないという、この分断国家といいますか、そういうものの持つ一つの非常に異例な事態というものが根本にあると思います。 したがって日本の国籍を与えて、日本国民として、そして自国民の保護ということでソ連に当たるというのも、理論的可能性としてはいまおっしゃるように
御質問の、退去について中国政府から正式の意思表明があったかという点にしぼられますと、まだございません。
中国側は、この事件が偶発的なものだということははっきり言っておりますし、そのことは昨日の私と肖向前参事官との会談でも公式に確認されたということは言えますが、いま領海外に立ち去っている漁船の今後の行動については、何ら公式には連絡がないので、政府としてはこれを引き続き見守っていく、こういうことでございます。
一番最初の接触において、在京大使館の一等書記官がそういうふうに言ったことは事実でございます。その後、王暁雲次長から北京でわが方の堂ノ脇公使に言った内容、さらには耿ヒョウ副総理が田議員に語ったと伝えられている内容、それを昨日肖向前参事官を通じて確認した部分、こういうものをずっと見ますと、多少説明の内容がだんだん詳しくなってきているという感じはいたします。